昨日友人の息子さんが、大事にしている自転車の盗難被害に遭ったとのこと。盗難に遭った自転車だそうです。埼玉県内での被害です。盗った人物が乗り回しているかもしれないし、ネットで販売しているかもしれない・・・「これそうかも?」と思いましたら情報を頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。刑法第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。この記事は、息子のロードを返せ!バカたれが!拡散頂けると嬉しいですについて書いています。