以下の文章は素人が頑張って調べて出した見解を含みます。
間違っている情報はコメントなどで指摘していただければ助かります。
TwitterなどのSNSでも結構よく見るので気になって調べてみた。
SNSやメディア等でも結局具体的に説明できている人が見当たらず...仮ナンに物申すマンに物申すマンが優勢である。
恐らく、仮ナンに物申すマンは
「本当にこれ良いのかよ?」
の問題視が基本的に多い
対し仮ナンに物申すマンに物申すマンは
「主催や村長が良いって言ってるんだから良いじゃん」
「こういう物申すマンが居るからモータースポーツは...」
「つまらないことを言うな」
等と言った意見やただの誹謗中傷が散見される
エラソーなヒトも何が問題にされているのか良くわかっていないようで
「下らない重箱の隅を」なんて言っちゃってますが
重箱の隅を突かれてダメなものはダメではないでしょうか?
そのようなところがモヤモヤしてしまいますね。
具体的にどうなっているのか、誰が見ても納得できるような仮ナンに物申すマンに物申すマンに対する回答がないし、メディアもちゃんと具体的に法を説明しないところが気になったので...
まずは
仮ナン自体についての勉強
日本は法治国家なので、個人の感情でここは覆ることはありません。
道路運行法
の第三十四条、第三十五条
第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、
第四条、
(自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない)
第十九条、
(自動車登録番号標の表示の義務)
第五十八条第一項
(自動車の検査及び自動車検査証を受け、交付を受けているものでなければ運行してはいけない)
及び第六十六条第一項
(自動車検査証の備付け等)
の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
(許可基準等)
第三十五条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
いつ見ても読み辛い法律の文章です。
要約すると...
・車検を取得していなくても臨時運行の許可を受ければ道路を走っても良い
・適用しない法はナンバーや検査証の法である。当然ながら他の法は適用されるので...
国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合しなくてはならない。
・許可を出すのは地方運輸局長、市(行政で定める)町村の長
・試運転、新規登録、新規検査、車検が切れてる車の継続、その他検査や申請を行うために必要な回送の為なら良い
・もしくはその他特に必要がある場合に限る
ということで、今回は
・もしくはその他特に必要がある場合に限る
に当てはまっています。
なぜなら、ラリーという競技の性質上、どうしても閉鎖されていない公道を走らなくてはいけないからですね。
なので、以下のように「使用目的:ラリー」
で申請し、それが認められているため、ラリーに使う為にその申請した区間を仮ナンバーで走る事が認められたということです。
結論:法的にはOK
ちなみに、仮ナンバーだからと言って仕様過程における保安基準などが除外されることはありません。
つまりは左右非対称な前照灯や排ガスや音量がNGになる仕様で走ってはいけません。
ただし、恐らくサイズとかは全幅2500超えるなどの極端なもの以外はいけるのか?
つまりデッパは....OK...??
はいじゃあ次
競技規則的にはどうなんでしょう?
ヤリスが出場していたのは
ジャパンスーパーラリーシリーズ(JRC)
の規則では
とあります。
合法的に公道を走る事ができれば車検の取得は必須ではないようです。
映画のために作ったヤリスは国内登録なのか一時輸入なのか良くわかりません...
この辺りも未だ不明確ではないでしょうか?
モヤモヤしてしまうのは当然のことでしょう。
モントレー2018の特別規則書などを見ても、その辺りで特別な通知は出ていませんでした。
あとは、FIAのRC2規定にはちゃんと合致していれば問題ないはずです。
結論:競技規則的には多分OK
こうやってちゃんと説明すれば、仮ナンに物申すマンも一瞬で納得するはずです。
それを「めんどくさい」なんて言葉で片付けてしまうのは問題があるように思えます。
例えば、今回前例を作った事で仮ナンバーがラリー用に借りられるようになり
WRC日本開催のハードルがグンと下がり、日本のモータースポーツが大いに盛り上がる
なんてシナリオを描け、非常に現実的で夢のある話なんですが...
それの裏には例えば今回の問題で仮ナンバーが間違った周知をされ
「サーキットまでの運搬に仮ナン使用(サーキットによってはお断りされていますが法的には認められればOK)」
「遊びで行動をを走るために仮ナン使用」
のために正式に認められる。または虚偽申告によって仮ナンバーを取り付けた車によっての
・自賠責保険のみでの痛ましい事故(仮ナンバー用の任意保険は難易度が高い)
・犯罪への悪用
・公共の福祉に反する使用
等が多発してしまうとどうでしょうか?
社会的問題になり仮ナンバーの取得に制限がかかり、不自由になり
日本のモータスポーツは反社会的な扱いを受け、WRCなんてもってのほか
そんな事がありえないと言い切れるでしょうか?
というわけで、問題に対してのちゃんとした説明は大切だと思います。
メディア様も、記事に取り上げるくらいならちゃんと説明をするべきです。それがメディアの使命でしょう。
法に則り、ルールに則っている証明ができれば良いだけです。簡単でしょう?
Posted at 2018/06/13 23:57:58 | |
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