2010年01月25日
シートはシートでもハルキやカイトのシートの話でして。
カイトも大きくなってまいりましたし窮屈そうかな?と。
ハルキもやっぱり大きくなってきたのでチャイルドシートではなく、
ジュニアシートにしようかなぁ・・・と思って居るんですけど・・・
ジュニアシートってのは普通、子供に3点式シートベルトを装着した際に
首にベルトがこないようにしているワケですよね?
それに対してうちのスタリオンのリアシートは昔懐かしい2点式。
首にベルトが掛かってしまうなんてことは基本あり得ないワケでして。
普通に2点式を使っても良いのだろうか?と。
こういう場合って法律的にはどうなるんでしょうかね?
以下道路交通法を抜粋してみました
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(普通自動車等の運転者の遵守事項)第71条の3 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。【令】第26条の3の2
《改正》平11法0402 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。《改正》平11法040
《改正》平19法090 《1項削除》平19法0903 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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当然ですがなーんにも書いてありませんね(爆)
実際のトコロどうなんでしょうねぇ?
まぁ座面が高いほうがハルキ的にも前が見えて良いのかもしれませんが(笑)
一度警察あたりに電話してみようかしらん? ( ̄¬ ̄)
・・・おいらのシートも換えようかなぁ?
今のフルバケ→予備のフルバケに(ぉ
Posted at 2010/01/25 22:04:02 | |
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