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2013年08月23日

横断歩道での自転車優先?について問い合わせた結果

横断歩道での自転車優先?について問い合わせた結果 (信号のない)横断歩道で
渡ろうと待っている歩行者がいたら、
一時停止して歩行者の横断を優先する。

これは道路交通法第38条に書かれている
交通ルールです。

また、
(信号のない)自転車横断帯で
渡ろうと待っている自転車がいたら
一時停止して自転車の横断を優先する。

これも同じく、38条の交通ルールです。


ここまでは誰でも同じように
交通ルールを解釈していると思います。

ところで、

信号のない横断歩道で、
渡ろうとしている「自転車」がいたら、
一時停止して「自転車」の横断を優先する・・・
ことが38条で定めれているという説がネット上で見られます。


道路交通法第38条
には、

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

と書いてあり、

”横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)”
により横断する
”歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)”
を優先する旨、記載されています。

ここは、
「横断歩道を横断する歩行者」と「自転車横断帯を横断する自転車」を合わせて
書いてあるだけで、
「横断歩道を横断する自転車」や「自転車横断帯を横断する歩行者」について
書いてあるわけではないのです。

ところが、
横断歩道での自転車にも優先権があるという説は、
横断歩道等における歩行者等が優先されるということだから、
横断歩道における自転車も優先されるのだというのです。


疑問のままにしておくのもいけませんので、
今日(2013/08/23)、栃木県警察本部を訪問して、
38条で横断歩道において自転車も優先されるのか聞いてみました。

総合受付で主旨を話して、1F奥のテーブルで待つこと少々。
交通指導課の担当の方が、忙しい中、
丁寧に問い合わせに対応してくださいました。

その結果、
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。

そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。


もちろん、
横断歩道で待っている自転車を見たら、
周囲の交通状況に応じて、「思いやり」で止まることは
否定されるものではないと思いますが、

「『交通ルールで、横断歩道で待つ自転車に対して、
 車が止まることが義務になっている』ことはない」
ということが、
今回の問い合わせで明確になりました。



※下のイラストは確認した内容を自分で整理したものです。



【追記】2016/03/01
平成20年6月1日道路交通法改正後は当てはまらないという主張が一部であるようです。
しかし、それがおかしいことは次の資料(サイト、書籍)によって分かります。

(リンクはしませんが)あるサイトにて次のような紹介があります。


横断歩道を横断する自転車との事故について、通常、横断歩道上の歩行者との事故と同じように「横断歩道による横断自転車の有無及びその安全確認を怠った過失」として事件が処理されているのはどのような根拠によるのであろうかと考えた場合、平成20年6月1日(道路交通法及び同法施工令の一部改正)以降の判例として平成22年5月25日、東京高等裁判所の判決と立花書房が発行する「交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分」が大変参考になるのでご紹介しよう。



検索すれば、そのサイトはわかるはずです。


そこに、道交法38条は

横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない

という内容(引用)が紹介されています。 (平成22年5月25日の判決です。平成20年より後です。)

(ただし、注意義務はあるといっていますが)


《紹介されている出典》

よくわかる交通事故・事件捜査―過失認定と実況見分
依田 隆文 (著), 木村 昇一 (著)

Amazonで3000円弱で買えるようですよ。



(注意)ここでの「優先」とは、車の一時停止義務について述べています。

※コメントについては受付を締めきりました。ご了承ください。
ブログ一覧 | 信号のない横断歩道を考える | 日記
Posted at 2013/08/23 17:01:54

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この記事へのコメント

2013年8月23日 21:59
こんばんはm(_ _)m

すごい勉強になりました。

職場まで、歩(片道50分)、自転車(片道25分)、車(10分)と、日によって気分で通勤方法変えているのでためになりました^^v
コメントへの返答
2013年8月23日 23:20
れがりあさん、こんばんは。

歩行者、自転車、車と立場が変われば、それにあった行動(運転)が求められます。
横断歩道の自転車については、自分が自転車の場合も含めて、これまでどうすればよいのかはっきりせず、もやもやしたものがありましたが、今回、聞いてみてすっきりしました。
2013年8月25日 16:55
有難う御座います。

