![出す?出さない? 出す?出さない?](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/blog/000/047/485/677/47485677/p1m.jpg?ct=8c67d16404eb)
今日、ヘッドラインに上がってきた記事で気になるものがありました。
記事と同様の交差点が行動範囲にあります。
それは国道8号線が右に曲がっていて、その曲がったところに国道303号線が接続されている交差点が滋賀県木之本警察署近くにあります。
図のように国道8号線を進行する場合、右ウインカーを出す必要があるのか?出さなくてもよいのか?通る度に考えてしまいます。
結論から言うと主線を進む場合、右ウインカーを出す必要はありません。
しかし、直進に見えても主線から外れる場合は左ウインカーが必要です。
でもね~、殆どの運転者が右ウインカーを出しているんですよね。
迷いながらも同調行動を取ってしまいます。
仕方ないと言って!
【参考】
道路交通法 第53条第1項(合図)
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
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Posted at
2024/01/21 12:53:16