
こんにちは/こんばんは。
とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) です。
信号のない横断歩道で歩行者がいても車が止まらなかった数年前と比べて、
この数年間で止まる車はずいぶん増えてきました。
2018年10月の
警察庁通達(平成30年10月23日 丁交企発第256号
信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための広報啓発・指導の強化について)以降、
全国で横断歩道の交通ルールの周知啓発と「歩行者妨害(横断歩行者等妨害等)」の取締りが強化されて、横断歩道の歩行者優先への関心が高まってきました。
横断歩道の交通ルール(道路交通法第38条)については、
1項の減速義務や一時停止&歩行者優先義務のほか、
2項の横断歩道上や手前に停止している車両がいるときの一時停止義務についても、
あちこちで言及される場面がみられるようになりました。
この道路交通法第38条第2項「横断歩道上や手前に停止している車両がいるときの一時停止義務」、これも横断歩道の歩行者の安全を守るための、交通事故を防止するための大切なルールです。
しかし、これをちゃんと守って運転しようと意識すると、きっと次のような疑問をもつことでしょう。
「対向車線の渋滞で止まっている車による道路交通法第38条第2項の一時停止義務はあるのか? ないのか?」
条文はこのようになっています。
道路交通法第38条第2項
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
基本的な説明は割愛します。(代わりに警察庁制作の動画を置いておきます)
【警察庁】横断歩行者の交通事故を撲滅するのだ!~横断歩道の手前で止まっている車がいたら~
同方向の同車線や隣の車線で、信号のない横断歩道上や手前の直前で停止している車がいれば、その側方を通過してその前方に出る前に一時停止しなければいけないことは分かります。
でも、対向車線が渋滞していて信号のない横断歩道の前後に車が連なっている時、止まっている対向車線の手前(?)の車のところで一時停止する義務は生じるのか???
ネットには様々な情報があふれています。
しかし、それらが正しいとは限りません。
そこで、住んでいる栃木県の栃木県警察本部に電話して聞いてみました。
(まず#9110に電話して「それは交通指導課へ」と案内されて、栃木県警察本部の交通部交通指導課の方へ電話しました。)
横断歩道の交通ルール、道路交通法第38条第2項の一時停止義務は停止している対向車についても一時停止義務が生じるのかどうか
を聞いたところ、確認して折り返し連絡するということになりました。
その後、折り返し電話で連絡があり、
対向車については対象にならない、一時停止義務は生じない旨の回答をもらいました。
https://twitter.com/tmr38z/status/1460892185646174214?s=20&t=LvW3RRVT-pjyeKtdvHYv7g
また、こちら↓のブログでは判例などを紹介しながら解説がされています。
対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
https://roadbike-navi.xyz/archives/31152/
”このルール、「同一進行方向の停止車両があるとき」と解釈されているので、対向車線に停止車両があるときには適用されないと考えられています。”
ということで、
道路交通法第38条第2項の、横断歩道上や手前で停止している車両の側方を通過して前方に出る前の一時停止義務、
これは対向車については対象外、適用されません。
これが結論になります。
但し、忘れてはいけないのが、
一時停止義務はなくても、横断しようとする歩行者がないことが明らかでなければ、横断歩道直前で停止できるような速度で進行する義務はあること。(道路交通法第38条第1項前段)
対向車線が渋滞していて、信号のない横断歩道があり、
横断しようとする歩行者がないことが明らかでない場合は、
徐々に減速して横断歩道(停止線)直前で停止できるような速度で進行しましょう。
ご安全に♪ (^_^)/
Posted at 2022/09/26 23:31:02 | |
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