勉強になりました。

横断歩道前での停止は心がけていますが、100%ではありません。

以後、気をつけて運転します。
コメントへの返答
2013年8月25日 19:51
yasukoyasuさん、こんばんは。

信号のない横断歩道での一時停止は、
運転中、路面のダイヤマークや、
横断歩道の標識を意識していれば、
早めに歩行者に気づくことができて、
安全に減速停止できます。

とはいっても、すぐに100%できるようになるのは難しく、
ある調査によると、改めて意識するようになって1~2か月して100%停止できるようになるようです。
2013年10月5日 22:03
はじめまして、こんばんは。
ガチャNOTE号と申します。

足あと有り難うございます。

ワタクシもイチ試験官(検定員)の
端くれとして一言申しますれば、
「あまり杓子定規に考えなくても」
と、感じました。

横断歩道を、歩行者でも自転車でも
渡りたそうに待っているなら、止まる
のがドライバーの本分だと考えます。
ただ、ちゃんと後方を確認し後続車に
も配慮した止まり方をしないと、自分
も危険にさらされますので気をつけて
対応されることを望みます。

ちなみに、正しい法解釈を質問される
なら、「警察庁」がベスト。
都道府県警レベルでは「・・・」です。

それでは、また。 <(_ _)>
コメントへの返答
2013年10月6日 20:57
ガチャNOTE号さん、こんばんは。

横断歩道に渡りたそうな自転車がいたら、(義務ではなく任意で)止まることはいいと思いますし、自分もできるだけ止まるようにしています。

しかし、「自転車に対しても、道交法38条により横断歩道で止まる義務がある!」という意見(指摘)に対して、はっきりさせたかったので、今回確認した次第です。

後続車への配慮のご指摘、ありがとうございます。 いっそう、後続車に気をつけて運転したいと思います。



警察庁が正しい法解釈を聞くにはベストとのことですが、警察庁(本庁)に聞いても、県警に聞いてくださいということで、本庁からの回答は得られないようです。 

警察庁に聞ける方がいれば、ぜひ今回の内容の質問を聞いて、見解を公開してほしいと思います。
2014年5月9日 20:39
始めまして。
エイリアンに惹かれておじゃましましたが、信号の無い横断歩道について書かれておられるので、興味津々で読ませていただきました。
「自転車にまたがり横断歩道待ち」への対処については、気になっていたので大変スッキリしました。今後は周りの状況に応じて対処したいと思います。
勉強になりました。
ありがとうございました。
コメントへの返答
2014年5月9日 22:41
Nobubさん、こんばんは。
ご訪問ありがとうございます。

「自転車にまたがり横断歩道待ち」で停まることが、法律に基づく義務なのか、思いやりによる任意の行為なのかをはっきりさせたかったので、(栃木県の)県警本部に聞きに行きました。

その回答を聞いてそれまでモヤモヤしていたものがスッキリしたので、ブログとして残しました。
お役にたてて幸いです。

2014年6月11日 22:07

お世話になります。
信号機のない横断歩道は自転車に優先義務はないとなってますが
http://law.jablaw.org/Forum?no=10と解釈しているところもあります。
どうなんでしょうか?
コメントへの返答
2014年6月11日 23:04
carkiti2014さん

コメントありがとうございます。


第2条にある定義には、
横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」
自転車横断帯は「自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」
とあり、これをふまえて第38条をみると横断歩道-歩行者、自転車横断帯-自転車の関係が対象に見えます。

横断歩道における自転車の優先をいう場合、この第2条との矛盾はどうなるのでしょうか。
(法の不備だという意見もあるようですが)

自転車横断帯が併設された横断歩道を通行する自転車が優先対象となる判例があるというのが、具体的にどの判例なのか知りませんが、
もしこの平成18年の最高裁のもの(http://h-t.air-nifty.com/ht/2006/09/180721_528c.html)を根拠にしているなら、納得ができないところです。

これは、確かに、事故にあった自転車は自転車横断帯が併設された横断歩道上を走っていました。
ここで、車は自転車を優先する義務があるといっていますが、それは自転車横断帯から"わずかに約0.8m離れた所で,かつ,横断歩道上であることからすれば"という理由となっています。
単に、横断歩道だから自転車が優先されるといっているのではなく、自転車横断帯からちょっとくらいズレても自転車横断帯上と同じように見なせるといっているのではないでしょうか。

