本日のタイトル画像はBMWのK100RS(1100だったかな?)でございます。
この方、「クレイジーブルー」と呼ばれておりまして、厳冬期の札幌界隈をスパイクタイヤ履いたK100でガンガン走るのですよ。ていうかここのバイク屋の店主がイカレた人で、ブロックタイヤに自分でピン打ってスパイクタイヤを自作してます。
曰く、スタッドレスタイヤの方が怖くて、冬に四輪乗りたくないと。
上下ともに電熱ウェア着て、グリップヒーターで加熱すれば温泉に入りながらバイク乗ってるような状態だし、当時のBMWのバイクって本当にウィンドプロテクションがすごくてほとんど風が当たらないから寒さの面は心配無用なのよね(実体験です)。それを実現できるだけのオルタネータの容量があるのもBMWの良いところ。
で、件のバイク屋では秋になるとスパイクタイヤの設計大会が始まるわけです。
地域による気候の差が原因で、一口に冬の道と言っても路面状況は千差万別。センターとサイドのピンの種類を変えるのは当然で、ピンの角度や配置によって特性を制御しているそうな。
「子持ちさんもいかがですかニヤニヤ」と幾度となく誘われましたが全力で断り続けてきましたw
さて、それはそうと。
↑の話を思い出したのは先日、スパイクタイヤを履いた四輪に遭遇したからなのです。
ワゴンRか何かだったけど、ミラーバーンでの発進や制動がずいぶんと桁違いな動きをしていらっしゃいまして。よくよく見るとスパイクだったと(納得)
己が小さいころはスパイクタイヤも見かけたけど近頃全然見なくなりました。
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律なるものが平成2年に施行され、以後国内のメーカーが製造しなくなったそうです。
こちらの記事が分かりやすかった:
消えたスパイクタイヤ 今はどこへ?
法規制は実際どうなのかと調べてみると
・基本的に市街地、人口密集地域はダメという法律
・使用規制期間と使用抑制期間が存在
・舗装路が雪や氷で覆われている状態はOKで、舗装が出てしまっている空間はNG
・トンネル内はOK(これ、意外だった)
・規制地域外はOK
・原動機付き自転車、軽車両は規制対象外(50のカブはスパイク履いてよいのね)
だいたいこんな感じでした。
地方自治体ごとに条例で規制対象地域を制定しているようですが、北海道の場合は
スパイクタイヤに関する規制についてというページで案内しています。
さらに、
乗っていもいい規制対象外の地域もアナウンスしてましたエライ
ちなみにK察屋さんに問い合わせてみましたが、規制地域内であってもスパイクタイヤを履いている
だけで検挙対象にするようなことは事実上していないそうです。自転車が車道を逆走していても捕まらないのと同じレベルの話しです。
ただし、速度超過で捕まって、整備不良でかさ増しされることがあるように、何らかの原因で停められた時に不都合が生じる可能性があります(3月ごろ雪が溶けて全面に舗装路が出ているようなシーンでね)。
おまけにこれ、
道交法と違って反則金はありません。キップ切られて反則金納めて終わり、ではなくて罰金刑です。万が一、罰金刑が確定した場合は前科持ちになるわけです。公務員や会社員であれば罰金刑、前科持ち、がどれだけ重大なことか分かりますよね。
実際自分がスパイクタイヤを履くかどうかは別として、疑問点が整理できてすっきりしました。
粉塵被害をなくすために都市部を中心に規制した法律ですが、密集地ではミラーバーンが発生しやすく、逆にスパイクタイヤ履きたい時があるのも事実。
法規制のさじ加減て難しいですよねぇ、というお話しでした。
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Posted at
2019/02/09 21:38:41