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イイね!
2016年07月27日

今更リコール??これってリコールか??

今更リコール??これってリコールか?? って、もちろんFCでもデミオでも
ありません。

布団乾燥機・・・

もう4年間梅雨時期や冬に活躍してもらいましたけど。
使っててコードなどに熱持ったことありませんけど?

コンセント部のコード断線で発火?
そんなの使用者の扱い方次第じゃね?

この交換費用は次の他の新製品で回収&賠償用保険加入で更に倍!で消費者に上乗せ
されるんだから・・・文句言う前に自分のメリットだけで考えるな!って言いたいけど
今の世の中じゃ無理か・・・

おっ!その考えならパーツフェニックス計画も成立するな!(爆

ブログ一覧 | どうでもイイこと | 日記
Posted at 2016/07/27 15:00:36

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この記事へのコメント

2016年7月27日 19:02
メーカー自身が配線の強度を怪しんでいた可能性もありますが・・・
今はこれがリコールになっちゃうんですねぇ(・∀・;)
コメントへの返答
2016年7月27日 22:35
なんか昔はコード焼けなんて当たり前だったっすけどね~ww

これよりダイソンの掃除機の方がヤバイきがします。
コード全体が相当熱くなりますww
新品時から・・・
2016年7月27日 20:43
まぁ、国民皆が本当の意味で賢く成ったら不味い人達が沢山いるのでしょう(爆)
コメントへの返答
2016年7月27日 22:50
まぁ~なんでも無料、コスパ優先とか言ってる割に今その時の自分のことしか考えてない輩が多すぎるんです。
政治家が選挙に勝つための政治をやってる限り国民が頑張っても無理か・・・(爆
2016年10月5日 18:10
はじめまして
りんくう7day主催者中村屋が分解整備に必要な認証を受けず基本工賃明記し分解整備を行ってるようです
主催者自らコンプライアンス遵守できない社会的ルール無視の姿勢です
以下文面を中村屋ブログに投稿しましたが都合が悪いのかアップされないようです
これを見て疑問に感じた方は近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課に情報提供しましょう

近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課
kkt-ko-shohisya@ml.mlit.go.jp


《中村屋は認証を受けてますか?》

ミッション脱着(クラッチOH)、デフ脱着、足廻り交換等、基本工賃明記で分解整備されてますが認証を受けず分解整備を行うのは違法です。
それともそちらに行けば無償で分解整備をしてくれるのでしょうか?
整備士有資格者一人では認証申請基準にも満たしてません。
認証もないショップが違法行為を長年行いその結果重大事故等が発生した場合どう責任をとるのですか?
パーツフェニックス計画を唱える前にコンプライアンス遵守は社会的ルールではありませんか?
代表の回答お願いします。

ミッション脱着(クラッチOH) ツイン33000 シングル30000
デフ脱着35000(+5000)
足廻り交換(アライメント調整込)28000

道路運送車両法第78条(認証)
自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

道路運送車両法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
9.第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。

道路運送車両法施行規則第3条(分解整備)
(分解整備の定義)
第三条  法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
 二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
 三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
 四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
 五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
 六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
 七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

(認証基準)
第八十条  
1 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。
一  当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 二  申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ロ 第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
 ハ 営業に関し成年者と同一の行為能 力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
 ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第一号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。

道路運送車両法(申請)
第七十九条  
1 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
 二  自動車分解整備事業の種類
 三  事業場の所在地
 四  前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
コメントへの返答
2016年10月5日 22:55
はじめまして・・・ではありませんね。

まず、このような当Blog管理者に関係の無いコメントを記載するのであれば管理者に許可を取るか、自ら身分を記載して書き込むのがが社会的ルールではないでしょうか?

8/24のBlogでコメントの返信をさせていただきましたのでこちらは省略させて頂きます。

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