車にほとんど乗らず電車とバス移動のためネタがありません。
ゆえに今までにないタグでも作成しようと筆を取った次第です。
なのでちょこっと法律のお話でも書きます。
興味無い人が多数だと思うので興味が無ければ画面右上のXボタンで閉じることをオススメします。
私が言えた義理ではないですが法律に関しても他の資格勉強に関しても毎日コツコツと続ける事が大事です。特殊な才能でもない限り試験3日前から全部詰め込む等は不可能と言っていいでしょう。毎日Lowテンションでも良いのでテキストに触れるクセをつけるのが大事だと思います。
比較的よく説明されてるサイトから文面を引っこ抜いてます。
では・・・なんちゃって講義開始
タグ登録は【無権代理】と【表見代理】
ここに飛んできた人はきっと表見代理について調べてきた人だと思います。
みんからなのに法律(笑)とかいうのは受け付けません。また質問についても一切解答を行いません。気になったら自分で調べるクセをつけよう!
民法を学んでく上で比較的前条で出てくる第一関門。
ちょっぴりつまづくのはよくあることです。
それは表見代理と無権代理についてです。知っていれば別にどうってことない話ですが友人と話をしてた時どうしても理解出来てなかった様なので(お酒入ってるから?)書き出します。
無権代理はとても重要な項目なので覚えておいて損はありません。
ってゆうか法律初学者は必ず覚えて下さい。
民法は法曹試験、司法試験・司法書士試験・行政書士試験・宅建その他ほとんどの分野で出題されます。
また民法は『睡法』と揶揄されるくらい膨大な量があります。得意分野にしないと学んでると眠くなります。私は民法が死ぬほど嫌いです。
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まず表見代理について民法を抜粋します。
民法109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
民法110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
民法112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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○表権代理も無権代理に属しますってゆうか無権代理です。
広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度です。
民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
権限外の行為の表見代理(民法110条)
代理権消滅後の表見代理(民法112条)
の3条種があります。通説は表見代理を広義の無権代理の一種としますが学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もああるそうです。と・・・難しいサイトには書いてます。
簡単に書き出せば
・
代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合
・
代理人が与えられた代理権の範囲を超えた行為をした場合
・
以前は代理権があったが、行為時には消滅していた場合
もちろんこれらは全て無権代理です。
無権代理だとしても
本当に代理権があるように見えるときは、表見代理が成立します。下記にまた記述します。(
簡略表見代理の効果で記述)
【ワンポイント!無権代理の効果と取消及び追認
→無権代理人が結んだ契約は
無効であり原則として本人に効力は生じない。
本人が追認すると原則契約時に
遡って有効な代理行為があったことになります。
追認をするのには無権代理人や相手方の同意は必要なく、追認の相手方は無権代理人でも契約の相手でも良い。
追認は権利であって義務ではないので
追認したくないときは、しなくても構わない。】
○簡略表見代理の効果
①
代理権授与の表示による表見代理
本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した
実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合。
②
権限踰越による表見代理
基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた
賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合。
③
権限消滅後の表見代理
代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした
かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合
①~③の表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、
・表見代理を主張して本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)
・無権代理として無権代理人の責任を問う
・無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻す
という3つの方法のうち1つを自由に選択して主張することができます。
本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合
本人と無権代理人が親子だった場合などのお話。
↓ ↓ ↓
○本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合
単独相続→
当然に有効となる。
共同相続→
相続人全員による追認権の行使により有効となる。
無権代理人は自業自得であり、契約は有効となって、相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。
ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、
当然に有効とはなりません。
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合は当然には有効とならず、追認を拒絶することができます。
↑
もともと本人は、
追認を拒絶できる立場にあったのですから当たり前
q( ゚д゚)pブーブーブー
☆ここだけ覚えよう!
表権代理って何?って聞かれたら「民法109・110・112条を読めば解るよ」って言えたらキミもなんちゃって法曹家だ!m9っ`Д´) キャバクラで披露しよう。
ただし本物の法曹家が近くにいる可能性があるので法律に関して結論は
知ったかぶりはやめよう(・∀・)v
Posted at 2014/11/18 20:39:20 | |
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