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ぴこちゅのブログ一覧

2014年11月30日 イイね!

世界の格言集

11月も終わりだという事で一筆書くことに(´∀`)/
みんなが興味ない格言を集めてみましたよ!

法律の世界においては、古くはローマ法の時代から多くの法格言が伝えられています。そこで、それらの中から基本的かつ我が国の現行法とのかかわりが深いものをいくつかご紹介したいと思います。

【法律がなければ犯罪(刑罰)なし[19世紀ドイツ]】
 いわゆる罪刑法定主義の考え方を示したもので、自由主義・民主主義の要請によるものです。憲法第31条(「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」)や第39条前段(「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」)などにその思想が具体化されています。



【過失なければ責任なし[古代ローマ]】
 いわゆる過失責任の原則を示したもので、私的自治の原則、所有権絶対の原則と並ぶ民法の基本原則の一つです。現行法では過失(注意を欠いて結果の発生を予見しないこと)がなければ不法行為による損害賠償責任を負わないとし(民法第709条)、過失責任を原則としていますが、被害者救済の要請から、製造物責任法などのように例外的に無過失責任が制度化されている場合もあります。



【権利の上に眠るものは保護に値せず[起源不明]】
 この法格言の考え方は、民法第166条以下の消滅時効制度(一定期間の経過により権利が消滅してしまう制度)などに具体化されています。例えば、飲み屋のツケは、店側が請求しない限り1年間で消滅することになります。

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○番外編
【たい焼きの頭と尻尾はくれてやれ】
 日本の相場格言で最も有名な格言ではないでしょうか。
大底で買い、天井で売るというようなことはできないという戒めです。
大底で買い最高値で売るのは理想ですがそんなのは宝くじを当て続けるようなものです。インサイダーでもしなければとてもじゃないけど無理でしょう。
ほどほどの安値で買い、ほどほどの高値で売る。
ということを奨める格言です。
確実に底を抜けてきたことを確認してから買えということでしょう。








寒くなってきたので風邪をひかないよう体調管理には気をつけよう!
Posted at 2014/11/30 17:17:16 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月20日 イイね!

拾ったペットちゃんに関する事

今回はわりと短めにごく簡単でわかりやすい民法を紹介。
毎度毎度書きますが民法は私生活そのものを記述しているものも多いです。
勉強するときは1044条全て暗記ではなく興味を持った分野から広げていくのがいいと思います。
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民法第195条(動物の占有による権利の取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
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つまり捨てられてた犬や猫や猿等保護してから1ヶ月間善意でお世話をしたらその動物(動産)の所有する権利を有すると解釈できます。
1ヶ月以内に元の持ち主が現れたときは返さないとうけないけど1ヶ月以上お世話をしたらあなたのペットですよ。って民法でそんな事まで記載されてるんですね。

もし拾った犬が天才犬で1年後に捨てた飼主が現れ「返してくれ」といっても民法195条により対抗できるのです。

○例外
・リーガルハイの古美門研介弁護士によってこの195条の判例が覆されていますが問題はありません。あのドラマはフィクションです。
・ゴキブリは誰のものでもありません。1ヶ月家にいたからといって占有権は発生しません。見つけ次第駆逐するように心がけましょう。


つまり・・・ペットは責任を持って育てよう(´∀`)ノ
Posted at 2014/11/20 16:28:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月19日 イイね!

日本の休日

民法をパラパラ~っとめくると面白い条文があったのでご紹介。
ローマの休日ならぬ日本の休日もこれまた民法で定められているんですね~。
ちなみに条文は

第142条(期間の満了の特例)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
ちなみに国民の祝日に関する法律に関してはたった3条
法律として覚えることはありません。なぜならカレンダーに全て書いてます。
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国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号

第1条
 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条「国民の祝日」を次のように定める。
元日:1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日:1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日:政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日:春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日:4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日:5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日:5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日:5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日:9月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日:9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日:秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日:10月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日:11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日:11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日:12月23日 天皇の誕生日を祝う。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

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次の国民の休日は『勤労感謝の日】ですね。
皆さんちゃんと休めてますか?


Posted at 2014/11/19 17:46:41 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月18日 イイね!

