今日は衆議院選挙の投票の日ですね! さらば民主〇~ さらば野田佳彦首相~
野田佳彦首相の選挙事務所に大量に貼られたポスターに 公職選挙法違反疑惑です!!
首相選挙事務所、ポスター大量掲示に疑義 夕刊フジ指摘で一部隠す
野田佳彦首相(55)に公職選挙法違反疑惑が持ち上がった。千葉県船橋市の選挙事務所に張られたポスターをめぐって、ほぼ同一の掲示方法をしていた他党候補の事務所が地元警察から警告を受けたが、野田事務所は放置されていたのだ。本紙が直撃したところ、野田首相のポスターが一斉に隠される事態となった。
疑惑が持たれたのは、選挙事務所に掲げられた野田首相の名前と写真が入った選挙用ポスターや看板。野田事務所では、窓や玄関などに外からよく見える形で、ポスター計17枚、巨大看板2枚を掲示していた。
こうした掲示方法は、公職選挙法に抵触する恐れがあるという。
総務省や千葉県選挙管理委員会によると、同法143条第7項では、選挙事務所であることを表示するためのポスターなどについて、「原則として3つ。政党事務所と個人事務所を兼ねている場合は、それぞれ3つずつで計6つまで」(同省広報)と決まっている。
政党用として承認され、証紙が貼られた1000枚のポスターはどこに張っても自由だが、「各自治体の警察が『事務所表示用』と判断すれば公選法違反になる」(千葉県選管)。違反すれば2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金に問われるのだ。
実は、野田首相と同じ千葉4区で「日本未来の党」から出馬した三宅雪子前衆院議員(47)は、証紙が張られた政党用ポスター7、8枚を事務所外側に張っていたところ、「公示日(4日)の夜、地元警察から『3つを超えないように』と警告を受け、すぐポスターをはがした」(三宅選対関係者)という。
野田事務所では、三宅事務所の2倍以上のポスターを堂々と掲げているのだから、選挙違反を問われてもおかしくない。
本紙記者が13日午後、野田事務所を直撃して疑問をぶつけると、選対関係者は「えっ…」と絶句。続けて、「そんな規定があるとは知らなかった。うちはカーテンも買えないから、ポスターは目隠しの代わりに張っていた。選管も、警察も何も言ってきていない」といい、すぐ千葉県選管に電話で確認を取った。
その後、「やはり3つまでだった」と認識不足を認め、「与党になって初めての選挙で慣れておらず、手探りでやっている部分があった。ポスターはすぐに見えないようにする」と釈明した。
記者が事務所を退出した後、スタッフ数人が、ポスターを裏返すなどの対応に追われていた。
それにしても、どうして、野田事務所には警察の警告はなかったのか。三宅選対関係者も「なぜ、向こうは放置されたのか理由が知りたい」と疑問を投げかける。
一連の対応について、千葉県警に問い合わせると、「個別の案件には答えられないが、違反と認定すれば厳正に対処している」とコメントした。
この件について、日本大学の板倉宏名誉教授(刑法)は「三宅さんのケースが違反だとすれば、野田首相も違反の疑いが濃い。同じ選挙区内で違う対応はおかしい。明確な判断基準を示さないと、同じような問題が起きてくる」と語っている。
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“つぶやき”!?( ・ω・ ) | 日記
Posted at
2012/12/16 09:29:08