2024年05月13日
では、詐欺罪(246条)か?
カタログからいうと詐欺罪って
嘘ついて人をだまして、被害者がだまされたため勘違いして、ではドウゾと財物をくれて、自己または第三者の支配下に置くことが特徴。
人を欺いて錯誤に陥れて錯誤状態で処分行為(差し出すこと)をさせて財物えることで成立する犯罪。
何か有体物もらった?
牛丼手渡してもてているから、財物を得ているわ。
だけど、普通に注文しているからだまされていないよね。
だましてもいない。
だってさ金払うつもりだったんだからさ。
だから詐欺にもならないのよ。
いっぱいいただいたコメントの中には故意が無いって玄人な回答があったけど
私もきっと、回答する立場ならそういう回答だと思う。
ただ、問題題した建前上、すこし、深く検討したのよ。
これでも深く検討したつもりなのよ。
そうすると、そもそも騙す行為が存在しないじゃんって答えないとだめだなっておもったのさ。
もちろん故意は無いから、自分で裁判するときに、自己弁護でそういう言い訳は通じると思う。でも、もっと前の段階で事実が無い。と言うのがいいと思う。
「事実がないし、事実があったとしても認識が無く故意が無い」
これがベストかな。
殺人罪で
「やってない、アリバイがある。仮にアリバイが見破られたとしても被害者が相当悪いから情状仕方ないのだ」
って。
『おまえやったな!』って感じだな、笑。
ちなみに、詐欺罪には詐欺利得罪(246条第2項)というのがある。
これって、有体物でなくてもいいのよ。詐欺罪の方法で財産上不当な利益を得ることで成立する。
財物でなくて財産上の利益を得ればいいのさ。
そう。電気でも債権でもだましてもらえば詐欺利得罪。
(
「騙す」とは、人間を相手にすることだよ、マシンを騙すと詐欺罪でも詐欺利得罪Dでもない。自販機に偽札入れたら・・・詐欺罪では無く窃盗罪です。機械はだまされないからね。機械の意思に反して占有移転したから窃盗罪なんでしょ? いいえ、機械は占有しないので、機械の中にしまって占有をしている機械の設置者の占有の侵害です。
なお、お店で偽札使っても詐欺罪にはなりません。成立して吸収されるとかじゃなくそもそも成立しません。偽造通貨行使罪一罪で行きます。偽造通貨行使罪には当然に真正な札として騙して使う行為が含まれているからね。
じゃ、自販機で偽札使うのは窃盗罪は当然に含まれていて成立しないのか?それとも成立して吸収されるのか、それとも成立して2罪になって、一個の行為で同時に複数の犯罪しているからもっとも重たいのだけで処理するって条文の効果で一罪なのかは勉強不足で不明です(観念的競合54条1項前半)。多分吸収
)
そう、詐欺利得罪 246条2項はどうよ
吉野家の設例では牛丼代金債権を払わなくていいから財産上不正なの利益を得ているぞ。
これはどう?
代金を払わないですんでいるでしょ。
なるほど。
でもさ、やっぱり、「だましていない」のよね。
はしって逃げることが「だましている?」
ソローリソローリ(和泉元彌)と移動するのが逃げませんよと騙している?
わかった、抜き足差し足忍び足は、まだ店に居ると思わせておいて初めに移動しているとだましたことになる(同じ事)?
だけど、詐欺罪の方法でやらないとだめなんだ。
つまり、嘘をついてだまして、その結果だまされて、「(払わなくても)いいよ」、って処分行為をしないとだめよね。
どこかに処分行為があった?
ああ、追いつかなくて、金回収をあきらめるのが処分行為?
