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2024年04月30日

選挙の自由妨害罪 立件するべきだ

表現の自由の範囲内ではない。
表現の自由の範囲だとうそぶいているが・・・

まずは、公選法の選挙の自由妨害罪、次に、刑法での威力業務妨害罪。これに当たるでしょ。

反論は当たるとしても、当たる上で、そうだとしても、私だって候補者だ、選挙活動の自由は表現の自由の一側面で、政治的表現は特に、(人間として生まれた以上は、自分の鳴りたいようになり言いたいことをいうという)自己実現の側面のみならず、(治者と被治者の自同性を根拠とする民主主義の側面から大切な)自己統治の側面があって、特に自己統治の側面は、一度害されると、民主政の過程が害されているから、民主政の過程を通じての修復が著しく困難である。そのため、いろんな憲法上の自由の中でも表現の自由は特に尊重されるべきで、よっぽどのことがない限り制限することはできないのだ(とオフ会の時に解散しないと警察に言われたら行ってやろうと思っているんだけどね。笑)。

だから、公選法や契法で私の他の候補者の目の前で、批判をしたりぐだぐだ言ったりするのは制限できず、制限した場合には違法な公権力の行使であって、向こうであり、同時に損害賠償を請求してやる。覚えておけよごるぁ・・・!!ってなもんだろ。


論理はだだしい。でも、これにだまされてはいけないよ。

全く制限できないはずはなく、全く制限できないのは、思想良心の自由とか、(検閲の禁止とか、)信教の自由のうち信仰の自由など、内心の問題にとどまっていて、他人に迷惑をかけない自由だけだ。

お互いに大切な自由津志賀ぶつかった場合ほったらかしにはできない。
整理してあげないとだめだ。

たとえば、6車線通しの交差点で信号がないと困るから、みんなに通行の自由があるとしても、信号で交通整理するのはほぼ全員が納得するよね。最高裁判所は、交通整理のことを「正当な目的」といい、ぼぼ全員が納得するのを「合理的な制限」という(別に合理的な基準で明白せえの原理を採用しているわけではない、こう表現することがおおいのだ)。

最高裁に言わせると、そうしないと交通事故が起きるから両方とも赤の時間を交差点の大きさを衡量して調整するのは正当な目的で行う合理的な制限なわけ。

つまり、学説の言うところの、必要最小限度の制約なわけで合憲なわけよ。

だけどさ、事故が起きるのを防止するために、全部赤を3分つくって、その後一方を3分あお。また3分赤で、反対を3分青、って運用はそりゃ事故は起きにくいかも知れないけど、やり過ぎじゃない?
こうなると。合理的な制限ではないし、必要最小限度の制限ではないよね。
違憲です。

正当な目的で、目的達成上必要最小限度の制約かどうかを検討することになる。

さて、公選法も刑法も要するに妨害したらだめってわけだ。
これに対して、妨害ではないという戦い方もあろうけど、妨害がも知れないけどこっちには表現の自由がある。といっているよね。
そこで、公選法の規定が刑法の規定が正当な目的で作られて必要最小限度の制約(合理的な制約)になっているのかどうか検討した上(法令違憲)で、条文はOKだけど、おいらに適用することは違反だよ(適用違憲)という貴重なご意見を突破すればいいんだろ。まぁ論理的にはその前段階として、規制法があんまりにも漠然とした規定だと何が違法で何は許され何が許されないのかの基準が読み取れないとじゃ、念のためやめておくか(萎縮効果)よなってしまうため、そんな規定は細かく検討に入るまでもなく違憲無効だという事を調査しないとだめだ(漠然故に向こうの法理)。ここの運営さんと同じだな。これを法令違憲の文面審査という。
(ちなみに過度に広範故に向こうの法理という物もあるけど、手段が必要最小限度でないかと同じ事を検討するのでここで検討しなくていい)

さてと。公選法も刑法も処罰根拠規定は漠然でないことを前提としていくと、次に法令審査だけど、目的は選挙の自由確保や、業務の適切な運営の確保だろ。目的は正当だろ。次に手段が刑罰をもって望んでいるけどそうでもしないと止められないし、反対演説を行う前にやめさせるのではなく行わせた上で逮捕なりして検挙するんだから合理的な手段だよ。
というわけで、法令違憲ではない。

なので、こいつらに適用して大丈夫か検討する。
たしかにこやつらの表現の自由の制約には鳴っているとしても、
なにもわざとぶつけてくることはないだろ。
他の候補に言いたいことを言わせないで、自分だけあーとか、ほーとか、ばーとかかーかと意味のない?ことを言わせてもね。
なんであんただけ表現の自由があるんですか?
なに?相手にも言わせればいいだけだ?
だから、そうならばあなた来ないでくださいよ。
あえて狙い撃ちして妨害しにくるこたぁない。

本来は思想の自由市場という観念上の拮抗言論の場を確保して、ごっちが居ていることが論理的なのかを披露し比較させて、正しい選択をさせるというのが建前なのに建前になっとらんだろ。

これって、ヘイトスピーチににているけど、
実は表現の自由の観点からは2つの視点で丙と以下なのだ。
1 他人の表現を妨害しえいる。
2 ヘイトには政治的メッセージがあるけどこっちはたいしたことがない。
なので、迷うことなく法を適用して検挙できるんだけどな。

つまり、彼らの表現はその場で表現することについて要保護性は低いし、そもそもまともなメッセージいっているのかな?
たとえば、大声でアダルトビデオの内容を言っているなんて事はないだろうけど表現の自由はちゃんと表現の中身の重みを考えるべき自由なんだよな。
だから、しっかり、他の候補者が何でだめなのかをうったえつつ、場所を当てることしないでやれば表現の自由で保護されるんだけど。というかその場合犯罪行為になってないからさ。


捜査機関は様子見中だろ。表現の自由に対する制約ではないんだと多くの国民が思うに至ると、捜査機関も安心して検挙するだろうし、その前に、こやつらがメディアの前で挑発的なことを言うと頑張っちゃうかも知れないよね。楽しみにしている。

ああ、30分もこれ書いちゃったよ


【20240502追加】
この問題も昨日模試でで w

超焦った 火暴
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2024/04/30 18:59:50

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