千葉女児殺害で最高裁に上告 2審も懲役15年判決
産経新聞 10月12日(水)11時51分配信
千葉県東金市で平成20年、保育園児の成田幸満(ゆきまろ)ちゃん=当時(5)=を殺害したなどとして、殺人などの罪に問われた無職、勝木諒被告(24)は、1審に続いて懲役15年とした2審東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。上告は7日付。
勝木被告の弁護側は1、2審で「犯行時は心神耗弱の状態だった」などと減刑を求めていたが、先月29日の東京高裁判決は「精神遅滞に伴う判断能力や行動制御能力の低下の影響が著しいとはいえない」として1審千葉地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却していた。
判決によると、勝木被告は20年9月21日、自宅近くで見かけた幸満ちゃんを自室に連れ込み、浴槽に沈めて殺害。遺体を約100メートル離れた路上に遺棄した。
何故、知的障害だとは言え幼い子供を悪戯目的で殺害している事実が有るのに、「責任能力」と言う言い訳にしか聞こえない弁護をして、責任逃れの上告までするのでしょうか?棄却されて当然だと思いますが。
まさか死刑じゃないのが不服だとも思えませんし。
北朝鮮に拉致された日本人や他の事件の被害者遺族の「人権」には、一切興味が無くこんな卑劣な人間の「人権」を重視する弁護士って一体。
弁護士だって自分の子供が殺されたら責任能力云々なんて言えるのですかね。
こいつも死にたくないから上告するんでしょうが、馬鹿に成りすまりしたりしないで、潔く刑に服すべきだと解らせないとだめですね。
完全に弁護士に踊らされている様に感じます。
もし、責任能力無しで無罪になるなら、何をするか解らない人間は社会から強制的に隔離するべきだと。
精神に問題があった為、多少減刑された様ですが、未来が有る保育園児を殺害するなど人間のする事ではないので、15年の刑でも短すぎると思いますし、再犯の可能性も高いと感じます。
私の考えですが、幼い子供を殺す奴は情状酌量の余地など無いので、即刻死刑で良いのでは無いかと考えます。
被害者の親にしてみれば「たった15年ですか?」と苦しんで、死刑を望んでいる所に上告なんて許せない気持ちで一杯だと思います。
考えたのですが、1審の判決を不服として上告する場合で、2審でも有罪となった場合には、1審の刑の倍にするってのはどうですかね?
そうすれば、裁かれる方も慎重になると思います。
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