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2020年04月25日 イイね!

パチンコ店への休業要請



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等特別措置法45条に基づき、大阪府ではパチンコ店6店に休業要請し、全国で初めて店名を公表することに決めました。

特措法45条の2及び3項では、「特定都道府県知事は、施設管理者に対し、使用の制限や停止を要請・指示できる」としています。また、4項では「指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない」としています。
(参考として特措法45条2~4項を文末に記載します)




数日前の新聞には、広島県と福岡県のパチンコ店の多くが自主的に休業し始めたので、山口県のパチンコ店に両県からお客がなだれ込んできたという記事がありました。



要するに、3蜜を避けるどころか、遠方であっても、まるで遊牧民のように開いているパチンコ店へ移動しているのです。




そもそも外出自粛も休業要請も、命令ではなく要請なので、何かの権利をはく奪されたり、罰金があったりするわけではありません。

仮に罰則があれば自分のこととして考えられるのでしょうが、そうでない限りは、「自分には関係ない」と思っている人には効果が薄いのだと思います。



多くのパチンコ店は、要請を受ける前もしくは受けたあとから休業としているのでしょうが、中には店名を公表されることが売名につながると考えているお店にとっては、逆効果になるのではないかと思います。



また、常に台の前に座りたい衝動にかられる人たちにとっては、開いているお店を公表されることは、わざわざ自分で調べなくても行政が教えてくれるという悪循環にもなりかねないと思います。




恐らく、どれだけコロナウイルスの感染リスクがあろうと、こんな時期に出玉絶好調なハズがなく絞られていることがわかっていても、パチンコ店が開店している限り、通う人は通うような気がします。




そういう人は、著名な方がコロナウイルスに感染してお亡くなりになったニュースを見ても、どこか自分とか関係のない世界のハナシだと思っているのだと思います。





先日、ドラッグストアに行った際、店舗の入口でマスクを着けずに、「最近、どこのパチンコ屋も締まっとるけーのー、はよ~開けりゃ~えぇのにのぉ~」とデカイ声で話しているオッサン2人がいました。


マスクは簡単に入手できる状況ではないので、マスクを着けていないことを一概に責めることはできませんが、ハナシの内容からノーガードで危険地帯に入り込み、自らが菌を拡散する存在になりうることを認識していないのは、怒りを通り越して呆れてしまいました。



その2人は、マジで2度とそのドラッグストアに来ないでほしいです。







最近は、スーパー、ドラッグストア、銀行など、ほとんどの店舗で、飛沫感染防止のために透明のスクリーンやアクリル板をレジや受付の前に設置していて、リスクを回避する努力をしながら営業されています。


休業要請を受けてでも開店しているパチンコ店は、3蜜対策として、例えばラーメン屋の一蘭のように仕切りがあって、台毎にスクリーンでも設置して隔離しているとか、利用者が触れる場所全てが徹底してアルコール除菌がされているんでしょうかね。


私は行くつもりないから、知りたいとも思いませんけど。


パチンコが唯一の楽しみという人にとっては酷かもしれませんが、1日も早く以前のような生活を取り戻すには、我関せずのようなお店や個人がいつまでもいる限り、なかなか厳しいと思います。


















【参考】
新型インフルエンザ等特別措置法45条

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

Posted at 2020/04/25 21:16:05 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日常 | ニュース

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