自転車横断帯のない横断歩道、しかも信号機がない横断歩道において、自転車が第38条の優先対象になるという判例があればぜひ教えてほしいと思います。
2015年5月8日 0:17
こんばんわ。
今日、運転中、横断歩道(自転車横断帯の無い)に縁石に足を着いて待っている自転車を見つけたので、停車しました。
その後、対向車は4台スルーして、途切れた為、自転車は渡って行きました。
帰宅後、その時の動画を見てて、「自転車は、人が乗っている時は、軽車両に分類され、歩行者扱いではなかったのか?」と、ふと思ったので「横断歩道で自転車が居たら? 」みたいなことで検索していたら、こちらに来ちゃいました。
どうやら、横断歩道では、自転車に乗って待っている時は、停車義務は無いようですね。ちょっとしっくりきませんが…
道交法第38条、自転車に乗っていようがいまいが、もろ生身の人間であるには違いないし、原動機が付いてるわけでもないし、交通弱者という意味では、歩行者と同類に思うのですが…
自転車を優先させる義務が無いと言っても、もし衝突したとしたら、自動車同士の衝突のようなわけにはいかない(自転車側が間違いなくダメージを受ける)のに、なんかおかしな気がします。
それに、公道を走っていて、自転車横断帯なるものがある横断歩道なんて、あまり見かけない気がします。
道交法第38条がどうあれ、今まで通り、自転車にまたがってる人だろうが歩行者だろうが、見つけたら停まっていこうと思います。
だって、歩いてる人だろうが、自転車に乗ってる人だろうが、跳ねてしまえば、悲惨な結末になるから。
と思います。
コメントへの返答
2015年5月8日 21:33
Hoosukeさん、こんばんは。

もちろん横断歩道を通って道路を渡っている自転車をはねたら車は悪くなります。
車には安全運転する義務はあるはずですので。

また、自転車も降りたら歩行者です。
ぱっと降りたら歩行者ですので、自転車がいたら、渡ろうとする歩行者がないことが明らかとは言えません。
したがって、横断歩道直前で停止できる速度で進行する義務が車にはあると思います。


こちらのサイトが参考になります。
http://交通事故慰謝料.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

『横断歩道を横断する自転車との事故について、通常、横断歩道上の歩行者との事故と同じように「横断歩道による横断自転車の有無及びその安全確認を怠った過失」として事件が処理されているのはどのような根拠によるのであろうかと考えた場合、平成20年6月1日(道路交通法及び同法施工令の一部改正)以降の判例として平成22年5月25日、東京高等裁判所の判決と立花書房が発行する「交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分」が大変参考になるのでご紹介しよう。』

横断歩道の自転車は38条の対象ではなく優先義務はないが、轢いてしまった場合には歩行者との事故と同じように扱われるのはなぜかということが分かりやすく説明されています。
詳細はURLのページをご覧ください。


尚、あえて動画はアップしていませんが、横断歩道でなかなか渡れずに待っている自転車には止まって譲ることは実は結構あります。  思いやりの気持ちで。
2017年8月23日 20:58
「横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない」というのは、当時はまだ自転車が走ることが想定されている場所には自転車横断帯があったからです。
しかし法令改正後、自転車横断帯は「横断歩道を走れる」という前提でどんどん消されていますので、現代では横断歩道も自転車に乗ったまま横断する者のためのものと見るほうが正しいと思います。
コメントへの返答
2019年6月23日 7:36
自転車横断帯が消されていっている理由は、自転車は原則車道を走行するが自転車横断帯があるとそれにより横断しなければいけないので真っ直ぐ走れなくなってしまうためです。
信号機がある横断歩道で、歩行者の邪魔にならない限り自転車は横断歩道を乗って通行できるようになりましたが、間違ってはいけないのは、自転車は横断歩道を「通行できる」だけであって、「横断歩道により横断する」のではないということです。

