他所起稿記事の転載。
元ネタはコレ↓。
楽天モバイルの「月額0円」廃止、なぜ既存ユーザーにも適用? 三木谷氏が釈明
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086
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どう読めば「行き過ぎた囲い込み」になるんだ?
てか、先行3社が実際に山ほど行ってきたはずの
旧来契約を維持しつつ
料金格差のある条件酷似した「新プラン」の制定は?
> 黒字化のため、「0円」で利用するユーザーを減少させる方針
って、
そもそもそこ(低量利用者には0円で、って良心ぶった条件)が
オマエ(三木谷)のほうから楽天の契約利点訴求に
担ぎ上げた看板だったハズだよな?
それがMNO化してたった2年しか経っていないのに
事業収益を圧迫する負債にしかならんかったって
邪魔扱いするのは、
単にてめえにはビジネスマインド/経営能力がない
「能無し」だよってことの証明でしかないだろ(嘲)。
バカなのか、ホント、コイツは…(呆)
eGovを読めない場合の考えて
元記事内で挙げられている実際の条文を転記しておくと、だ。
電気通信事業法
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
第二十七条の三 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項、第七十三条の四及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二 その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
つまり、だ。
当該法当該条2項目の禁止事項は
一では端末の抱き合わせ販売的な行為の禁止を
謳っているだけだし、
二は「契約の解除」を不当に妨げることがキモなわけで、
旧来条件の契約者がいつでも契約解除のできるはずの
現「Rakuten UN-LIMIT VI」既契約の継続は
なんらここに記される禁止事項ではない。
法律文書がいつまでも井の中の蛙が書くもので
わざわざわかりにくくなっているが
「料金その他の提供条件を約し」を平たくいえば
当該改訂以前に横行していた
2年縛り契約およびその高額な契約解除料だよな。
あまりに三木谷の脳が利己の花畑すぎて嗤うわ。
むしろ個々の興味対象などで条件がつく故に
こんな偏った割引は何ら「メリット」なんぞに
ならない契約者をガン無視しているというのは
紛れもない事実である上に、
仮にそれらを利用する対象者であったとしても
楽天自前のコンテンツ提供を
割引価格で提供って方こそが
「抱き合わせ販売」に他ならないと言えるわけで、
「VII」の条件がむしろ
電気通信事業法の当該条項に抵触し得る条件だろ。
※「7/1以降の条件を前提に新規で契約をする」者のことではないよ。
ソイツらは予め抱き合わせ条件に一定の評価を与えて
契約を判断しているわけだからまだ「抱き合わせ」にも一理あろう。
ここで言ってるのは
既契約者に強制的に改悪条件を押し付ける行為に関してである。
Posted at 2022/05/14 10:54:13 | |
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