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2016年05月21日

飼い主とペットは似る

飼い主とペットは似る 皆様初夏はいかがお過ごしでしょうか?
いよいよ明日はみんカラ苫小牧のオフの日となりました。
何台集まるか楽しみでもあり不安でもあります。
今日のタイトルにいつも通り意味はありません。
しばらくブログ更新してませんが、安心して下さい生きてますよ。
生きてる事を証明するためのブログです。
生きているとは行っても車ネタがないのでダラダラと書きます。
冨樫病なので月一連載になります。
それでも読んでくれる読者のために頑張ります。




今日は「振休」と「代休」についてお話しましょう。
皆様会社勤めしてたら出てくるこの言葉、似て非なるものがあります。
振休つまり 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言う。
これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方でいわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
会社の「休み」というと、まず「有給休暇」という言葉を思い出される方が多いかもしれません。では、そもそも「休日」と「休暇」は何が違うのでしょうか?皆さんは違いを説明できますか?
両者ともに「労働しない」という意味では同じなのですが、労働基準法上では扱いが明確に異なります。

そのほかにも
「休日」=労働者が労働義務を負わない日
労働契約上予め定められている休みなので、労働者が申請をしなくても休むことができる日です。多くの企業では土・日が「休日」となっていることが多い。
「休暇」=もともと労働義務はあるが、労働者が申請することによってその義務が免除される日、「有給休暇」、「夏季休暇」、「育児休暇」などは、「労働義務がある日」に休みを申請できます。当然ながら「休日」に「有給休暇」を申請することはできん。

・「法定休日」と「法定外休日」
実は「休日」には「法定休日」と「法定外休日」の2種類がある。
労働基準法第35条では、労働時間の限度を原則として「1週40時間以内」かつ「1日8時間以内」とし、「休日を1週に1日以上与える」ことを定めていいる。
このように、休まないと法律違反になってしまう休日を「法定休日」と呼んでいる。
ただし毎週1日の休みを与えることが難しい場合には、就業規則に定めることにより、4週の間に4日以上の休日を与えても構わないという例外措置が認められている。
最近では多くの会社が土・日が休みの週休2日制を導入していると思う。
また、創立記念日を「休日」にしている企業もあるかもしれません。
このように「毎週1日」もしくは「4週4日」の「法定休日」以外に会社が定めている休日を「法定外休日」と呼ぶのである。

・休みの日に出社したのに、「休日労働」にならない!?
「法定休日」と「法定外休日」ですが、「どうせ休むんだからどっちでもいいじゃないか!」、「こんなに細かいことまで理解する必要があるの?」と思う人もいるかもしれない。
でも実は、この2つの違いはとても重要。
というのも、どちらに「休日出勤」をするかで「休日出勤手当」の金額が変わってくるからです。

労働基準法では、休日労働を行った場合には「35%以上の割増賃金」を支払うことが定められているのですが、これは「法定休日」に働いた場合に限ります。
前提として、「法定休日」に「休日労働」を行うには使用者と労働者の間に「36協定」が必要。
例えば土日休みの会社で土曜日に出勤した場合、同じ週の最初の日曜日に休んでいれば、「週1日」の「法定休日」が確保されています。
1週間の起算は日曜日なので、日曜日から土曜日の間の「1日の休日」が法定休日となる。
そうなると土曜日は「法定外休日」となるため、この日の出勤は「休日労働」とは見なされず、「35%以上の割増賃金」の対象にはならない。
もちろん就業規則により「法定外休日」でも「35%以上の割増賃金」を支払うことは問題ない。
ただし、多くの会社では月曜から金曜まで普通に働いた上で、土曜日にも出勤するとなると、「1週40時間」という法定労働時間を超えることになる。そうなると時間外労働(週に40時間を超える分の労働時間)になるので、時間外手当てとして「25%以上の割増賃金」がつく。
「法定休日」と「法定外休日」のどちらに「休日出勤」を行うかで給与が異なるというのは、意外と知られていないのでは?
できればどの日が「法定休日」になるのかルールを明確にしておくことが望まれます。
・「振替休日」と「代休」
ここで冒頭に説明した振休と代休の詳細。
「振替休日」と「代休」は意味が取り違えられていることが多く、場合によっては同じものとして扱われてしまっていることも少なくないようですが、法律上では扱いが全く異なります。
・「振替休日」=「休日」を事前に「労働日」に変更し、その代わりに他の「労働日」を「休日」にすること。
ポイントは事前予告。つまり、あらかじめ休日と労働日を交換しておく、というのが「振替休日」。
注意しなくてはならないのは、「振替休日」の場合、法定休日の日曜日に出勤したとしても、その日は既に労働日に振り返られているため休日出勤にはならない、ということです。「35%以上の割増賃金」の対象とはならん。
・「代休」=休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。

事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、この日は「休日労働」になる。
法定休日の場合は35%、法定外休日の場合は25%の割増料金が支払われる。
絵で示すと

こうなるわけだ。
似てるけどちょっと違うね。
この絵はどこぞのサイトからパクッたものでよく出来ている。
では「法定休日」に休日出勤をして、その後「代休」を取得した場合の賃金がどうなるのか、上記の例でみてみよう。
① 時間あたりの賃金が1,500円であるAさんが、日曜日に8時間の休日労働を行いました。
その場合の賃金は割増も含めて次の通りになる。

割増を含む賃金:1,500円×1.35×8時間=16,200円

② その後Aさんは、同じ週の水曜日に「代休」を取得しました。
この日は労働日に休んでいるので、賃金が控除される。

賃金控除:1,500円×8時間=12,000円

従って、この「休日出勤」に関して実際に支払われる給与は①と②の差額の4,200円となる。
③ もしAさんが代休を取得しなかった場合は、水曜日の賃金はそのまま、つまり

1,500円×8時間=12,000円の賃金が支払われることとなる。

「振替休日」の場合は給与について考慮する必要はありませんが、「代休」の場合は休日労働なので、割増賃金が必要となる。
「法定休日」か「法定外休日」かで賃金の割増率が変わる
代休を取得した日の賃金は控除される
ということに注意しなくてはいけない。

どうかな?わかったかな?


本日の教訓:休める時は休んでおけ!


ちなみにオフ会は休日出勤で無給です。
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Posted at 2016/05/21 12:07:03

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