
平成21年1月1日以降の生産車のマフラーについて、新しく規制が追加されたとか、されてないとか、はっきりとしていない部分を調べようと思い、少し調べてみました。
具体的にどのような内容かというと…
・排気管(マフラー)は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出してはならない。
・排気管(マフラー)は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあたっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出しても良い。
(
カキモトレーシング株式会社HPより抜粋)
ということらしいです。
つまりマフラーがバンパーからの引っ込み代が多い場合には、今までと同様の薄っぺらいテールエンド形状でOKですが、引っ込み代が少ない場合にはテールエンドを丸めて厚みを持たせた形状にして下さいということのようです。
なんでこんなことを調べようかと思ったかというと、CKV36を注文時にスポーツマフラーも注文したのですが、マフラーのカタログ写真のテールエンド部は薄っぺらい形状の物でしたので、仮にこの規制のようなものが法規だとしたらマズイよなぁと思い調べ始めることになった訳です。
ただ、実際に国土交通省の所管法令等一覧より…
「道路運送車両法の保安基準 第二章 自動車の保安基準 弟十八条 車枠及び車体」
の項目を確認してみたところ、上記のような排気管に関する追記は存在せず、以前と同様に…
「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。」
という内容が書かれているだけでした。
「告示で定める基準」という中に、今回のテールエンドの形状の事が含まれているのかなと思い調べてみたのですが、こちらはそれらしいものを全く見つけることが出来ず、結局良く分かりませんでした(涙)
そういう訳でテールエンドの形状の規制のようなものについては、法規なのか法規じゃないのか判断出来ませんでしたが、CKV36についてきたマフラーは仕様変更され、テールエンド部が丸められたラウンド形状になっている物でしたので、心配していたことは無事に解消されました(笑)
とは言っても、法規か法規じゃないのかさっぱりとしない状態ですので、これからも気が向いた時に調べていきたいなと思います。
Posted at 2009/10/27 21:30:52 | |
トラックバック(0) |
Car | クルマ