2016年03月09日
人身事故を起こした中でどうしても納得がいかなかった事が一つだけありました。
示談でとりあえず一つの区切りが付きましたので、一寸書いてみようと思います。
それは簡易裁判所で検察事務官?の方に調書を取られていた時の事。
事故現場で取られた調書には
(一寸正確には覚えてませんけど)相手の方がこうしてくれていたら良かったと思う事について、、、
というのがあって、
それには『30mほど向こうにある横断歩道を渡ってくれていれば良かったと思う』と記録されていました。
記録されていました、、、という表現を使ったのには理由があって、
これ、実は私は自分の口からはこんな事一言も言っていないんですよね。
現場の警察官の方がそれを質問して来られた際に、私が何も言わなかったので、
警察官の方がこんな感じですかね、、、的に上の内容のような事を言われて、
嫌らしい話ですけど、そんな記録をされて心証が悪くならないかしら?と思いつつも、
まぁ、あえて不利になる事を言った事にしちゃう事も無かろう、、、と思ったし、
言われてみれば確かにそうだよな、、、とは思ったのでうなづいたという感じだったんですよね。
その警察官の方は交差点の先の暗い現場での事故にとても同情的でしたので、
全く悪気はなかったと思いますし、
私自身も勿論自分が揺るぎなく悪いとは思っていたけれども、
お酒に酔った状態でタクシーを降り、片側一車線だけど幅の広い道の
暗くて横断歩道の無い所を渡られていた相手の方に
全く落ち度がなかったとまでは言えないと思っていたので
自分の口から発せられていない事にせよ
そういう記録がされていた事に関しては文句がありません。
ただ、それを取り上げて検察事務官の方が仰った事に関して
(ここでもまた心証が気になったので反論はしませんでしたけど)とても納得がいきませんでした。
それは『83歳の方に30m先の横断歩道で道路を渡れというのは『酷』だよ』という発言でした。
確かにお年寄りにそれを要求するのはキツイ話だと私も思いますけれど、
それって法に関わっている人が(思っても)言ってはマズイ事なのではないでしょうか?
これってお年寄りであれば、決まりを破っても構いませんよって
言っているようなモノですからね。
百歩譲ってそれで良いとするとしても、その酷か酷でないかって事に関して
法的に明確な年齢による線引きって出来るの?って思うんですよね。
被害者の方がすごく良い方で、
『いやぁ、自分が道路を渡らなくて良いように反対側にタクシーを停めてもらっていれば、
こんな事にはならなかった』と仰って下さっていたのですが、
そのような方法で道路を渡る事を回避する術もないわけではないのですから、
やはり検察事務官の方の言っている事はどう考えてもおかしいと思うんですよね。
※ついでに言えば酔っている客が道路を渡らなきゃならない側に車を停めるタクシー運転手も問題ありだと思います。
皆、面倒臭い事はゴメンだし、言いなりになっちゃうので
この方って法を無視してあくまで自分の感覚だけで物事を判断してよいと、
一寸勘違いしちゃってるんじゃないかな、、、とさえ思ってしまいます。
まぁ、これがあって罰金が増えたという事も無いとは思うので良いのですけど、
このように言われた事に関してはショックだったし悔しかったので多分一生忘れないと思います。
Posted at 2016/03/09 23:35:17 | |
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