【主張】赤旗配布訴訟 最高裁判決は禍根を残す
産経新聞2012/12/08 03:18更新
衆院選前に共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配布して国家公務員法違反に問われた元社会保険庁職員と元厚生労働省課長補佐に対する上告審判決で最高裁判所は上告を棄却、一方は無罪で他方は罰金10万円の有罪という高裁判決が確定した。
これはおかしい。公のために奉仕するという公務員の義務は、地位や身分、時刻を問わず、管理職か否かも関係ないというのが法の趣旨のはずだ。結果的に政治活動をなし崩し的に許しかねず、禍根を残す判決と言わざるを得ない。
判決は政治活動を制限した国家公務員法の規定は合憲としたが、禁じられる行為は「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるものを指す」という新たな解釈を示した。その上で被告は管理職でなく、休日の私的な行為で、公務員と明らかにしていないなどとして、一般職の元社会保険庁職員を無罪とした。
だが、最高裁は昭和49年の猿払事件判決で、郵便局に勤める組合員が特定候補の選挙運動をした行為を「国家公務員法違反」と有罪判決を下し、これが公務員の政治活動の判断基準とされてきた。
今回の判決は「猿払事件判決と矛盾はない」としているが、事実上、判例を覆す判断とはならないのか。実質的に中立性を損なう恐れが認められなければ罰を科せないというのであれば、公務員の政治活動が大幅に認められ、捜査機関の手足を縛る恐れすらある。
産経の社説なのですが、読んでみると、この社説の内容が指摘しているのと同じ様な考えを感じるのですが、違和感と言うか不思議に感じる事が有ります。
同じ選挙関連の最高裁判決ですが、今回の衆議員選挙では直前にマスゴミは一票の格差に対する判決については、最高裁の判断を無視して「違憲状態で選挙をするのか」等騒いでいましたが、何でこの公務員の政治活動に対する判決では、社説で載せてまで堂々と疑問を述べているのでしょうね。
マスゴミが一票の格差の様に、最高裁判決を絶対的に受け入れる場合と、この様に疑問を述べる場合に一体何の差が有るのが不思議に感じます。
私の個人的な考えですが、「一票の格差と言っても一体どの程度の格差を許容するのか」という点に付いてもっと議論が有るべきだと思います。
また、一票の格差を有る定度認めるとした最高裁の判断は不思議とマスゴミは、余り叩いたり報道しません。
この様に選挙関連の裁判の内容でも選んで社説等を書かずに、一票の格差問題の完全解決を提起する等何故しないのがこの社説を読んで見て気に成りました。
少数人口地域への配慮上で出来ないのかも知れませんが、本音と建て前が社説にも反映されている様で、社説も理想主義には成り切る事が出来ないと言う事なのかなと言う感じを受けました。
だから、マスゴミなのかも知れませんが笑
何だかまとまらない内容ですいません。
これから家を出て期日前投票を済ませてショップに行って車を引き取りに行って来ます。今回は最後迄、国民審査で誰を×に付けるか色々調べて悩んでましたが、やっと5人に決まりました笑
国民審査は今迄真剣に考えた事が無かったので、本当に勉強に成ったと感じます。
中々調べるのが大変でしたが、以下のサイトが結構役に立ったと思います。
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1355027232/
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354800279/
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/giin/1353552848/
まあ、2chですので余り信用してしまうのはどうかと思いますが、この情報とWikiや事件等を調べて自分なりに結果が出ました。
これから投票に行かれる方は×以外を記入すると、無効表になるので○等を付けてしまわない様気を付けて下さい笑
大事な投票ですので、無駄に成らない様に私も注意して投票して来ます。
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