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nobu-cv1wのブログ一覧

2024年08月15日 イイね!

閑話休題 ドラレコ映像

今日、後方確認をせずに車線変更をしてきた車とあやうく衝突事故を起こすところでした。
左のボディを道路わきの雑草に擦るくらい左に避け、なんとか事故は回避することはできました。
当該車はなにも気づかず走り去って行きました。
私は割り込み運転などの行為に対して頭にきて、追いかけて文句を言うとか、割り込み返すとかしないタイプです。
後方からの煽りまでは行かないけど、車間を詰めてくるのはちょっとイラッとしますけど(笑)
ただ、こういうことがあると後日なんかのトラブルになった時のためにドラレコは保存しておくようにしています。
で、このドラレコを保存しようとフォルダーを見ると、過去映像に、ん?というのがあったので、二つをまとめて啓発用として動画を作りました。

注意:この当該車両を告発する意味で動画を作っていません。あくまでも交通安全の啓発のためなのでお間違えの無いようお願いします。


Posted at 2024/08/15 18:52:12 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日記
2024年08月15日 イイね!

年金の話 その7

わからないことが有ればひとまずネットで検索するというのは現在人のマストで若い方も年配者であろうと変わりません。



この赤線のところですが、要約すると65歳未満で年金をもらっている人が働いて、その時に高年齢雇用継続給付金をもらうと年金の一部が支給停止になる、ということらしく、私は思いっきり当てはまります。
高年齢雇用継続給付金の申請説明にそんなの書いてあったかと疑問に思い、説明書を見直して見ると・・・それが書いてあるんですよ。
国の機関は流石にこういう所は抜け目ないですよね(笑)でも退職前の9月に読んでいたとしても頭には入っていません。
じゃあ、最初からこんなお金は請求しなければ良かったのでしょうか?

7 標準報酬
前回支給停止額の法則が分からないと書きました。
その答えが上の表にありました。支給停止額は標準報酬の6%との記載です。
社会人をされている方は給与を手取りで幾らとか水揚げが幾らとか話をされることでしょうが、その給与は標準報酬という括りで国に管理されていることはご存知でしょうか。
ネットに分かりやすい表がありました。



給与明細のどこかに自分の標準報酬が書いてあります。今まで無関心で知らなかったという方がおられたら是非見てみてください。
さて私の話に戻すと、私は4月から働いて、5月に初めての給与をいただきました。その給与明細の標準報酬に6%をかけ、12ヶ月とすると例の支給停止額と同額になりました。
なるほどこの金額か、と思いはしたものの、たった1ヶ月働いただけで今後の支給停止額が決まるのか?となんとなく不満です。
もし5月に怪我や病気で出勤日数が減って給与が少なくなったとか、逆に繁忙期に超勤を多くしたため多くもらったとかあるはずです。

そもそも、高年齢雇用継続給付金というのは同一事業所で継続して働く人に給与の目減り分を補填する目的なのに、厚生年金は関係ないような気がします。
色々疑問がありますが、先ほどの説明を読んでも分かりにくく、しょうがないのでカスタマーセンターへ問い合わせすることにしました。

続く
Posted at 2024/08/15 08:26:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年08月13日 イイね!

年金の話 その6

多少ではありますが、月に10万円の手取りがあれば月に1万5千円で2ヶ月に1回まとめて3万円もらえることが分かりました。
おかしな話と言えばおかしな話で、退職後に再雇用された時に給与が減額されるのを補填する意味で支払われるのに、手取りの15%なら少ない人は少なく、沢山もらう人は多くもらえます。
私には今一つ分からない制度です。

そして迎えた6月25日に1回目の厚生年金の支給がありました。
これは請求から支給日までの精算金なので通常の支給とは金額が違いました。
8月分の支給からは証書に記載された金額が支給されるのでしょう。
少額ではありますが給与と合わせて退職前の70%くらいの水準になります。が、家賃やローンなどの支払いが無くなっているので差し引くと同程度になりました。
年金生活は始まったばかりで、まともな額はもらってないので8月以降にならないと結論は出ないです。

6 年金の支給停止?

給与ももらい、厚生年金ももらい、やれやれと思っていたところ、6月28日になって思いがけない通知が送られてきました。
年金支給額変更通知書という物です。
それを見ると年金の年間支給額に対し9.7%程度ほど支給停止されています。
9.7%というとピンときませんが、年間100万円の年金支給があるとすると、9万7千円という結構な額です。
これがその書類の一部です。



赤丸で囲んだ部分に支給停止額が書いてあります。
ただ、この表の年金額、支給停止額、年金支給額の3項目をどう割り算しても切りの良い数字になりません。
私の場合は、0.97025867・・・と割り切れない数字になります。国の機関がこんな割り切れない数字は使わないはずで、なんらかの法則があるはずです。
また支給停止という言葉の意味も良く分かりません。支給停止というからには後日解除されることがあるということでしょうか?

裏面に説明が10項目書いてあり備考欄が説明対象らしく、私は在職中高齢雇用調整が説明に該当する項目で、その説明は
「雇用保険法による高年齢雇用継続給付金を受給したことにより年金の支給額に変更が生じた時に表示されます。」
とのことで、なんとなく高年齢雇用継続給付金をもらったがために年金が支給停止となったということは理解出来ます。高年齢雇用継続給付金と年金がなぜリンクしているのでしょうか?
そして、問題の支給停止額はどこから出てきた数字なのでしょうか?