道路交通法第2条の定義は変わっていません。
横断歩道により横断するのは歩行者です。
自転車ではありません。
2018年7月7日 23:03
このブログを読んで、「なあーんだ、横断歩道の自転車は関係ないのかー」と思われた方は、ブログ主が根拠にしたサイトを最後までお読みになる事をおすすめします。
https://交通事故慰謝料.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/
結局は自動車側の敗訴です。
あくまで、横断歩道の自転車は「38条」の対象ではない。だけの事で、自動車側は、自転車が横断歩道を通行する事を想定し、速度を調整し、存在の有無を確認し、接触を避けるための操作を確実にし、事故を起こした場合には重い責任がついて回ると言う事です。
コメントへの返答
2018年7月7日 23:52
「自動車側は、自転車が横断歩道を通行する事を想定し、速度を調整し、存在の有無を確認し、接触を避けるための操作を確実にし、事故を起こした場合には重い責任がついて回ると言う事」はその通りです。

しかし、こちらではっきりさせたかったのは、
信号のない横断歩道で渡ろうとする自転車に対して、車が停止してその横断を妨げない義務が、歩行者に対してのものと同様にあるかどうか、ということでした。
それについては「ないこと」がわかったということは理解して頂けたかと思います。
2019年5月12日 1:23
そもそも、自転車に乗った警官が、「自転車通行可」の標識、指定も無い歩道を、平然と走行してしまう様な日本の警察のレベルの低さで、法治国家であるはずの日本国内で、この様な問題が放置されているのが問題なのです。
(自転車通行可の標識も指定も無い歩道の道路では、軽車両である自転車は、車道の左側を走行しなければならないし、歩行者信号に自転車用の表示が無い信号も、自動車用の信号機が適用されるので、赤信号では、停止線も別途指定が無い限り自動車と同じ位置での停止義務があるはず。)

警察組織の認識不足が続いているので、道路交通法で軽車両として原則、自動車と同様の公道走行方法を適用されているはずの自転車が、道路交通法に規定されているルールを守っていない状態に起因するトラブルでも、自転車優先であるかの様な扱いがまかり通っている実態が問題なのです。

数年前の道交法改正で、車道の路側帯付近を走行する自転車(軽車両)は、向かって左側を通行しなければならない(つまり、自動車と同じ左側通行)と、明文化され、少なくない車道の右側通行(正常に左側通行している自動車の左路肩側を逆行走行して来る)自転車は、違法な走行方法である事が明確になったのだが、警察が取り締まりも、指導もほぼ全くしていないので、全く減らない。(道交法改正の意味が無いのでは?)こんな警察で良いのか?

道交法違反の走行方法の自転車とトラブルを、道交法を守って走行していた自動車の方を悪者扱いの現状が、全く改善されない、この社会はおかしい!
コメントへの返答
2019年5月12日 7:21
自転車の逆走はよく見かけますね。
正しく走行している自転車や自動車にとっても迷惑だと思います。
一層の周知啓発と取締りで減っていくといいのですが。
2019年5月18日 6:07
おはようございます。
制限速度や右折レ-ン手前で車幅を絞る誘導帯、実状にそぐわないものも多くあります。
法解釈も解釈の抜け道が用意されていたり笑
電動自転車・・・
ペダルを漕がなくてもアシストする物だと、ナンバ-登録が
必要らしいですね。
右側通行の自転車はどうにかならないのでしょうか・・
(人口密度の高い日本、自転車専用道路も、まともに無い国、・・)
失礼しました。
コメントへの返答
2019年5月18日 6:29
おはようございます。
右側通行の自転車は多いですね。
左側通行が根付くには時間がかかりそうな気がします。
2019年7月19日 7:03
はじめまして
自転車は軽車両と言うことで、最近は歩行者と同じようには見ないようにしております。横断歩道でもしかり。降りている自転車は歩行者扱いとは感じておりましたが、認識として間違っていなかったなと。

ただ、依然として歩行者のつもりか、一時停止無視、信号無視の自転車は多いですね。実際、ぶつけたら自動車が悪者になるのは必定と思われ、歩行者なみに優先する義理はないが、危険回避物件として注意しています。
コメントへの返答
2019年7月19日 7:10
どうぞご安全に。

プロフィール

「「歩行者妨害」取締り数と横断歩道一時停止率(2024年) http://cvw.jp/b/907758/48339636/
何シテル?   03/29 23:55
こんにちは/こんばんは。 とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) です。 忘れていませんか? 横断歩道の歩行者優先 知っていますか? 横断歩道の...
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