
ちょっと気になって調べたので覚え書き。
片側2車線の高速で追い越し車線側に車が走行している場合、走行車線側から前に出るのは合法か否か。
実際ありますよね。情況判断ができなくて何時までも追い越し側走ってる人や、都市高速など右側に出口があったり先の分岐の為に早めに寄ったり。混雑している時など何らかのタイミングで走行より追い越し車線側の流れが遅くなるのもこれに含まれます。
単独走行車への左側からの側方通過はある意味示威的ですが、車線が違っていれば違法の左追い越しでは無く合法的な追い抜きとする事ができます。
“追越し”とは道交法によると、(同一車線で)前車に追いつき・進路を変え・側方を通過し・その前方へ出るという流れですから条件を一つでも崩せばOK。
“前車に追いつく”の定義は判例や警視庁指示事項によると、“毎時時速数(km)の半分をmで示した数”が安全な車間距離の限界とされているとか。よって時速100kmなら、50m以上手前であらかじめ車線を変えておく。あるいは追い付いたけど前車が進路を譲らない時は、一度下がって車間をとる事でその後の進路変更が追い越しの為と見なされない事になります。
後は走行車線を走ってそのまま進む、あるいは前述した車間を離してから追い越し車線の車の前に入れば「法的には」問題無い筈です。
実際にこれで検挙された場合は検挙側も運転手側も数値的に証明するのは困難なので、距離的に余裕が有るに越した事はないでしょう。
世の中にはやむを得ない事情や理解しがたい嗜好で追い越し車線をずっと走りたい人も居ますので、ちょっと様子を見て伝わりそうもなかったら、かぶせられない様注意しながら追っかけてこない様祈りながらでさっさと左追い抜きした方がいいと思います。先を急ぐ人は。
ちなみに、信号待ちなどで車の左側を自転車やバイクが抜けて行くのは車が停止している場合は“左追い越し”には該当しませんが、道交法上他の因縁を付けれない事もないそうな。
以上、違ってたらすいません。
参考にした個人サイト:追い越しについて、追い抜きとどう違うの?
Posted at 2016/08/02 18:21:46 | |
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