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イイね!
2023年01月24日

裁判所の民主化、裁判の民主化

映画『イチケイのカラス』が公開中ということで裁判所を取り上げることにした。

裁判所の民主的統制については憲法上、国民から選ばれた国会議員から成る国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣やその他の国務大臣から成る内閣が最高裁長官を指名し、さらに国会は裁判官に対して弾劾裁判をする制度が規定されているほか、ほとんど無意味だが、最高裁の裁判官に対する国民審査もある。これらをもって裁判所に対する民主的統制がなされていると理解される。

ここで裁判官を罷免できるのは国会であって内閣ではないことに留意する必要がある。もし内閣に裁判官を罷免できる権限があれば、裁判官は常に内閣のほうを向き、正しい裁判をしなくなることが危惧されるからだろう(今でも十分そうだろうが)。

ちなみに裁判官の身分保障は憲法78条で以下のように規定されている。
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

また裁判所法48条では
裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
と規定されている。

当然のことながら、国民はお呼びではない!


一方、裁判の民主化については、裁判でどんな判決が出たかくらいは関心を持つ国民はある程度いる(私も裁判について例えば「裁判所は社会的制裁を受けていることを考慮せんでいい!」などあれこれ書いている。)が、そもそも判決と起訴すら理解できない人も一定数いる以上、内閣支持率のような形で裁判所の判決を評価するのは妥当ではない。
とは言え、弁護士や法学教授などからの評価はあってもいい。というのも個々の判決について有識者団体が意見するとより民主的になると思えるからだ。

国民が裁判官にプレッシャーを与える方法としては脅迫など違法な手段は論外として、独立した第三者機関が訴訟終了後に報告書をまとめたり、裁判所前でデモをする程度しか期待できない。というのも憲法76条で「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定されているからだ。

裁判員裁判はまた別の形で裁判官にプレッシャーを与えることができる(例えば「求刑を上回る懲役41年を言い渡したのは」)が、これまで控訴審で覆されたことが多く、あまり意味がないと思う人も多いだろう。

民主化を進めたいなら裁判官が自分で判断するのを放棄し、有識者団体の意見あるいは第三者機関の勧告を参考にしたいと建前上言っておいて、実際にそのとおりの判決を出せば、国民も多少は納得するだろう。
もっともこれは韓国のいわゆる国民情緒法に近い考え方で、かなり危ういものとなる。
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2023/01/24 00:53:06

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