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2012年12月11日 イイね!

1度緩めた規制はもう戻せない

1度緩めた規制はもう戻せない

全米初 ワシントン州 大麻解禁 嗜好品での使用

産経新聞 12月8日(土)7時55分配信

【ニューヨーク=黒沢潤】米西部ワシントン州で6日、嗜好(しこう)品としてのマリフアナ(大麻)使用が解禁された。医療目的での使用は複数州で認められてはいるが、嗜好品として使用が認められたのは全米初。ただ、連邦政府はマリフアナを「違法薬物」としており、今後、施行差し止め訴訟に踏み切る可能性が高い。

今回の措置は、先月6日に行われた住民投票で合法化法案が賛成多数で可決されたことを受けたもの。

ロイター通信などによれば、マリフアナ使用が認められるのは21歳以上の市民。1オンス(約28・5グラム)以下の所持・摂取が認められるほか、マリフアナを混入したクッキーなどのお菓子やドリンクをそれぞれ16オンス(約450グラム)、72オンス(約2キロ)まで所持・摂取できる。

ただ、飲酒と同じく、公共の場での摂取には100ドル(約8200円)の罰金が科される。

 同州の最大都市シアトルでは6日午前0時過ぎ、一斉にマリフアナを吸う若者数百人の姿がみられた。マリフアナの売買自体は禁じられており、若者らは事前に違法入手したか、もしくは医療用として特別に入手していたマリフアナを公然と吸った形だ。

州当局は今後1年かけて法整備を進め、売買も合法化する方針。警察当局はこの日、公の場でのマリフアナ吸引を黙認した。



ワシントン州と言ってもそんなに都会では無いのですね。
元々多くの人が吸っていたのを公に認められた様な事だと思いますが、これでアメリカは、銃社会に加えて麻薬社会にも1歩踏み出した事に成るのでしょうか。
死刑に成ってしまう国も有るのにえらい違いでは無いかと笑

大麻は医療、資源、衣類に使えたりと万能な植物だと思いますので、医療に関する部分は日本でも認めても良いとは思いますが、嗜好用を認めたと言うのは驚きました。
0時の合法化された瞬間に、何故一斉に吸い出す愛好家が存在しているのかが不思議ですが笑、その位警察が取り締まれ無い程広まっていたと言う事なのですかね。
州法で合法としても連邦政府は認めていないので、今後どの様になるのか分りませんが、仮に合法の州と違法の州が存在すると、大麻を持ったまま、気が付かずに違法の州に行ったりしたら逮捕されてしまうので、勘違いで逮捕されるなら今迄通り違法のままが1番良いと思いますが。

税収面での期待が大きいらしいですが、オランダの様にソフトドラックを開放して、ハードドラックへの依存を絶つ狙いで行ったは良いけど失敗して、今ではEU内で最大のハードドラッグの消費国に成って失敗してるのに、それをアメリカで成功とはとても思えません。
裏社会のマフィアにお金が流れるならと言う事で、簡単に合法化しも深刻な税収難は改善されないと感じます。
以前何かで見ましたが、合法化されたオランダでも、大麻を提供しているのは犯罪組織であって、自分で栽培したりその辺に咲いているのを採っている訳でも無いし、国が提供している訳では無いので、元々地下組織に行っていたお金は税金に変わる訳が無く、今迄通り地下に行って税収に変化は無いと思います。

良くネットの書き込みや、大麻を吸っている人達がテレビで「タバコの方が何倍も有害だ」とか、書き込みやインタビューで答えてますが本当なのでしょうかね。
大麻の副流煙は周りの人や子供が吸っても大丈夫なのでしょうか?
どうもその辺りが私には理解出来ません。

多分、一度緩めたら、もう何が起こっても元には戻せないと思います。
自由が無いから崩壊したと言う国が有るとすれば、アメリカは自由が有り過ぎて崩壊してしまう様な気がします。
このまま認められたら、日本の芸能人等が押し寄せるかも知れませんね笑
ビッグ・バンとか言う大麻で捕まって、日本のせいにしていた朝鮮糞芸人も、日本から出て今度はそっちへ行って好きなだけ吸えば良いと笑

私は、今迄通り日本は違法のままで良いし、まず脱法ハーブも違法にするべきだと思います。
脱法ハーブは害は勿論ですが、馬鹿が増えるだけなので絶対に禁止するべきです。



Posted at 2012/12/11 20:09:45 | コメント(1) | ニュース | ニュース
2012年12月11日 イイね!

同じ選挙関連の最高裁判決でもマスゴミは何故対応が違う?

【主張】赤旗配布訴訟 最高裁判決は禍根を残す

産経新聞2012/12/08 03:18更新

衆院選前に共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配布して国家公務員法違反に問われた元社会保険庁職員と元厚生労働省課長補佐に対する上告審判決で最高裁判所は上告を棄却、一方は無罪で他方は罰金10万円の有罪という高裁判決が確定した。

これはおかしい。公のために奉仕するという公務員の義務は、地位や身分、時刻を問わず、管理職か否かも関係ないというのが法の趣旨のはずだ。結果的に政治活動をなし崩し的に許しかねず、禍根を残す判決と言わざるを得ない。

判決は政治活動を制限した国家公務員法の規定は合憲としたが、禁じられる行為は「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるものを指す」という新たな解釈を示した。その上で被告は管理職でなく、休日の私的な行為で、公務員と明らかにしていないなどとして、一般職の元社会保険庁職員を無罪とした。

だが、最高裁は昭和49年の猿払事件判決で、郵便局に勤める組合員が特定候補の選挙運動をした行為を「国家公務員法違反」と有罪判決を下し、これが公務員の政治活動の判断基準とされてきた。

今回の判決は「猿払事件判決と矛盾はない」としているが、事実上、判例を覆す判断とはならないのか。実質的に中立性を損なう恐れが認められなければ罰を科せないというのであれば、公務員の政治活動が大幅に認められ、捜査機関の手足を縛る恐れすらある。



産経の社説なのですが、読んでみると、この社説の内容が指摘しているのと同じ様な考えを感じるのですが、違和感と言うか不思議に感じる事が有ります。

同じ選挙関連の最高裁判決ですが、今回の衆議員選挙では直前にマスゴミは一票の格差に対する判決については、最高裁の判断を無視して「違憲状態で選挙をするのか」等騒いでいましたが、何でこの公務員の政治活動に対する判決では、社説で載せてまで堂々と疑問を述べているのでしょうね。
マスゴミが一票の格差の様に、最高裁判決を絶対的に受け入れる場合と、この様に疑問を述べる場合に一体何の差が有るのが不思議に感じます。

私の個人的な考えですが、「一票の格差と言っても一体どの程度の格差を許容するのか」という点に付いてもっと議論が有るべきだと思います。
また、一票の格差を有る定度認めるとした最高裁の判断は不思議とマスゴミは、余り叩いたり報道しません。

この様に選挙関連の裁判の内容でも選んで社説等を書かずに、一票の格差問題の完全解決を提起する等何故しないのがこの社説を読んで見て気に成りました。
少数人口地域への配慮上で出来ないのかも知れませんが、本音と建て前が社説にも反映されている様で、社説も理想主義には成り切る事が出来ないと言う事なのかなと言う感じを受けました。
だから、マスゴミなのかも知れませんが笑

何だかまとまらない内容ですいません。

Posted at 2012/12/11 11:09:37 | コメント(0) | ニュース | 日記

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