<広島かばん詰め連れ去り>元成城大生に懲役3年に減刑
毎日新聞 10月2日(木)13時18分配信
広島市で2012年9月、塾帰りの小学6年の女児を旅行かばんに入れて連れ去ったとして、わいせつ目的略取や監禁などの罪に問われた住所不定、元成城大生、小玉智裕被告(22)の控訴審判決が2日、広島高裁であった。高麗邦彦裁判長は、被告が1審判決後に賠償金を支払ったことを考慮し、懲役4年(求刑・懲役5年)とした広島地裁判決を破棄して懲役3年を言い渡した。
高麗裁判長は1審で認定した事実を追認した上で、被告が親戚の知人から資金援助を受けて200万円の損害賠償をしたことを情状酌量し「1審の量刑は現時点では重すぎる」と指摘した。
判決によると、小玉被告は12年9月4日午後8時40分ごろ、広島市西区の路上で女児をナイフで脅し、両手を縛って旅行かばんに閉じ込め、タクシーのトランクに乗せて連れ去った。女児は約20分後、同市中区で気付いたタクシー運転手に助け出された。【石川裕士】
求刑は罪状の上限なのかも知れませんが、普通の感覚からすると上限を超える求刑を1審でするべきだったと思いますが、判決では求刑より軽減されているのですから、驚きました。
1審と同じで、猥褻目的を否認していたらしいですが、そんな言い訳が通用する訳も無いのに、本当に往生際が悪い奴だと思います。
自分で用意したのでは無く、援助された資金で損害賠償しているのですから、こいつ自身は何も苦労をしている訳では無いのに、刑を更に軽減してしまっているこの判決は「何でも良いから、世の中お金が全て」と裁判所が言っている様な物では無いかと。
もし、200万円では無く1000万円を損害賠償していたら、どんな量刑に成ったのか、非常に興味が湧きます。
タクシーの運転手さんが気が付かなければ、猥褻な事をされて最悪の場合は殺されていた可能性も有ったはずですので、普通の感覚で有れば、損害賠償をしても最初の判決を破棄してまで、減刑は出来ないと思いますが、裁判官と言う人はまるで感覚が違うのですかね。
弁護士の指示なのでしょうが、本当に反省しているので有れば、この200万円を犯罪を未然に防いでくれた、タクシーの運転手さんに謝礼として渡す方が、まだ個人的には納得出来ます。
女児への損害賠償は、自分自身で償わなければ何も意味が無いと思います。
猥褻目的を否認しているのですから、こいつは、反省する訳でも無く今回は失敗した位にしか考えていないと個人的には考えます。
GPSを埋め込んだり去勢する訳でも無く、3年でこんなのを外へ出せば、カバンに女児を入れる様な事を考え付く奴ですから、次は未遂じゃ済まない可能性も有ると思います。
もし、再犯をしたら今回の関係者は、どう感じるのでしょうね。
何故、自分達の身の回りで同じ事が起こったらとか、考える事が出来ないのか不思議です女児が受けたショックは大きな物でしょうから、情状酌量を考慮とは普通の感覚とは同じだと私には思えません。
本当に、日本は刑が軽すぎますし、被害に遭わないと何もして貰えないので、ストーカーやこの様な犯罪は増えるだけの様に感じます。
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