だけど、処分行為は抜き足差し足でだました結果じゃないでしょ、金回収もここであったが中国4000年の歴史とばかりに500円取られるよ。
(一般的にはだました行為すら否定する)
だから、詐欺利得罪も成立しない。
他を考えよう。
窃盗強盗詐欺恐喝横領背任
続く、無罪への道はとおおおおおいいいいいのさ。
Posted at 2024/05/13 22:06:55 | |
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2024年05月13日
まず、牛丼の 窃盗罪 なのか検討します。
まず、法律なければ犯罪でない。なので、どれに当たるか検討する。
牛丼ただ食い罪とか
吉野家を馬鹿にするな罪とかないので
窃盗罪(刑法235条)に当たるかをまず検討しよっと。
で、刑法には犯罪カタログっていうか犯罪メニューがあってどれに当てはまるかだね。当てはまらないと不可罰、つまり無罪。
で、殺人罪とかって「殺した」らっておおざっぱな決め方なんだけど
人の財産は生命などに比べて手厚く守ってはいないのよね。
条文は財産罪がおおいけど、
「人の財産を不当に減らした者は・・」
って書いてないのよ
殺人は
「人を殺した者は、・・・」ってなっているから
殺人罪には毒殺だろうと、鈍器のようなもの(なんだよそれ)で殴ろうと、ピストルでうとうと関係ない。とにかく殺しちゃだめ。
でも財産は、窃盗強盗詐欺恐喝横領背任ってカタログがある。
「人の財産を不当に減らした者は・・」ってメニューはないから
メニューにあることでなければ犯罪にならない。
そういう意味で財産は守りが薄いのだ。意外でしょ。
で、窃盗と強盗とがとりあえずどう違うのか見て見るけど、
窃盗って、人知れずいただいてしまうこと
強盗って、びびらせて、全く反論できなくしてうばってしまうこと
違いは、人知れずなのか、ビビらせ反論できない間にか だね。
こうやって、カタログというかメニューがあるからそれに則らないと犯罪にはならん。
財産関係はわざわざ「どうやって」財産を不当に減らすかまで決めてある。
つまり、それ以外は財産減らさせてもいいのよ。
いいっていうかどうしようもない。
これを何とかするとかえって人権侵害の恐れが出てくるからしてはだめ。
で、窃盗罪(235条)を詳しく見ると、他の犯罪カタログとの関係で、
「窃取(窃盗罪の予定する窃盗行為)」とは、他人の占有する財物を、その意思に反して自己または第三者に支配下に置くことなのよね。
ここに言う財物って、有体っていうんだから、気体と液体と固体を言うらしいんだ。へ~
ちなみに電気はどうよ。
東電いや盗電したら財物(気体液体固体)なのかい?
だれよ、電気は電子のつぶつぶの流だから、固体であるって言われると困るのよね。
素粒子だって重さがあるだろ! って、刑法学者に言ってやってよ。
そこまで言う学者は誰も居なくて電気はユウタイ物じゃない、よって財物じゃないよって決まっているんだよ。苦笑
だから、対策に「電気は財物ではないけど刑法では財物としますよ」という条文まで作った。
そうすると、債権は財物じゃない。
財産だけど物じゃない。
気体液体固体ではないから。
単なる権利。利益。
さて、というわけで、窃取はそれを持っているヤツの意思に反して気体液体固体の財物を自己の支配下に置くことだね。
で、ようやくここで牛丼が出てくる。
牛丼は財物だ。固体と液体場合によっては香りも財物で気体?
たしかに財物だ。
★ 店員の意思に反して自己の支配下に置いているか?
イエス高須クリニックなら窃盗罪だぜ。
「ください!」といっているから贈与であるとか言わないでね。
捕まったら言ってみようかな。藁。
注文時には金がないなんて思っていないのよね
だから普通に注文して普通に牛丼が出された。出された?
出された=そう、自己の支配下に置いた。
誰か、占有者、店員さんの意思に反している?
いやいや、どうぞって出しているよね。
金がないのが判明したのはあとの事よね。
なので
窃取=占有者の意思に反して自己の支配下に置くこと
が存在しないのよね。
なので窃盗罪には、なりません。
次は詐欺罪か。
詐欺罪を検討します。
Posted at 2024/05/13 01:36:58 | |
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