無権代と表権代理

車にほとんど乗らず電車とバス移動のためネタがありません。
ゆえに今までにないタグでも作成しようと筆を取った次第です。
なのでちょこっと法律のお話でも書きます。
興味無い人が多数だと思うので興味が無ければ画面右上のXボタンで閉じることをオススメします。
私が言えた義理ではないですが法律に関しても他の資格勉強に関しても毎日コツコツと続ける事が大事です。特殊な才能でもない限り試験3日前から全部詰め込む等は不可能と言っていいでしょう。毎日Lowテンションでも良いのでテキストに触れるクセをつけるのが大事だと思います。
比較的よく説明されてるサイトから文面を引っこ抜いてます。
では・・・なんちゃって講義開始

タグ登録は【無権代理】と【表見代理】

ここに飛んできた人はきっと表見代理について調べてきた人だと思います。
みんからなのに法律(笑)とかいうのは受け付けません。また質問についても一切解答を行いません。気になったら自分で調べるクセをつけよう!

民法を学んでく上で比較的前条で出てくる第一関門。
ちょっぴりつまづくのはよくあることです。
それは表見代理と無権代理についてです。知っていれば別にどうってことない話ですが友人と話をしてた時どうしても理解出来てなかった様なので(お酒入ってるから?)書き出します。
無権代理はとても重要な項目なので覚えておいて損はありません。
ってゆうか法律初学者は必ず覚えて下さい。
民法は法曹試験、司法試験・司法書士試験・行政書士試験・宅建その他ほとんどの分野で出題されます。
また民法は『睡法』と揶揄されるくらい膨大な量があります。得意分野にしないと学んでると眠くなります。私は民法が死ぬほど嫌いです。
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まず表見代理について民法を抜粋します。
民法109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

民法112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

○表権代理も無権代理に属しますってゆうか無権代理です。
広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度です。
民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
権限外の行為の表見代理(民法110条)
代理権消滅後の表見代理(民法112条)
の3条種があります。通説は表見代理を広義の無権代理の一種としますが学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もああるそうです。と・・・難しいサイトには書いてます。
簡単に書き出せば
代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合
代理人が与えられた代理権の範囲を超えた行為をした場合
以前は代理権があったが、行為時には消滅していた場合
もちろんこれらは全て無権代理です。
無権代理だとしても本当に代理権があるように見えるときは、表見代理が成立します。下記にまた記述します。(簡略表見代理の効果で記述)

【ワンポイント!無権代理の効果と取消及び追認
→無権代理人が結んだ契約は無効であり原則として本人に効力は生じない
本人が追認すると原則契約時に遡って有効な代理行為があったことになります。
追認をするのには無権代理人や相手方の同意は必要なく、追認の相手方は無権代理人でも契約の相手でも良い。
追認は権利であって義務ではないので追認したくないときは、しなくても構わない。】

○簡略表見代理の効果
代理権授与の表示による表見代理
本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した
実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合。

権限踰越による表見代理
基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた
賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合。

権限消滅後の表見代理
代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした
かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合

①~③の表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、
・表見代理を主張して本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)
・無権代理として無権代理人の責任を問う
・無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻す
という3つの方法のうち1つを自由に選択して主張することができます。

本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合
本人と無権代理人が親子だった場合などのお話。
↓               ↓              ↓
○本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合
単独相続当然に有効となる。
共同相続相続人全員による追認権の行使により有効となる
無権代理人は自業自得であり、契約は有効となって、相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。
ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、
当然に有効とはなりません。
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合は当然には有効とならず、追認を拒絶することができます。

もともと本人は、追認を拒絶できる立場にあったのですから当たり前
q( ゚д゚)pブーブーブー


☆ここだけ覚えよう!
表権代理って何?って聞かれたら「民法109・110・112条を読めば解るよ」って言えたらキミもなんちゃって法曹家だ!m9っ`Д´) キャバクラで披露しよう。
ただし本物の法曹家が近くにいる可能性があるので法律に関して結論は
知ったかぶりはやめよう(・∀・)v

Posted at 2014/11/18 20:39:20 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月13日 イイね!

