2024年05月18日
スタバで店内飲食を申し出て(脱税はしていない)、アイスコーヒーをゲット。
甘ーいのがすきだ、カフェオレが本当はすきだ。
というわけで、コーヒーフレッシュやガムシロップを大量に持って自席に向かう
窃盗ですか?235条
ついでに言えば窃盗目的での店内立ちいりは建造物侵入罪ですか?130条前半
両罪が成立して牽連犯ですか?54条1項後半
これだけじゃ決められないのよね。
どういう目的でスジャータとったのか?
「オレはブラックコーヒーしかのまねぇんだ!今日もそうだ!」
と言う人なら簡単。
この人の場合、スジャータを手をのばした瞬間に窃盗の着手あり。
握った瞬間にお店を被害者とするスジャータの窃盗既遂。
たださ、立証の問題はある。
つまり、「今日は甘くして、白くして飲もうと思ったのじゃ」と言われることへの対策は必要だけど論理的には窃盗既遂だ。
つまり、初めから持って帰るつもりでとるのは窃盗だ。
例外は、お店が、
「自宅に持ち帰ってスタバをおもい出しながら飲みやがれ!!」
って、思っていたら被害がないわけだね。
占有者の意思に反して自己または第三者の支配下に置くことが「窃取(235条)」行為だから窃盗行為がないこととなる。
では「初めから甘く白くして飲もうと思ったけど、余計にとってやれ」のばあい。それは余計な分は窃盗ね。
ただ、複数持ってきたスジャータの中でどれが窃盗被害品なのか、入れ終わるまで分からないよね。ここは問題。
だけど、最高裁は、インチキしてパチンコ玉とったのと正しい当たりの部分で分けてインチキしてとった分だけ窃盗だって行っているから、おおざっぱなんだよな。そもそもパチンコ玉って借りていることにならないの?などなど、占有移転はあるけどね。笑。貸衣装をインチキして借りたら窃盗か?
それは無い。まぁいい。
それじゃ。初めから白くして甘くしてのもうとおもって持っていたんだけど
「初めはブラックで飲まないと失礼だ」と思って飲み始めたらブラックで全部飲んでしまったから、戻すわけにもいかず、持って帰った
ってのはどうなの?
いつ、何罪になるの?
正しく使おうと持ってもって持ち出しているからここは不可罰(無罪)。
Posted at 2024/05/18 21:17:08 | |
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2024年05月18日
7月のこと
複数の番組で1年以上の間を開けてやみバイト応募の潜入をやっていた・・
ほとんどユーチューブかよって感じの出来の悪いもの。
この2個ともほぼ同じ内容だった。
先日みた方は、犯人が、犯罪であることをはじめからあからさまにしゃべっていたことが新しい、話が早いんだろう。
「殺人 強盗 通貨偽造もやっている。
受け子もやっている。
あなたの需要には受け子が良いのでは無いか
受け子はこれらの中ではほぼ安全だ。」
っていうの。
これはお得感を出すための架空メニューだろう
ソアラに700万円越えのアクティブがあるのと同じ。違うか。
ソアラのは実態があるし、フラッグシップもでであることで成立する。
ただ、効果は同じかも、高いのがあるからその下にお得感がある。誘導だろ。
そういう効果ね。
誘導だったら、
窃盗見張りというのもあるけど、報酬が少なく、逮捕の危険もより高い。
だし子もあるけど、ATMにもカメラがあるし同様だ。
パチンコの不正に玉ゲットもあるけど同様
ってメニューも用意しないとうまく誘導できないよ~
もっとも誘導のための良い版、安い3000GTに飛びついたのは私ですけど。w
普通はもっと「みすぼらしい」グレード準備して、上のグレードのお買い得感を出して誘導すると思うんだけどね。
リクルーターはここが足りないね。爆
だけどさ、殺人コースもあるけどって、殺人で儲からないでしょうに。。。仕事人じゃないんだから、見破られるよ。取材だから突っ込まなかっただけで。。。あほじゃん。
通貨偽造が出来ているんならば、犯罪の総合商社じゃ無いんだからさー
偽造だけでいいじゃん。
これも取材だから突っ込まなかったけど、こんなメニューじゃだめだ。
オレなら・・・って書くと幇助とか教唆とかとかになりそうだな。
つまり、メニューの上からの誘導も下からの誘導も有効な物は無いのよね。
良い着眼点だと思うけど、功を奏していないよ。
でも
私もそうだけど、犯人も経営学を学んでいない中で、私は勝手な想像で、犯人は経験則でこういう点に着眼していると思うんだけどさ。犯人に経験則は、上に危ないのを用意して誘導できたんじゃ無くってそんなのに関係なく、はじめから受け子をねらっているだけだからさ。
なんだか番組見ていて恥ずかしくなったよ。
え?オレ犯人じゃ無いよ~。無罪だ~潔白だ~。
潔白というやつはあやしい、議員 麻原・・・
Posted at 2024/05/18 21:11:49 | |
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