
警察庁は21日、自家用車の保管場所を示すために車に貼り付ける「保管場所標章」を廃止する方針を決めた。
標章がなくても警察が保管場所を照会できるようになったため。
警察庁は来年の通常国会に、標章を定めた車庫法の改正案を提出する考えだ。
車を所有する際に保管場所を警察に届け出る制度自体は続ける。
標章は円形のシール。
1991年に導入され、車体(主にリヤガラス)に貼るよう義務づけられている。
当時は道路を駐車場代わりにする車が問題となっており、車庫がある車かどうかが一目でわかるようにするのが目的だった。
しかし、その後に車のナンバーから保管場所を照会できるシステムが導入された。
今年1月にはデータベースの整備が終わり、全国で照会可能になったという。
保管場所の登録はネットで手続きできるが、標章は警察署で受け取る必要がある。
手数料も1枚500円ほどかかり、車の所有者と警察側双方の負担になっていた。
標章は昨年、全国で約797万枚交付された。
(朝日新聞デジタルより)
このシール、単に警察が保管場所を照会する為に、貼り付け義務を負わせていたんですね。
私は、前々々車(200系クラウン)の納車時から、リヤガラスに貼り付けせずに、車検証入れに、検査証と一緒に入れて貰っていました。
この『保管場所標章』シールや、ディーラー(名)シールなど、不必要なシールは出来るだけ貼らずに、スッキリとした“リヤスタイル”を維持したかったからです。
皆さんは、しっかり貼り付けされていましたでしょうか…😅
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2023/12/21 13:32:23