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薔薇♪のブログ一覧

2020年04月08日 イイね!

イベント中止の際の返金について~続編

昨日アップした投稿はバズりまして、色々な方からご連絡を頂きました。
この場をお借りして色々と教えてくださった皆さんに御礼申し上げます。

さて昨日ブログをアップした際は、現在の関東共通規則書の中止の際の返金の決め方は今後問題になるのではないか?という問題提起をする内容でした。
行間にある程度僕の思いは滲ませたつもりですが…www


がその後、今回の主催者が2000円を差し引く根拠として挙げた以下の文章が問題になっているようです。(一部誤字がありますが、敢えて手を加えずそのまま転記してるからです。)

「会場のキャンセル費用なのどは計算に入れておりませんが皆様のご負担を極力少なくさせていただこうと、参加料の返還も現金書留ではなく銀行振込とさせていただきました。
実際の負債より安価には設定したつもりですのでご了承いただけますでしょうか?」

つまり僕的な翻訳をすると…
「会場のキャンセル料が発生しており、主催者として負債(恐らく、債務とか赤字という趣旨だと思います)はもっとあるが、その全部を転嫁せず安価に抑えて2000円としました。」
という説明をされています。

これが事実であれば、ありがたいことです。
むしろ、ある方のみんカラブログによると、全日本の茂木の主催者は現金書留で参加料全額の返金されているようですが、最低限の経費まで主催者に負担させるのはちょっと違う気がしますし。

話が脱線しました。
その後判明した事実は衝撃的でした。
それは浅間台スポーツランド側は土曜・日曜日の両日とも、キャンセル料は主催者側に請求していないとのこと。

となると、主催者の説明と食い違ってきてしまいます。
どちらが本当なのでしょうか?

昨日も投稿したように、単純な返金や郵送料などは1000円という金額で十分に補填できると思われます。
キャンセル料がかかっているならむしろ+1000円でも申し訳ないな…と思ったわけですが、もしキャンセル料がかかっていないなら、その1000円は何のためのお金なのでしょうか?
全日本の茂木の主催者との差があまりに大きくて理解に苦しみます。

是非主催者は少なくとも今回の参加者に対しては、明確な説明をしていただきたいと思いますし、また繰り返しになりますが、主催者に多重な経費負担をさせかねないルールも、不透明な経費請求が出来てしまうルールもこの際改めるべきだと感じます。


Posted at 2020/04/08 15:56:17 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2020年04月07日 イイね!

イベント中止の際の返金について

既に既報の通り、ジムカーナイベントも軒並み中止か延期となっています。
関東チャンピオン戦もGW明けの第2戦までの中止が決定しています。
また競技会だけでなく練習会も中止ばかりの状況です。
こんな事態は今までなかったのではないでしょうか?

関東チャンピオン戦の第1戦について言うと、中止決定の連絡がなされたのは1週間前…ちょうど受理書が郵送されてきたころです。
もちろん申込は10日前までとなっているので参加料は振り込んだ後。

その後返金のお知らせが文章で来ましたが、2,000円を差し引いて返金するというものでした。
ふと、この2000円って何だろ?と疑問に思ったので調べてみました。


まず関東共通規則書の第26条では、「中止の場合、返還料および事務手数料としてオーガナイザーが決定した金額を差し引いて返還される」と書いてあります。
つまり返金しない金額は主催者が決定するということ。



なお参加しない際の返金について規則書では以下の2つのケースの記載があります。
①延期の場合で延期後の日程に参加しない場合
この場合は「参加料は事務手数料として¥1,000を差引いて返還される」となっています。

②定員を超えるなど申し込みを受付けられない場合
第9条で「申し込みを受付けられない場合は、返送料および事務手数料として¥1,000を申し受ける」となっています。

この2項目から、参加者に対する返金について郵送や振込手数料などの経費分として1000円を想定しているようだと分かります。

ちなみにJAF国内競技規則の3-7では「延期または中止の場合には参加料は返還されなければならない。」としか書いてありません。
つまり全額返せ、とはなっていないので、極端な話1円だけ返す…のでもいいのかもしれません。ここは未確認ですw


ここまでの話を整理します。
・チャン戦第1戦の中止に伴い2000円を徴収することとなった。
・共通規則ではその金額は主催者が決定できることになっている。
・返金に伴う経費は1000円を想定しているように思える。

では残りの1000円は何なのでしょうか?
そもそも差し引く金額について規則書では「返還料および事務手数料として」と書いてあります。
普通に字面を読むと、書類を送り返すとかお金を送り返すなどの経費、またそれにかかる事務処理料と読めます。

ではキャンセルに伴って損害が発生した場合はどうするのでしょうか?
ちなみに今回は120台以上のエントリーがあったと思いますので24万円が主催者の手元に残った計算になりますが、受理書の郵送代、返金の振込手数料など経費がそこから支払われます。

という事で主催者に聞いてみました。
一部そのまま転記します。

「差し引き額の算出につきましては、受付締切から受理書発送や、今回は大会直前での決定となりましたので、事務局手数料の他、準備段階での雑費が発生してしまいました。
会場のキャンセル費用なのどは計算に入れておりませんが皆様のご負担を極力少なくさせていただこうと、参加料の返還も現金書留ではなく銀行振込とさせていただきました。
実際の負債より安価には設定したつもりですのでご了承いただけますでしょうか?」

という事です。
分かったような分からないような…ですwww


皆様はどうお感じになったでしょうか?
僕は共通規則書の決め方が良くないな…と感じています。
事務手数料とはどこまでの範囲を指すのでしょうか?

今回の主催者の方は、会場のキャンセル料などは費用に入れていないとのご回答でしたが、その負担を主催者に負わせるのでしょうか?
はたまた参加料から差し引くとしたら、その競技会に参加していた参加者にのみ会場費を負担させるのでいいのでしょうか?

関東部会の収支状況などを知らない(もし公開されているならだれか教えて下さい)ので、こういった時のための基金などがあって主催者間の補填のシステムが構築されているのであれば別ですが…。
逆にそういうものがあるなら、本当に事務的な費用のみを控除して返金するべきだと思います。
もしないのであれば、僕個人としてはきちんと明細が示されるのであれば、こういう状況下で主催者には何の非もなく中止に追い込まれたイベントの損害は広くみんなで負担することに異存はありません。



ちなみに東京マラソンでは中止したものの参加者に対して参加料を返さなくて問題になったようです。
あちらは規約で返金しないことが明記されていて法律的に問題ないようですが、関東部会の共通規則書は素人が読んでも穴だらけなので、法律闘争に発展する前にきちんと作り直した方が良い気がします。
突っ込みどころが満載ですwww
Posted at 2020/04/07 12:25:56 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日記

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