
↑はやっぱりですねえ…
←ダチョウ倶楽部
早いもので竜ちゃんがあちらに行ってもうすぐ3ヶ月
で…今回はそんな『どうぞどうぞ』にまつわる話です
え~と突然ですが
道交法38条についてご存知でしょうか?
歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは
横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときはその手前)で
一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません
所謂ひとつの歩行者保護&優先の法則ですね
つまり横断歩道に歩行者はいたらそちらに道路権利を譲れとも解釈できるわけですが
クルマ側が譲っても歩行者がダチョウ倶楽よろしく『どうぞどうぞ』と譲っても…
クルマ側が違反となる
これって前から非常に理不尽だなあと思っていたのですよ
で…↑は当社以外にも理不尽大王がいたわけで
国家権力行使期間と闘い勝利したケースがニュースになっていますた
お先にどうぞで歩行者妨害は不成立
道を譲られたドライバーの交通違反が撤回へ
警察が謝罪
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2207/31/news079.html
↑の不条理というか理不尽な法規に関して警察も認めた
そういう解釈ができますけど条文とかを読むとゴモットな内容なのですよ
↑の38条をよく読むと…
譲らなければいけないという表現で
進行してはいけないもしくは
必ず
↑のような記載はなく融通性を残した表現である
続いて対応した警察官に問題があること
歩行者が譲ったと言っても違反は違反
融通性の配慮をすべて否定した↑主張から違反切符を切っちゃったんですねえ
そこで当事者は警視庁と山梨県警に確認をとったところ↓な対応
関係者が過去に警視庁の担当者に問い合わせたときに
道を譲られて通行した場合はハッキリと
『切符は切らないように指導している』
↑いう回答があったそうなので対応した警察官の認識不足が
さらに結果的にはドラレコ映像も証拠になったことで
本来であれば交通違反として成立しない
この結果から撤回要求を出したところ
謝罪するとともに歩行者を妨害したとする交通違反を撤回となったそうです
この経緯に関してはまとめ動画があるので↓も参照して下さいな
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2207/31/news079_2.html
が…
これ2つの問題があるのですよ
そもそも道交法38条が文足らずで譲ったケースの想定が書かれてない
歩行者絶対優先と思っているかつ柔軟な対応ができない警察官が大杉
要は歩行者側に譲った後に逆譲渡された場合に限っては
上が
押すなよ押すなよというのに
違反切符のボタンを押しちゃったお巡りがいたという話ですよ
そして当社的見解としては…
取締を行う以上は条文を確実に把握し
機敏かつ正しい状況判断をすること
これが国家権力行使期間に必要だ
ええ間違いがあっては絶対に許されない組織ですからねえ
それにしてもこの弁護士やるなあ
久々にスカッとさせていただきますた(笑)
Posted at 2022/08/03 19:30:32 | |
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