公正取引委員会は,自動車のエネルギー消費効率(以下「燃費」という。)の向上等を標ぼうする商品(以下「本件対象商品」という。)の製造販売業者ら19社(以下「19社」という。)に対し調査を行ってきたところ,19社が販売する本件対象商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,19社に対して,排除命令(別添1ないし16排除命令書参照)を行った。
2 本件対象商品の概要
本件対象商品は,いずれも,当該商品を自動車の燃料に混入させること等により,自動車の燃費が向上すること等を標ぼうする商品である。
㈱ソフト99コーポレーション ギガスマルチパワー
㈱奈良健康堂 ランナップ
㈱ル・モンド エコストラップ
㈱ニッポンエミール ハイオクくん
㈱ニューイング 燃良太郎
㈱オージーシステム ハイパーグローブ
㈱コムテック マグチューン
㈱ZERO-1000 パワーネオプロフェッショナル
すばるメディア㈱,㈱ピエラス 起爆水
㈱高野自動車用品 サイクロン3
インテークマジック㈱ インテークマジック及びアウターマジック(セット販売)
㈱バッファロー,コアーズインターナショナル㈱ フューエルバンクEVOⅡ
㈱リッツコーポレーション,㈲リッツソリューション リッツパワーシフトMS-001
㈱サン自動車工業 ホットイナズマポケット
㈱スカイフィールド ネオソケットエコ
㈱レミックス エコサンダー
3 排除命令の概要
(1) 違反事実の概要
19社は,それぞれ,本件対象商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり,別表のとおり,商品の包装容器又は包装容器の台紙において,あたかも,当該商品を自動車の燃料タンクに混入させること等により,自動車の燃費が向上するかのように示す表示を行っているが,当委員会が19社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,19社は,期限内に資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
一部編集、公取プレスリリースから
長い引用になりましたが、燃費向上に効くとされるカー用品が実際効果がない、とされたようです。
商品が全て撤去されるわけでなく、十分な説明書きをすることを勧告しているようです。
ブログ一覧 |
ニュース | 日記
Posted at
2008/02/08 22:41:52