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イイね!
2016年08月24日

マツダは対応してくれてる。でも現状ではまだ・・・さぁ、第二の扉を叩こうよ。

マツダは対応してくれてる。でも現状ではまだ・・・さぁ、第二の扉を叩こうよ。 マツダパーツフェニックス計画・・・
中村屋の中村さんがマツダOBの方の手を借り、我々の手紙を持ってマツダに思いを伝えてくれた。

その直後に発表があった「ロードスターのレストア&部品継続供給」の話し。
真剣に我々の声を受け止めてくれてる期待で溢れてきた。
マツダが日本の車社会の歴史や常識を変えてくれると信じてる。

中村屋blogにマツダの一次回答掲載されています。

マツダさんが「パーツフェニックス案」を持ち帰りだけじゃなく、展開しようとしてくれる意思は伝わってきます。
これだけの事を調べ、調整するだけでもマツダ関係者やサプライヤーの労力は計りしれず、 感謝いたします。

でも、ここまでは「造れるものは継続生産できます」な現状調査+α な感じにしか受け取れない。
このままでは、我々ロータリー車オーナーが今後乗り続けるのは難しい状況を脱していない。

「ロータリーエンジンはマツダのエンジンです」のカスタマーセンター様のお言葉に対して
この状況では「今生産できる物は供給継続します」のレベルに受け取れてしまう。

たぶん、我々の声はまだマツダ上層部まで届いていない。
もっと声を上げないとマツダ役員の耳にまで届かない。
折角一部の部署が我々の声を受けっとって対応してくれてるんだ。もっともっと大声で叫ばないと。
ロードスターでの発表があった今が我々ロータリー車にも適用してもらう最初で最後のチャンスだと思う。

少なくとも1ユーザーのblogなんてマツダ社員の目には止まらない。
でも、中村屋のBlogはマツダが見ている。
カスタマーサービスの方々だけの頑張りでは生産廃止してしまった部品の再販は絶対に無理です。

さぁ、次の扉を叩こう!マツダの役員に届くくらい
ロータリーユーザーの願いを「第二の手紙」を
ここに書こうよ。

一つ目の扉で対応してくれたマツダに感謝の言葉を忘れずに・・・

ブログ一覧 | 願望 | 日記
Posted at 2016/08/24 10:51:40

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マツダパーツフェニックス? From [ 適当にゆる~く!! ] 2016年8月24日 19:45
この記事は、マツダは対応してくれてる。でも現状ではまだ・・・さぁ、第二の扉を叩こうよ。について書いています。
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この記事へのコメント

2016年10月5日 12:06
はじめまして

りんくう7dayの主催者中村屋が分解整備に必要な認証を受けず基本工賃明記し分解整備を行ってるようです
主催者自らコンプライアンス遵守できない社会的ルール無視の姿勢です
以下文面を中村屋ブログに投稿しましたが都合が悪いのかアップされないようです


これを見て疑問に感じた方は近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課に情報提供しましょう
近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課
kkt-ko-shohisya@ml.mlit.go.jp




《中村屋は認証を受けてますか?》

ミッション脱着(クラッチOH)、デフ脱着、足廻り交換等、基本工賃明記で分解整備されてますが認証を受けず分解整備を行うのは違法です。
それともそちらに行けば無償で分解整備をしてくれるのでしょうか?
整備士有資格者一人では認証申請基準にも満たしてません。
認証もないショップが違法行為を長年行いその結果重大事故等が発生した場合どう責任をとるのですか?
パーツフェニックス計画を唱える前にコンプライアンス遵守は社会的ルールではありませんか?
代表の回答お願いします。


ミッション脱着(クラッチOH) ツイン33000 シングル30000
デフ脱着35000(+5000)
足廻り交換(アライメント調整込)28000


これを見て疑問に感じた方は近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課に情報提供しましょう。
近畿運輸局 交通政策部消費者行政・情報課
kkt-ko-shohisya@ml.mlit.go.jp


道路運送車両法第78条(認証)
自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

道路運送車両法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
9.第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。




道路運送車両法施行規則第3条(分解整備)
(分解整備の定義)
第三条  法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
 二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
 三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
 四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
 五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
 六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
 七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造




(認証基準)
第八十条  

1 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。
一  当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 二  申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ロ 第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
 ハ 営業に関し成年者と同一の行為能 力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
 ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第一号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。

道路運送車両法(申請)
第七十九条  

1 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
 二  自動車分解整備事業の種類
 三  事業場の所在地
 四  前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
コメントへの返答
2016年10月5日 22:52
はじめまして。

・・・まず、このような当Blog管理者に関係の無いコメントを記載するのであれば管理者に許可を取るか、自ら身分を記載して書き込むのがが社会的ルールではないでしょうか?

社会的ルールを守らない人間に他人のルール無視しているなどを言える立場には無いと思います。

中村屋さんが認証を受けているかどうかは当方は知りませんので答えようが有りませんし疑問も持ちません。

このような無造作に書き込みをコピペしている暇があるのならご自身で調査して情報提供すればよいのです。

このコメントを頂いて気になったのはパーツフェニックスを中村さんが唱えたことに関してです。

私達RX-7ユーザーはマツダに対して部品再販を本気で要望しています。
その架け橋である中村さんの活動を妨げることはRX-7ユーザーとマツダの交渉を妨げる行為になります。

道路運送車両法の勉強もさることながら刑事事件の勉強をすることをお勧めします。

偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪で処罰される場合、量刑・罰則は、刑法に定められています。法律で定められた刑の重さは、どちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項が適用されます。

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱として処分されます。
侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条

上記は当方には関係ありませんのでご参考程度にどうぞ。

当方は、bunkaiseibiさんに対して不要な書き込みを複数書き込みされておりますので、法律の専門家に依頼して運営側から
書き込み元が誰であるかを知る事が出来る手続をするかもしれません。

では、長々の返信失礼いたしました。

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何シテル?   08/07 08:18
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