おまけに、この通知書の全くの欄外に、今回の調整で月々◯◯円の精算額が生じているので次回の年金から精算します。と書いてあります。
この◯◯円というのは先ほどの画像の支給停止額の丁度12分の1になります。

意味がわからなすぎて心臓が痛くなりました。
続く
Posted at 2024/08/13 20:12:23 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年08月11日 イイね!

年金の話 その5

6月に入ってすぐに給与振込をしている通帳に妙な振込がありました。
通帳に 振込ショクギョウアンテイキヨ ¥3,013 と記載されています。
ショクギョウアンテイキヨ というのは職業安定局のことでしょう。
何のお金なのかも分からないのも不思議なことですが、それ以上に職業安定局に私の名前や通帳の番号を教えた覚えはありません。
会社の給与担当に通帳を見せて聞いてみましたが分からないとのことです。
職業安定所に問い合わせしてみてくれるとのことでした。

5 高年齢雇用継続給付金
そんなことがあったことも忘れていたある日、高年齢雇用継続給付金と書かれた紙を給与担当が持って来ました。
この前の3千円はこれでしょう。と
それを見ると、3月分の給与については不支給、4月分の給与は2万円なので3千円の支給という旨が書いてありました。
これが1で話をした、高年齢雇用継続給付金というものでした。

3月はまだ正社員として働いていた給与なので支給対象ではありません。
4月はアルバイトの給与はもらっていないのですが、社員時代の営業手当は翌月払いだったため1ヶ月遅れてもらった2万円があったのです。
その15%の3千円が高年齢雇用継続給付金として支給されました。
こういうのは支給が決定した段階で交付してから、後日振込になるのではないのでしょうか。先にお金を振込むとは。

このことを同じ退職した同僚に話をしたところ、同僚はもらっていないと。
慌てて給与担当に尋ねてみると、この高年齢雇用継続給付金は申請なので同僚から申請が出ていないからもらえないのだろう、との返事です。
退職後の身の振り方を決定した時にもらった申請書を私はすぐに給与担当に提出したのですが、同僚はほったらかしにしていたようです。
同僚は自分も働くことは分かっていたのだから申請するよう言ってくれたらよかったのにと給与担当を責めたらしいのです。
同じ退職をして、退職後に同じ職場で働いているのに申請一つでもらえる人ともらえない人がいる。
不公平なシステムなのか、書類をよく読みもせず何もしなかった者の自業自得なのか、私は事務屋として社員の面倒をみてきました。
重要なところだと所得控除の書類、小さなことだと法規の理解度テスト、渡すと直ぐに提出する社員もいれば、期日ギリギリになってこちらから厳しく督促しないと提出しない者もいました。
会社内においては私のような事務屋が面倒を見てくれて、全体から外れないように気を使ってくれている、そのことが当たり前で過ごしてきて、でも会社という枠から外れて自分でやろうとしたら助けてくれることも少なくなります。
この同僚とも長い付き合いなのですが、これから歳を食ってもっと物分かりが悪くなっていくことを思うと心配ではあります。
Posted at 2024/08/11 15:35:03 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年08月09日 イイね!

年金の話 その4

よくもまあ知らないまま40数年年金を支払い続けてきたものです。
会社の年金担当に電話をして国民年金の証書が来ましたよ、と白々しく伝えると、すみませんこちらのは6月中旬頃になりそうです。と国民年金のことは当たり前の会話になります。
そりゃそうですよね(笑)これ以上恥をかく必要は無いのでそのままスルーです。

4 年金の減額
私は実際には61歳からの前倒しで年金を受け取ることになります。
気持ちの上では60歳定年と同時請求なのですが、3月定年の7月生まれのためギャップが生まれました。
60歳から繰り上げ支給をすると30%減額となりますが私の場合はどうでしょう。



この年金証書の黒塗り部分に年金額が書いてあるのですが、1番左は65歳でもらえる年金額、真ん中が今回請求したことによる減額、1番右が差し引き支給額となっています。
これで割合を出すと私の場合は、減額率が20.4%となります。
5年で30%なので1年あたり5%の25%くらいの減額かなと思っていましたが、そんな単純な計算でもなさそうです。
程なくして厚生年金の証書も届きそちらも同じく20.4%の減額となっていました。
その後に生命保険文化センターというところで減額率の表を見つけました。



これによると私は60歳9ヶ月の20.4%になるようです。
30%の減額といっていたのは1962年以前生まれの人で、2022年の制度改正により1962年以前生まれの人は月に0.5%が減額されるのに対し、1963年以降生まれの人は月に0.4%の減額となりました。
私は幸運にもこれに引っかかる1963年生まれだった訳です。
30%減額だとか知ったことを言っていましたが、正しくは月あたりに0.5%の減額なので60歳繰り上げをしたら60ヶ月の繰り上げになるので30%の減額となる、が正しく言い方になります。
※上記の表のカッコ部分が1962年以前生まれの減額率
そう言えば、会社の年金担当も国民年金のヘルプも会話の節々に生年月日で変わってくると言っていました。
このことだったのかもしれません。勉強して知識を得たからといって現状は変わらず成るようにしか成らないのですが、こういったことは自分から知ろうとしないとダメだなとこの歳になって分かった訳です。

続く
Posted at 2024/08/09 06:10:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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「日本一周の旅・振り返り2 http://cvw.jp/b/2688729/48744655/
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