国家恋人法

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  ※この記事は全てネタでできています。変な人がいたら追記・まとめをお願いします。
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○恋人法(婚前に関する法律及び契約、婚前法)

前書
本法律は20xx年11月1日本案可決20xx年5月1日より施行とする。
この法は婚姻前の男女に対し相対的平等に適用されるものであり
婚姻者並びに制限行為能力者にはこれに適用されない。
この法律は契約を法にしたものとみなす。
本条中の記載契約において男性は甲、女性は乙と記す。

総則
本法律においては恋人に関しての条例を記す。
基本理念は信義誠実の原則(民法1条2項)を遵守する。
思想及び良心の自由は、甲乙ともにこれを侵してはならない。
法的効果、法的根拠は特別の定めがない場合において民法を類推適用するものとする。
又、、何人もこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第1条:本法律は婚姻前の甲乙に限り適用される。
 第2項:1項に反した時は契約時に遡り適用される。
 第3項:契約は各行政の役所に届けを出すこと。

第2条:婚姻前の甲乙は本法律を遵守し擬制恋人と証することができる。
 第2項:書類を持って互いに意思の同意うえで捺印することを義務付ける。
 第3項:市役所において婚姻届の受理を完了させた時点で擬制の効力を失う。

第3条:契約更新期間は1ヶ月とする。
第2項:但し、5年を経過後婚姻としなければならない。

第4条:前条の期間の定めについては甲乙の協議によって期限を変更することができる。
 第2項:甲乙の異見については乙の意見を遵守すること。
 第3項:第3条2項について同一者との再契約はできない。

第5条:特別な事情がない限り契約に関する支払いは互いを権利を同等とする。

第6条:甲乙に関する金銭の貸借に関して民法404条を適用する。

第7条:甲は乙に対し特別な事情が明らかでないときは申出を断ることができない。
 第2項:甲は申出に対し断る場合根拠を示すこと。

第8条:乙甲は本法律に反する行為をした場合損害賠償を請求する権利を有する。
 第2項:訴訟は民事訴訟法および民事訴訟規則に基づいて行なわれる。
 第3項:相手の不法行為を遡って3年以上の期間が経過したときは時効になる。

第9条:甲乙ともに代理権授与に関しては全て民法109条、110条、112条を適用する。

第10条:乙は一方的に甲との契約を解除することができる。
 第2項:契約解除に関して甲は一切の対抗をできない。
 第3項:乙は甲の契約解除に関し不服申立又は意義申立することができる。

第11条:甲乙は風俗並びに同飲食店等に出入りした事実があるときは損害賠償を請求できる。
 第2項:また乙はこれを認めなかった場合契約を解除することができる。

第12条:すべての国民はこの法律を遵守する義務を負う。
 第2項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第13条:文民以外にも適用する。
 第2項:但し、該当庁の長に申請を出さなければならない。

第14条:監視・検閲はこれをしてはならない。

第15条:婚姻がなされた時は該当契約は全て民法に委ねる。

第16条:甲乙共に連絡をする場合72時間以内に返信すること。
 第2項:これに対し遅れた場合は乙に判断を委ねる。または8条2項を適用することができる。
 第3項:意思表示は発したときに効力を生じる。

第17条:物的担保及び人的担保をもつてはならない。

第18条:甲又は乙が死亡したとき契約時に遡り契約をなかったものとする。

第19条:権利が衝突した場合、乙に対し優先権を持つ。
 第2項:代理人を選定しこれに代理させることができる。
 第3項:無権代理及び追認は認めない。

第20条:瑕疵行為があったときは契約を無効とする。

第21条:詐欺又は脅迫があった場合一方的に契約を取消すことができる。

第22条:重複契約は登記を持ってこれに関係を表示させる。
 第2項:意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

第23条:この法律の適用は行政庁への申請への処分が下った時とする。
 第2項:第1条3項に不服があった場合、該当行政庁に不服申立てができる権利を有する。

第24条:契約中は国から相当額の歳費を受ける。
 第2項:住民税又は所得税に関しては一部免除とする。
 第3項:免除額は各自治体の行政に依る。



飽きたのでヒマな方がいたら章ごとに纏め補完して下さい。健全な日本の未来の為に



第108条:この法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第109条:この法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第110条:この法はその条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。




Posted at 2014/11/13 18:03:59 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | その他

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「挿絵について http://cvw.jp/b/1944947/45871990/
何シテル?   02/14 06:53
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