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イイね!
2015年12月24日

刀じゃ斬れないものがある

刀じゃ斬れないものがある これは後日談でありシングルベルイヴを過した寂しい男の物語の回想シーンであり、リアルタイムなブログではないうえにタイトルとかタイトル画像なんて全く関係ない、皆様の大好きなフリーダムな記事である。
かといって好き勝手に書いていいとなると何を書こうか悩むのも現状。
好き勝手な事を書けるということはみんなが困るような記事を書けるということでワクワクするものである。



18禁のタイトル画像を入れたときはPVが伸びていて知らない人からも『イイね』がついてマジであせった。
やはり18禁の記事は良いのだろうか?
しかし書きたいことが書けないのも事実である。
画像に力を入れるか文章に力を入れるかと言ったところだ。
『みんカラ定期便』を見る限り後日談で上げたブログ記事のPVは伸びてないので、あまり人にみられない、つまりある程度は適当に書いてもツッこまれないわけである。
じゃあ何を書くかというと、民法の話でも書こうかね。
人は出会いがあれば必ず別れがあるのと同時に、人は生まれたら必ず死を迎える事になる。
それは生まれてから死が来るまで何年かは私にはわからないが、生まれてきて学校を卒業し、仕事をし、あるいは結婚をすると死を迎える時に必ず発生する事柄がある。
それは遺産を分配することである。
最近は『シュウカツ』というキーワードが就活から終活に変わりつつある時代である。
今の高度経済成長を支えたのは紛れもない団塊の世代の人達であり、これから日本は少子化に向かうであろう。
今回は少子化について無視し、今後20年ないし30年後あたりに亡くなるであろう団塊世代について語ろう。


っとおもったがこんな記事誰も読まないので遺留分だけ書いて終わらせよう。
●親等について。
世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(726条1項)。
つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。
親等数との関係においては、配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。
例えば、父母と子とは1親等(血族)であり、夫の連れ子と妻とは1親等(姻族)であり、祖父母とその孫とは2親等(血族)である。

画像は作るのが面倒くさくてそこらへんからパクってきてますのでちょっとみにくいかも。
例えば両親が亡くなっていて自分の妻も亡くなっていて子供1人(娘)と孫がいるとする。
この場合自分が亡くなった時に相続するのは娘である。
しかし自分と娘が育児放棄し、自分と仲が悪く絶縁状態にあり自分が孫を育てている場合、孫に遺産を残したいと思うのが人情であろう。
ポックリ自分が逝ってしまえば遺産は全て娘の所へ行く※図を参照。
しかし娘に遺産は渡したくない。
ではどうすればよいのか?そこで出てくるのが遺言書である。
遺言書の種類は自筆証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある。
各遺言書の種類はここでは長くなるのであえて書かない。
遺言書を残すことである程度の資産を上記のケースでは孫に渡すことができるのである。
「ある程度」と書いたのは、残された家族のために民法では遺留分減殺請求という法を置いてある。
概略は遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求すること。
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができるという内容だ。
民法でいうと1028条や1031条からの条文がこれに当てはまる。
簡潔にいうとどんなに嫌っていても、遺書に書いてなくても娘が遺産を請求したら一定の割合で財産を受け取る権利があるということである。
簡単に民法の条例を書いておこう。
・第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
解釈:被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができる。
これを遺留分というわけ。
遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属である必要がある。兄弟姉妹は含まれない。
・第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
解釈:遺留分減殺請求権の規定である。
遺留分権利者の法的に認められた遺留分を保護するための制度である。
遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられているわけで、すなわち相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができる。
ただし、遺留分減殺請求権には期間制限がある。
「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」または、「相続開始の時から十年」時効消滅する(1042条)。
ちなみに1042条は「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」という内容になっている。
これは法律上の話で1番最初に挙げた例のうち孫の親権もしくは姓(戸籍)の直系が誰にあって、その孫がもし亡くなった場合どこに遺産が流れていくのかも考慮すべき点である。

これ以上掘り下げても誰も読まないだろうからこの辺にしておきましょう。


本日の教訓:知っておいて損はない!

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Posted at 2015/12/26 18:48:33

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この記事へのコメント

2015年12月26日 19:41
相続税、前職の時、ちょっと勉強したなぁ~。
コメントへの返答
2015年12月26日 19:53
まさか過去の記事にレスつけてくれるとは、ありがたい!
遺留分はこれからの時代結構大事になると予想します。
そして私の仕事も忙しく・・・

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