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イイね!
2016年06月28日

マツダへの手紙・・・

マツダへの手紙・・・ じわじわと実感してきたFC、FD、いやロータリー車の
パーツの生産終了。

マツダには日本の自動車業界で先駆けとなって欲しい。
今はまだ、外野が勝手に騒いでるだけ。

でも、7/8にマツダのドアはノックされる。

ユーザーの声だけではノックする事すら出来ない扉が1人のショップオーナーと2名のマツダOBの
手を借りて、ようやく玄関をノックするところまで来た。

立ちはだかる扉はこの先もイッパイ現れるだろう。
でも、最初の扉を開けないと次の扉は現れない。

マツダ「パーツフェニックス計画」

メーカーから部品が出ない。
ロータリー車ユーザーやロータリーチューナー、ショップには死活問題だ。
何より大好きな車に乗っていられなくなる。

素人が考えただけでも、今回の提案は企業として進めるのは「負」の要素しか見当たらない。
でも、きっと活路はあるハズ。

生産したところで部品販売で企業が利益をあげるのは恐らく不可能。
売る母数が少ないのだから、現代の「売って利益を出す」だけの勘定計算では
ユーザーがスロポジごときに30万円くらい払う覚悟が無いと無理なお願いだ。
マツダが採算ど返しでやりたくても株主の理解は得られないだろう。

でも、まずは最初の扉を開けないと何も始まらないんだ。
ユーザーの声を扉の中に届けなければ開ける意味が無い。
マツダが何か活路を見つけるきっかけにならないんだ。

部品供給を続けて欲しいと思う人は中村屋のBlogにコメントする義務があると思う・・・。
中村さんはおいら達の思いを伝えてくれる人。中村さんに思いを伝えないとマツダにも伝わらない。

おいらは、権利を主張したいなら義務は果たさないといけないと思ってるタイプの古い人間なんだよ。

個人的にはFCの触媒などは性能向上をして再販してくれること願う。
二次エアの部品が供給されても触媒が出ないんじゃ、なんのための二次エアなんだ?
部品再販してもらえるなら材質も現在の物に見直して耐久性や精度も向上・・・ならもっと嬉しいww
他車種の部品をプチ加工すれば使えるとかの情報だけでも教えて欲しい。

とか、普段感じているマツダへの思いを簡単でも書き込んで下さいm(__)m

そこから扉は開かれます。。。
期限は7/5くらいまでか??
ブログ一覧 | 願望 | 日記
Posted at 2016/06/28 15:14:18

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この記事へのコメント

2016年6月28日 17:40
積羽沈舟

群軽折軸

是非、山が動きますように!
コメントへの返答
2016年6月28日 17:54
どもです。
ってか、おいら国語に属する勉強が大嫌いなので意味不明でした(爆


積羽沈舟:
小さなものであっても、たくさん集まれば大きな力となるというたとえ。羽毛のように軽いものも、多く積もれば舟を沈める重さになる意から

群軽折軸:
微細なものでも数多く集まれば大きなものになるたとえ。小さい力もこれを合わせ集めれば大きな力となるたとえ。

なるほど。。。

大きな山の最初のひと押しは加古川の特攻隊長に託します。そのためには小さな思いが沢山集まらなければなりません。
2016年6月29日 20:42
コメント入れましたよ~Ψ(`∀´)Ψ

コメントへの返答
2016年6月29日 22:55
おいらに報告しなくても···(笑)

でも、本当に最初で最後のチャンスかもしれません。
困るのはオーナーですからね。

金型や治具を捨てられてしまったらもう生産できません。
手紙なんて誰かが頑張ってくれればい〜や〜ではダメでしょ?
今、想いを伝えなければ確実に再販したくても作れなくなります。
2016年7月1日 0:25
オイラも書いてみました(* ̄▽ ̄)ノ~~ ♪
コメントへの返答
2016年7月4日 9:19
どもども~。
だから・・・おいらに報告しても・・・(笑

今回はユーザーの声だけじゃなく、小早川さん、貴島さんというマツダOBの中でも今の役員と話すことが出来る方が一緒ですから、企業採算だけでは無い考え方にマツダが動いてくれることを願います。
2016年10月5日 18:17
はじめまして
りんくう7day主催者中村屋が分解整備に必要な認証を受けず基本工賃明記し分解整備を行ってるようです
主催者自らコンプライアンス遵守できない社会的ルール無視の姿勢です
以下文面を中村屋ブログに投稿しましたが都合が悪いのかアップされないようです
これを見て疑問に感じた方は近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課に情報提供しましょう

近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課
kkt-ko-shohisya@ml.mlit.go.jp


《中村屋は認証を受けてますか?》

ミッション脱着(クラッチOH)、デフ脱着、足廻り交換等、基本工賃明記で分解整備されてますが認証を受けず分解整備を行うのは違法です。
それともそちらに行けば無償で分解整備をしてくれるのでしょうか?
整備士有資格者一人では認証申請基準にも満たしてません。
認証もないショップが違法行為を長年行いその結果重大事故等が発生した場合どう責任をとるのですか?
パーツフェニックス計画を唱える前にコンプライアンス遵守は社会的ルールではありませんか?
代表の回答お願いします。

ミッション脱着(クラッチOH) ツイン33000 シングル30000
デフ脱着35000(+5000)
足廻り交換(アライメント調整込)28000

道路運送車両法第78条(認証)
自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

道路運送車両法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
9.第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。

道路運送車両法施行規則第3条(分解整備)
(分解整備の定義)
第三条  法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
 二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
 三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
 四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
 五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
 六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
 七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

(認証基準)
第八十条  
1 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。
一  当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 二  申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ロ 第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
 ハ 営業に関し成年者と同一の行為能 力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
 ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第一号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。

道路運送車両法(申請)
第七十九条  
1 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
 二  自動車分解整備事業の種類
 三  事業場の所在地
 四  前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
コメントへの返答
2016年10月5日 22:58
はい。三回目の一字一句変わらない書き込みですね。

まず、このような当Blog管理者に関係の無いコメントを記載するのであれば管理者に許可を取るか、自ら身分を記載して書き込むのがが社会的ルールではないでしょうか?

何度コメントいただいても答えることも同じです。
最初の書き込みから10時間も時間が過ぎましたので近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課にはとっくにご自信で行動を起こしたことでしょう。

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