ゴールドオンライン
なにかの間違いでは…年金月17万円・74歳夫を亡くした69歳女性〈まさかの遺族年金額〉に絶望【CFPの助言】
https://gentosha-go.com/articles/-/59782?page=3
遺族厚生年金の仕組みを知らないパターン?と思いながら読み進めますとやはりそうでした。
専業主婦だった知人が夫を亡くし受け取っている遺族厚生年金と同額受け取れると勘違いしたケースをですね。
下記①と②の受給額を比較して、高いほうが遺族厚生年金となります。
①故人(夫)の老齢厚生年金(の報酬比例部分)の3/4
②故人(夫)の老齢厚生年金(の報酬比例部分)の1/2と、自身(妻)の老齢厚生年金の1/2を合算した額
老齢厚生年金+遺族厚生年金を単純計算して受け取れるのではなく、老齢厚生年金と遺族厚生年金を比較して多い方が受給額のMAXとなります。
具体的には、自身(妻)の老齢厚生年金は全額受給できるので、遺族厚生年金との差額が遺族厚生年金として受給でき、自身(妻)の老齢厚生年金と同額は受給停止となります。
自身(妻)の老齢厚生年金の受給額が遺族厚生年金を超える場合、遺族厚生年金の受給はありません。
それと注目すべき点があります。
それは、遺族厚生年金の受給額は課税対象ではないことです。
従って所得税、住民税の対象にならないということです。
ただし健康保険と介護保険では収入とみなされています。
政府税制調査会(首相の諮問機関)は4月18日の基礎問題小委員会にて、遺族年金を、非課税から課税扱いとする方向で検討することを決めています。
課税するなら遺族厚生年金の受給停止をやめて全額受給できるようにしろ、です。
今日も、ご安全に!
ブログ一覧 |
記事 | 日記
Posted at
2024/05/10 06:28:03