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2012年12月01日 イイね!

聞くのが野暮な質問

クルマ生活Q&A(リスト)→ 「ロングホイールベース化の弊害はある?」
http://www.webcg.net/WEBCG/qa/body/q0000027434.html
Q:私は現在中国に住んでいるのですが、当地で生産されている「メルセデス・ベンツEクラス」「BMW 3シリーズ/5シリーズ」「アウディA4/A6」はすべてロングホイールベース化されています。中国では後席がゆったりしたセダンが好まれるので、各社ともそうしているのでしょうが、ロングホイールベース化によって走行性能やNVH(騒音、振動、ハーシュネス)の悪化などの弊害はあるのでしょうか?
--
A:お答えします。一般的に、ホイールベースが長いクルマは直進安定性に優れ、またピッチング(前後方向の揺れ)も抑制されるので乗り心地がいいと言われています。ただし後からホイールベースをストレッチしたモデルとなると、補強はされてはいてもオリジナルよりボディー剛性は低下しているでしょうから、サスペンションが受け止められなかった路面からの衝撃が、より大きくボディーに伝わってしまう可能性もあります。となると、NVHにおいて不利になることも考えられますが、そのあたりの実情は車種によっても異なるでしょう。
性能に関しては、長くなれば当然ながら車重は重くなるので、パワーユニット等に変更がない限り、加速などの動力性能は落ち、旋回性能も低下します。
------------
まともな問答だけど、これって掲載する意味が有るの?

ロングホイールベース車両を出すってのは、ショーファードリブンな用途のためであって、オーナードライバーの為ではない。そう言う車に乗る人は、こう言う質問はしないだろうし、メーカーも重々承知の上で作っているはずだから、問題無い様に仕上げているでしょ。聞くのが野暮な質問って奴だな。

と言うのは置いといて、ボディー剛性が低下すると乗心地が悪くなるってのは、どこのどいつの定説だよ。そんなリムジンで剛性が問題となるような走り方をするのはほぼ映画の中だけの世界だろ。幹線道をぶっ飛ばしでそこのけと走る分にはロングホイールベースと重い車重だけで十分だ。

まあ、そんな感じ。
Posted at 2012/12/01 13:49:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 試乗や他の車の話 | 日記
2012年12月01日 イイね!

我が家の餃子の焼き方

我が家の餃子の焼き方餃子をフライパンの周囲に並べます。真中に一口大のタマネギを最初に、後は適当に人参など野菜をおきます。水は要りません。あとは蓋をして中火で10分放置するだけ。
皿には移さず、そのままテーブルへ。把手が外れるフライパンだとなおベターよ。
餃子がちょっと野菜臭くなるけど、温野菜は一杯食べれます。
って何だよ。この日記は。
Posted at 2012/12/01 12:36:25 | コメント(2) | トラックバック(0) | 家庭や仕事 | 日記
2012年12月01日 イイね!

某所での憲法改正案の議論

At 9:29 AM +0900 12.12.1, wrote:
>自民党は「日本国改正草案Q&A」において、つぎのように語っています。
>A13:
>「権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。
>したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも
>必要だと考えます。
>現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われる
>ものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。」
>http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf
>このように「天賦人権説」を否定しています。
>基本的人権のもといとなる「人は生まれながらに人としての権利を持っている」
>という考え方を、根底的に否定したのです。
>天賦人権説は近代欧米諸国の民主主義制度の基礎をなす思想ですから、
>自民党は世界に向けて民主主義の価値を否定したことになります。
>そして「我が国の歴史、文化、伝統を踏まえた権利」という言い方で、
>「人類普遍の原則」を完全否定しています。 
>この意味は限りなく大きいです。
>日本はこれから民主主義の国でなくなるぞと、国際社会に宣言したも同様ですから。
>文化や伝統を口実に制限される権利などというものは、もはや権利ではなく、
>権利もどきでしかありません。 

自然権は概念として流布しましたが、
それがそうあるべきかの議論はほとんどなされていないと思います。

私も「そうだったら良いな」とは思います。
しかし権利は行使され得る環境と伴わないと意味が有りません。

権利を天賦として万民が保有することにしても、
それを行使するには資源や費用が掛かります。

自分の権利の行使を、
他人が個人的にもつ概念を排除してまで強制するような権利はないので、
自然権と言う概念は生まれながらに相克するものなのです。

そして「他人が個人的にもつ概念」と言うものは伝統とか文化に他なりません。

相克するものを当然のものとして法制化するのは、
問題があるのではないでしょうか。

ですからそれを議論する事は必要だと思います。
これからの省資源時代には必須の議論ではないでしょうか。

>その象徴的なあらわれが、第十章です。
>第十章「最高法規」が、まるっと削除されているのです。
>そのうち97条と99条が全文削除です。
>97条は、↓こういう条文です。
>「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる
>自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
>現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として
>信託されたものである。」  
>全部なくしたんです、これを! 

97条は第三章の「国民の権利及び義務」に重複しているので、削除しても問題有りません。

>99条は、公務員の憲法擁護義務ですが、これもザックリと削除です。 

102条の二項にありますよ。

>代わりに国民の憲法遵守義務を新設しています。 

102条の一項ですね。
これは不文法を明文化しただけで問題無いと思います。
また全ての国民が対象なので当然の様に公務員も含まれます。



----追記----
憲法で国民の義務を規定する記述は、憲法の概念として蛇足かも知れません。
しかし最高法規として見た場合、有った方が良いのではないかと思います。
Posted at 2012/12/01 10:59:45 | コメント(1) | トラックバック(0) | ニュース | 日記

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