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2015年11月03日

日本国憲法前文と安全保障関連法案

日本国憲法前文と安全保障関連法案 本日11月3日(祝)は

国民の祝日に関する法律
(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条により

定められた、「文化の日」であるとともに

日本国憲法が公布された日です。



何気に観た NHKの番組

ニッポン人のギモン「日本国憲法」 - NHK では、憲法に関する疑問を

解りやすく解説してました(一寸?な部分も多々ありましたが・・・)

安全保障関連法を巡る議論をきっかけに

憲法への関心が高まっているとの報道も流れておりました。

という事で・・・

素人ながら、思った事を書いてみました。



集団的自衛権行使の解禁を柱とする安全保障関連法案が7月15日

衆院平和安全法制特別委員会で自民、公明両党の賛成により可決され

安全保障関連法の改正案は9月19日未明、参議院で可決され成立したことは

ご承知の通り



2015年07月16日 河北新報社が10~30代の100人に

緊急アンケートを行った結果は・・・



この様な内容になっており、安保法案に「反対」は回答者の約6割に上り、

与党単独での強行採決に批判的な声が多く、

国民の理解が進まないなかでの採決であった事が解る結果となっています。

報道などで、よく聞かれるコメントですが・・・

「海外に出て行ったら戦争に巻き込まれるから絶対止めるべき」や

「軍備があるから攻撃される。軍隊がなければ攻められることはない」とか

「憲法9条があったから、日本は平和を維持できた・・・」等など

確かに一理ある意見ですが、戦後70年国際情勢が変化する中において

あまりにも、お花畑的な考えである事も否めません。

<安保法案>若者に広がる不安 反対6割 | 河北新報オンライン

<安保法案>10~30代 私たちはこう思う | 河北新報オンライン


さて・・・

今回の安全保障関連法案の柱は、集団的自衛権の行使が

可能となった点にあります。

現在の法律では、日本は、自分自身が攻め込まれた場合に限り、

武力行使が認められています。

これを法改正することにより、アメリカ等の同盟国が攻められた場合にも、

日本が武力を行使することが可能となります。



集団的自衛権の行使が可能になると、抑止力が高まるという

賛成意見も、戦争に巻き込まれる可能性が高くなるという

反対意見のどちらも一理ありますが・・・

現在の状況を見れば、他国はどうでもいい。日本だけ無事なら良いという考え

例えば、「憲法9条があるんだからどんなことがあっても海外に出て行くべきではな

い」というのであれば、国際協調を重視しなければならない昨今では、

自国の利益だけを考えた利己的な考え方です。



ここで、日本国憲法前文を見てみましょう




日本国憲法 前文


日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



とあります。

わが国の存在を考える上で、国民の生命と安全が危険にさらされ無い為にも

自国の事だけ考えていれば良いというものでは無いと書かれいます。

仮に友好国が理不尽な侵略を受けた場合、もちろん最初から自衛隊が

集団的自衛権の行使するのではなく、外交交渉を徹底的に行った上で

その時には、国家の名誉にかけて、全力をあげて救いに行かなくては

ならないのでは、無いでしょうか?

日本が崇拝する国際連合の国連憲章では

集団的自衛権について、この様に書かれています。



国連憲章 第五十一条

この憲章のいかなる規定も、

国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合

には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの

間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。


この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に

報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和

及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとる

この憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。




余談ではありますが・・・

1946年(昭和21年)の憲法改正審議で、日本共産党の野坂参三衆議院議員は

自衛戦争と侵略戦争を分けた上で、「自衛権を放棄すれば民族の独立を危くする」と、第9条に反対し、結局、共産党は議決にも賛成しませんでした。



日本国憲法は、様々な意見がありますがご存じの通り、

戦後マッカーサー率いるGHQと日本政府が擦り合わせで誕生しました。

自国が侵略されたときの交戦権は、すでに国際法でも認められていた事、

これを放棄した憲法9条に対して反対した当時の日本共産党は・・・

案外まともだったのかな・・・

という事は・・・

自分たちが議決に賛成しなかったのに・・・

現状「9条を守れ」とかいうのは・・・・どうなのでしょうね?

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Posted at 2015/11/03 22:32:24

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