タイトルは、最近気になる自動車部品のこと。
前部に貼り付ける部品が、あくまでも反射板、
機能すると認められた場合、車検に通る条件。
あくまでも、個人的な記録として参考資料に。
皆様は、スルー対応でよろしくお願いします。
※
車体後部には、赤いリフレクター必須であり、
前部、側方、後部反射器と区別で、前部反射。
前部反射器は、牽引される車に必要とあるが、
自動車でのリフレクター装着は、義務がない。
道路運送車両法の保安基準、第35条を確認。
後部反射器は、全ての自動車に取り付け必須
前部反射器は、牽引される車両には必要
側方反射器は、長さ6m以上の普通車に必要
前部反射器は、乗用車での必須条件ではない
前部に反射板等装着、義務はないが要件あり
告示で定める基準(要約)
①色は、白色のみ
②サイズは、10平方センチメートル以上
③形は、文字及び三角形以外の形であること
(O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする)
④取り付け位置は、上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内
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道路運送車両の保安基準(抜粋)
第二章 自動車の保安基準
(前部反射器)
第三十五条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
2 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前部反射器)
第125条 前部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部反射器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 前部反射器は、夜間にその前方150mの距離から走行用前照灯(第120条第1項第1号の走行用前照灯(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動 車に備えるものを除く。)第126条及び第132条において同じ。)をいう。)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その反射部の大きさが10cm2以上である前部反射器は、この基準に適合するものとする。
二 前部反射器の反射部は、三角形以外の形状であること。
三 前部反射器による反射光の色は、白色であること。
四 前部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる前部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部反射器
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器
3 前部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部反射器の反射部、個数及び 取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
二 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(前部反射器のH面の高さ が地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面) 並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の 内側方向30°の平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあっては、内側方向10°の平面)及び外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通す ことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な 限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
四 前部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第123条第3項第5号の基準に準じ たものであること。
五 前部反射器は、自動車の後方に表示しないように取り付けられていること。
六 前部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
4 次に掲げる前部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部反射器
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部反射器
又はこれに準ずる性能を有する前部反射器
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器
Posted at 2022/10/11 02:05:18 | |
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