「携帯解約金は適法」確定…最高裁、上告退ける
読売新聞 12月16日(火)9時56分配信
携帯電話大手3社が2年契約の割引プランで中途解約金を請求する契約条項が消費者契約法に反するかどうかが争われた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は11日付の決定で原告の消費者団体側の上告を退けた。
「解約金は適法」と判断した三つの高裁判決が確定した。
問題になったのは、NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、KDDI(au)の3社が、割引プランを途中で解約した場合に一律9500円(税別)を請求する条項。
原告のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)は、「利用者を囲い込むため解約を不当に制限し、一方的に利益を害している」などと主張。消費者契約法は、事業者側が解約で受ける損害より高額な解約金を定めた契約条項は違法と定めており、3社の条項がこれに該当するかが争点だった。
1審・京都地裁はKDDIの訴訟で、最後の1~2か月間に解約した場合には「解約金額が損害額を上回る」と指摘し、条項の一部の違法性を認めた。これに対し、2審・大阪高裁は3件とも、「解約金額は平均的損害より安い」と認定し、適法と結論づけていた。
最終更新:12月16日(火)9時56分
解約料や2年間と言う期間が、大手携帯3社揃って横並びに成っていますが、この様な事は談合とは言わないのですかね笑。
契約で利益を守る権利とやらが携帯会社側に有るとすれば、契約者側には契約で不利益に成らない権利が有ると思いますが、解約条件や料金がどれも同じで、サービスも大差が無いので有れば、契約条項に載ってるとは言っても、契約者側の方が不利益に成っている様に感じます。
私は2年縛りの契約と言う経験をした事が有りませんので間違った事を書くかも知れません。
解約金については最初に説明を受けるはずですので、多くの契約者は承知した上で契約をするのでしょうから、2年以内の解約で有れば解約金が発生する事は納得出来るはずです。
只、これは自動更新の様ですから、無料で解約出来る月を逃してしまうと、また2年縛りが続くと言う事に成る訳ですよね。
無料で解約出来る月を覚えている契約者より、忘れてしまっている契約者の方が多いと思いますので、携帯会社から事前にお知らせの様な事が無いのは不公平だと思います。
携帯会社から知らされるのは「端末のご利用期間」と「お使いの期間が何年何か月」だけですので、これでは無料で解約出来る月がいつなのかは普通分らないはずです。
2年契約なのですから、2年毎に自動では無く契約者の同意を得て更新するとか、契約時に自動更新するしないを契約者に選択させる自由を与えるべきだと思います。
自動車保険等でも更新の通知は来ますので、それを通知した上で契約者から何も申し出が無い場合は、自動更新でも仕方が無いですが。
今回は、携帯会社が勝訴した訳で、談合の様な事は今後も続くでしょうね。
更新は契約者が不利に成る場合が多い自動では無く、事前に通知やメール等で知らせる義務を携帯会社に負わせる様に要求する訴えが起これば変わるかもなと個人的には思います。
いつ頃からこの2年縛りと言う物が始まったのかは知りませんが、新規の顧客獲得ばかりに力を入れていると、いつかは顧客離れにつながる様な気がします。
記事の内容とはそれてしまってすいません。
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