
先週書いた
カーポートのブログに関わる小ネタです。
そのブログの中で「既存の建築物に接続してカーポートを建てた場合」という話を書きました。少し前の話なのですが、どういう状態が既存の
建築物の増築の扱いとなるのかについて、改めて建築確認検査機関に確認してもらいましたので、今日はそれについて書いてみたいと思います。
なお、カーポートを建てるにあたって、
家の小改良(雨樋の移設等)も一緒に考えていることから、建築士さんにカーポート周りも合わせて設計を考えてもらっているので、確認してもらったのはその建築士さんにです。
また念のため述べておくと、お住いの地方自治体によって建築確認の承認の基準や運用の実態が異なる可能性がありますので、もしもご自身の場合について知りたい場合には、それぞれの地域の確認検査機関にご確認くだたくのが良いと思います。
さてまずは、カーポートが独立して建てられているとはどういう状態のことかについてです。それは、この図のような場合です。
家の建築面積は、軒や庇の先端を基準にすることは前回のブログでも書きました。その出ている量が外壁中心より1m未満か以上かで、建築面積への参入方法が変わるという文脈で書いたものです。
軒や庇は高い開放性があるものですので、1m未満であればなかったことにしてもらえるのですが、1m以上あるような立派な場合には、1mを除いた範囲は建物の面積に組み入れられることになります。言い換えれば、
軒や庇の先端までが建物の範囲を決定付ける基準となるということです。
したがって、建物の軒や庇の端っこ同士を離して建てなければ、建物が独立しているとは言えないということになるわけです。建築時の実際の誤差等を考慮して、100mm程度開けるようにするのが一般的なようです。
その真逆となる形態として、
既存の建築物に接するように建てるというのはこういう状態です。
雨を完全に防ぎたいか、もしくは既存建築物に
カーポート屋根を保持させて丈夫に建てたいというのが、こういう建て方をする主な動機だと思います。こういう建て方をする専用のカーポート製品もあったりします。既存の建築物に接続して建てるわけですから、わかりやすく
シンプルに増築ですね。
その二つに対して、それでは、こういう感じで屋根をオーバーラップさせる場合はどうなるのでしょうか。
この場合、
・建物を
接続したとは見做さない、
・
一体の建築物とする(増築とする)、
となるそうです。
接続はしていないので、もちろん構造や接続部材料に問題がないか等の確認はされません。その一方で、一見すると建物は離れているように見えますが、一体の建築物となるそうです。軒や庇の端っこが基準だったことを考えるとまあ妥当でしょう。
都会の狭い土地に建てられたカーポートの場合、実は増築になっているかもしれないグレーな建て方となっている場合が結構ある気がしますね。
同じ理屈で、カーポートを建てるにあたって、雨を凌ぐための庇を新たに既存の建物に追加しても同じ判断になります。
緑で示した新設する庇の端っことカーポートがオーバーラップしていれば、カーポート全体が一体の建築物と見做される(増築)ことになるということです。
また、これに関連して、
以前のこのブログにて、雨の侵入を防ぐためにこういう隙間塞ぎ部材

を使うことを考えている話を書きましたが、この部材はカーポートとの隙間埋めには使えないそうです。ニッチなそのメーカのものがダメなのかと思ったら、大手の三協アルミさんのこの製品もダメとのことでした。
なぜかと言うと、これらで使われているゴム素材が難燃性のものではない(もしかすると実は難燃性があるかもしれませんが、少なくとも難燃素材として申請も認可もされていない)からだそうです。なお、私の家のある地域は、防火地域でも準防火地域でもありませんので、特別に防火基準が厳しい地域ではありません。それでも使えないそうです。
う~ん‥‥じゃあこれら製品はどういうときに使うものなんでしょうね‥‥存在が不思議です。
なお、屋根のオーバーラップの仕方が逆であっても、一体の建築物か否かの判断は同じですよ。
最後に:今年の4月に建築基準法の改正があるのですが、それに合わせてカーポートに関わるルールがより厳格に運用されることになるそうです。もしもこれからカーポートを検討しようと考えている方は、事前によく確認されることをお勧めします。
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Posted at
2025/03/17 20:20:30