「確定申告」の時期ですね。
この時期、個人事業主の方はイロイロ大変だと思います。
私は会社に雇われの身。
源泉徴収されているので、無縁です。
でも今年は
還付請求をしようと思います。
去年の今頃、「急性腰痛症(俗称:ぎっくり腰)」で
入院しました。
救急車で運ばれた病院、なんと個室しか空がない。
「鴨ネギ」患者は選択の余地もなく、
五日間3食昼寝付きの優雅な生活を送らせていただきました。
しかし、その代償は大きく、
入院治療費は10万円オーバー。。。
そこで、確定申告で少しでもその時の医療費分を取り戻そうとの魂胆です。
1年間のあらゆる医療関係費を集計し、かかった医療費全体の明細書を作成します。
さてさて、次は計算がちょっと面倒?!な申告書です。
しかしネットの時代ですね!
国税庁のHPであっと言う間に「医療費控除」の確定申告書が作成できました。
肝心の還付される税金額はいうと・・・え~っと、げげっ、
たった2万円ちょっと。
期待したほどではなく、ちょっとだけ落胆(笑)。
考えてみれば、全体の医療費から10万円を引いた費用が控除金額となるので致し方ないなぁ。
まぁ、ないよりましと思うことにしましょう。
しかし、こうして改めてまじまじと一年間に納めた税金額を眺めると・・・
だんだん
腹が立ってきますね(苦笑)。
税金の還付請求は2月中旬から始まる確定申告期間以外でも受付してもらえます。
混まない内に、昨日、嫁さんに行って貰いすんなり申告完了です。
【追伸】
通常、個室の差額ベッド料など直接医療に関わらない費用は医療費の控除対象になりません。
しかし、医師等の診療等を受けるため直接必要、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。
(所得税基本通達73-3)
この通達に該当するように「理由書」を添付しました。
記述内容は「やむを得ず」がキーワードです。
提出した申請書は受付担当官がチェックした後、他の方も精査するダブルチェック体制です。
受付で認めてくれた担当官がそのダブルチェックで「悪者」にならないように配慮する、これが重要らしいです。
理由を口頭で説明するより、面倒だけど書面添付が「否認」のハードルをグンと下げてくれると思います。
Posted at 2012/02/08 08:18:30 | |
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