2019年11月11日
今年の3月末に退職して、諸手続きも新規ではほぼ無くなっただろうから、これからその日を迎える人のためのメモ
退職一年ぐらい前から色々調べ初めて、驚き無しにその日を迎えるようにしたつもりでも初めて知ること多し、特に会社勤めだと自分の社会保険料額さえ意識ないケースも多いだろう。
2019/3〜4で退職と同時に引越し、母親の死亡・相続と発生したのでやった事はすべて記録に残して”次”も使えるようにしている、引越しはもうしないかも知れないけど、相続は確実に発生するわけで。
○ 税金・社会保険関連
・住民税
退職時期で変わるけど、3月退職だと給与から5月までの分をまとめて精算しないといけない。
自分で払うようになると、6、8、10、1月のそれぞれ末日が納期限。
一括払いは低金利の時代に割引とかのメリットないから、それぞれの納付期限で支払う。
多くの場合現役時代の住民税は高いから、退職初年度は前年所得基準で課税になるので、試算して別建てで用意しておいた方が良い。
・固定資産税納付時期
それぞれ6月30日、10月2日、12月27日、2月28日が納期限。
・介護保険料
65歳以上になると例え在職中でも自分で支払いしないといけない、役所から請求書が来る。
役所の手続きは住民税と同じで、7月から新たな金額が決定されて毎月支払うようになる。
年金支給の最初の年は自分で支払い、次の年からは年金から控除。
・所得税
これは退職しても過去の収入に遡ることはない、年金支給だとそこから徴収される。
○年金
・公的年金手続き
自分の年齢では60歳になると届いたから、例え働いて支給停止になっていても、この時点でやっておく。
あと年金ネットには入っておくべき、過去の支払いとか、支給予定額の確認のため。
手続きは住民票の場所とは関係なく、どこの年金事務所でもできる。
・公的年金支給
後払いです。
6, 8, 10, 12, 2,4各月の15日が支給日ですが、過去2ヶ月分に対しての支払い。
従って死亡後には、請求行為が必要になるけど、自分では不可能だから相続人の仕事(いらないという選択もできるけど)。
・企業年金、自分年金
これは支給時点で所得税徴収されるから、確定申告で最終税額を決める。
○健康保険
普通は国保か、退職後最長二年の任意継続の選択だけど、特例退職者被保険制度が使えたので、後期高齢者医療制度(75歳から)まではこれ。
会社負担がなくなるけど算定ベースも下がるから、一般的には現役時代よりも金額ベースでは安くなる。
あとは定期的に現況確認がいろいろなところから定期的に来るから、それへの回答しないと機会ロス可能性あるのできちんと対応しておく。
Posted at 2019/11/11 10:53:15 | |
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