
「なんだよコレ💢」ってな設問に当たる事が目立ちます。
ドライバーの皆さんはこういう掲示物を見たことが
ありますでしょう。「ハイビームの照射距離は100m」と。
ウソこけや。
100mぽっちでその先は暗闇、なんてハイビーム見たことねぇ。
500m、1000mという長大トンネルや、北海道辺りの真っ直ぐな道では、ハイビーム飛ばすと遥か先のデリネーター…
までクッキリ反射するのが分かると思います。
が、ここで法律がケンカしてしまう。所謂「🔺板」の法律上の規定ですが、一旦「停止表示器材」と「警告反射板」の一般的な認識、製品を先に挙げてみたいと思います。
Wikiからかっぱらってきただけ( ̄▽ ̄;)
この文面通り、即ち「三角板」=「警告反射板」=「停止表示器材」であります。
ところがこの2者、法律上の扱いはなんと別になっています。
「警告反射板」とは、
夜間150mの距離から前照灯で照らして、確認できるものだと。しかし、一方の「停止表示器材」は
昼夜問わず、200mの距離から確認できるものだと。
ちょっと待って下さい。ハイビームの照射距離は100m(法律上)。そうすると、条文の立て付け・突き合わせで見ると
夜間150m、昼夜200mの視認距離を要すと規定した製品と、100m照らせる前照灯では、「見えっこないでしょそれ」というずっこけトンチ現象が起きてしまう⚠️
…日本は法治国家です。「法の支配」が行政・治安・市民生活の大なる根本を為す国です。
こんな「事象の不連続面」みたいなポンコツ条文をほっといていいんでしょうか??
ゴホン。
とりあえず、邪念雑念を置いて試験準備を進めて参ります✏️。
部分的ガラクタと化した憲法もほったらかしな我が日本。立法府たる国会を預かる職責があの体たらく。
ゴッソリと、根こそぎ、抜本的な法律の手入れ、メンテ、整理作業がそろそろ必要なんじゃないでしょうか🗡️
Posted at 2025/10/08 16:36:48 | |
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