読売新聞 12月7日(水)16時7分配信
愛知県豊川市の自宅で昨年4月、会社員岩瀬一美さん(当時58歳)ら家族5人を包丁で殺傷したとして、殺人罪などに問われた長男で無職の高之被告(31)の裁判員裁判の判決が7日、名古屋地裁岡崎支部であった。
久保豊裁判長は「短時間に5人を手加減なく突き刺した凶暴な犯行」と述べ、高之被告に懲役30年(求刑・無期懲役)を言い渡した。
検察側は公判で、捜査段階で実施した精神鑑定を基に、高之被告には完全責任能力があったとしたうえで、「引きこもり状態だった被告が、インターネットの解約をきっかけに家族の皆殺しを図った悪質な事件」と主張。これに対し、弁護側は「高之被告は発達障害などの影響で、自分の行動を制御する能力が著しく低下しており、心神耗弱だった」とし、殺意もなかったと主張。量刑も懲役10年以下にすべきだとしていた。
判決は、高之被告には完全責任能力があり、殺意もあったと判断した。
判決によると、高之被告は昨年4月17日未明、一美さんとめいの金丸友美ちゃん(当時1歳)を包丁で刺して殺害。母親ら3人にも重傷を負わせた後、自室の布団にライターで火をつけ、2階部分約45平方メートルを焼いた。
最終更新:12月7日(水)16時7分
家族を5人も殺傷して放火までしているのに、発達障害等で減刑されるなんておかしな判決ですね。
何で、検察は死刑を求刑しなかったですかね。
弁護側はいつもの事だと思いますが、「懲役10年以下」ってどんな基準なのでしょう。
包丁で家族を刺して置いて「殺意が無かった」など良く言えた物だと思います。
障害が有ろうが無かろうが、それはこいつの都合で一方的に殺されてしまった被害者には全く関係が無い事だと思います。
障害の有無で裁量を決められたら被害者は浮かばれませんね。
インターネットの解約がきっかけなどと理由も下らない事だし、障害の有無に拘わらず死刑で全く問題無いと思います。
30年後に出て来ても家族は引き取るのでしょうか?もし、引き取らなかったらどうやって生きて行くのかまるで再犯させる為に出す様な物では無いかと。
それとも、即生活保護を申請してネット三昧してまた税金の無駄が続くのでしょうか。
先日静岡では強姦で懲役50年の判決が出たかと思えば、こちらはは5人殺傷した上放火までして懲役30年、どう考えても納得出来ません。
是非、検察には被害者や遺族の人権を最大限考慮して求刑を死刑に替えて控訴して欲しいと思います。
障害が有れば、減刑や罪に問われないので有れば、ある意味一般の人から身を守る為に差別等されても仕方が無い世の中に成ってしまうのでは無いかと感じます。
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