西日本豪雨の被災地で災害ボランティア活動を行うにあたり、事前に申請すれば高速道路等の有料道路料金が無料になる事と、被災地での宿泊費用が国から最大一泊6000円の支援を受ける事ができるのをご存知でしょうか?
西日本豪雨「災害派遣等従事車両証明書」
と「11府県ふっこう周遊割」の申請に至る実際の手続きの情報がネット上でも殆ど得られなかったので、実際に手続きしてみた様子をUPしてみました。
平成30年7月豪雨に伴う
災害派遣等従事車両の高速道路の無料措置について
※手続きや書式が各自治体で若干違うようですので詳しくは各自治体のHPにてご確認下さい。
また、被災地での災害ボランティア活動時だけでなく風評被害に悩む被災地の観光地を支援する為に・・・
何と観光旅行でも
一泊最大6000円
まで宿泊料金の支援を受ける事が出来ます。
風評被害に悩む被災地の観光地を支援する為にも「観光ボランティア活動」としてこの機会にバイクツーリングや家族旅行に利用してみてはいかがでしょうか?
沢山の方々が利用する事で被災地の活性化に繋がれば素晴らしい支援になると思います^^
被災地の観光地の情報は下記に詳しくUPされてましたので参考になれば幸いです。
旅して応援!
「西日本豪雨」被災地の観光支援情報まとめ
昨日平成30年7月豪雨に伴う災害派遣等従事車両が高速道路の無料措置の適用を受けるための手続きを実際に行ってみましたが、ネット上にこのような情報(特に記入例)が殆ど存在しなかったので一連の流れを画像と共にUPしてみます。
今回は広島県での災害ボランティア活動となりますので、まずは広島県のHPから 災害派遣等従事車両証明の申請書 (Wordファイル)(30KB) と、 災害派遣等従事車両証明書に係るボランティア証明書 (Wordファイル)(43KB) をDLしてプリントアウトしておきます。
災害派遣等従事車両証明書に係るボランティア証明書ですがパソコンでダウンロードして開くとこのような様式がでてきますので赤枠の部分を記入するのですが、手書きするのも面倒ですからプリントアウトする前にワードの「編集を有効にする」をクリックし、〇の部分は活動を予定しているボランティアセンターの名称等を、その他は必要事項を打ち込んでいきますが
見本となる記入例が無いと不安でしょうから実際に記入した状態の物がこちらです。 記入が終わりプリントアウトしましたら活動予定のボランティアセンターへFAXします。暫くすると送信した書類に活動予定のボランティアセンターが受入予定であることを確認したという証明書(ボランティアセンターが印鑑を押して返信されてきた物が証明書となります)がFAXにて返信されてきますのでまずはこの書類と
※ボランティアセンターの状況により返信されるのはその日だったり数日後だったりするようです
次は高速道路等の通行料金が免除されるこちらの災害派遣等従事車両証明申請書を記入していきますが
通るルートによってはちょっとややこしい事があったので記載しておきます。
私の場合地元宮崎県から広島県の坂町まで行くには3つの有料道路会社を通行する事になるのですが、この証明書は各道路会社のルートを通行する毎に1枚必要となるので今回の場合3つの道路会社を利用するので証明書は片道3枚、合計6枚が必要になります。
そして通行する予定日を前後してしまった場合(例えば被災地での活動を延長もしくは短縮した場合)はこの証明書は無効となりますので、そのような場合は活動拠点の市町村へこの証明書を持って行って再手続きが必要になるそうですから、この辺りの時間的な計画は十分気を付けて行う必要があります。
※ちょっと前後しますが青枠は申請後に申請書を受け取るまでの間の受け付け証明書となるようです。
この二枚の書類が準備出来ましたら印鑑漏れが無いか確認し、合わせて当日使用する自家用車の車検証を持って地元の市町村役場の担当窓口(日向市の場合防災推進課)へ行き手続きをします。
災害派遣等従事車両証明書に係るボランティア証明書は役場に提出となり、災害派遣等従事車両証明申請書はコピーを取った後、申請後受付証明印を押してもらった後、決裁待ちとなりますが、今回は半日程度で役場から連絡があり証明書を受け取る事が出来ました。
※どちらの書類も権限のある者が不在の場合手続きに時間が掛かるようなので時間に余裕を持って行動した方が良いようです。
そして受け取った災害派遣等従事車両証明書がこちらになります。
往復のルート毎に必要な枚数を発行して頂きましたが、提出する順番が決まっているので料金所を通過する時にはETCカードは抜いておき、発券機で通行券を受け取り、料金所を出る時に通行券と一緒にこの災害派遣等従事車両証明書を渡さなければならないのでちょっと注意が必要ですね。
これで災害派遣等従事車両証明書発行の手続きは完了です。
そして次は「11府県ふっこう周遊割」の申請手続きの手順です(ボランティア活動時の宿泊代金が一泊最大6000円支援されます)。 各自治体ごとに条件や書式が若干違うようですが今回は広島県での場合です。 こちらは実際に活動したボランティアセンターにて活動終了後に記入してもらうボランティア活動証明書で
こちらは宿泊した施設に記入してもらう宿泊証明書です。
活動終了後は先のボランティア活動証明書と宿泊証明書と合わせてこの同意書と
宿泊に掛かった費用と必要事項をこの用紙に記入し、先の3枚と合わせて計4枚を事務局へ郵送すると宿泊代は後日指定の口座に振り込まれるという流れになります。
これが観光旅行の場合になりますとボランティア活動で必要となる証明書が不要になるので手続きが少し簡素化されているようです。
以上、災害ボランティア活動や風評被害に悩む被災地への観光ボランティア活動をお考えの方々へ参考になれば幸いです。
Posted at 2018/09/11 21:00:31 | |
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災害ボランティア活動 | 日記