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2012年10月30日

『過失と故意の狭間』

『過失と故意の狭間』 TVのニュースでも放送されていた、春日井市での脱法ハーブ吸引による死亡事故のニュース。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121030-00000919-yom-soci

「脱法ハーブ吸引による交通死亡事故に“危険運転致死罪”が適用されれば初のケースとなる」とあります。

もし運転手の脱法ハーブ吸引が事実であれば、適用されて当然だろうと考えます。

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酩酊運転致死傷罪
アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(刑法第208条の2第1項前段)
本条文における「薬物」とは、麻薬・覚せい剤などの違法な薬物だけでなく、精神安定剤や向精神薬、解熱剤などの市販されている一般用医薬品および処方せん医薬品(薬事法第49条)などが含まれる[1]。
道路交通法の酒酔い運転罪の規定(同法117条の2第1号)にいう、「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態であることを指す。
(斜体部分Wikipediaより抜粋)
------------------------------------

私自身、脱法ハーブを試したことが無いのでどの程度酩酊状態になるのか解りませんが、「脱法」と謳うほどなので、少なくとも「合法」である酒類と同程度か、それ以上と考えてもあながち外れているとも思えません。

酒酔い運転による死亡事故=危険運転致死罪であれば、脱法ハーブもまた然り。

もっと言えば「危険運転致死傷罪」などと、なんとなく「過失」のニュアンスの残る罪名自体も罪なのではないかと思います。

飲酒などの酩酊状態の上で、それを自覚しつつ「鉄の塊」を高速で走らせる行為は決して「過失」ではあり得ません。

クルマの運転に関して言えば、普段から交通ルールを熟知、遵守して運転をしながらも、何らかの避けられない要因によって起きてしまった事故が「過失」によるものであり、特定の誰かを意思を持って撥ね殺すのが「故意」。

「危険運転致死傷罪」はおそらくその狭間にあって、罪状で言えば「過失」よりも「故意」に近い筈であり、「危険運転殺人罪」の様な、よりインパクトのある罪名でもいいのではないかと考えます。そして当然、罰則ももっと厳しくて構わないと個人的には思います。

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先週末、TVで『0(ゼロ)からの風』(タイトル写真)という、危険運転致死傷罪の新設(一般市民による初めての法改正)に尽力した女性遺族の実話を題材に描かれた映画を観ました。

昨年亡くなった田中好子さんが主演されていて、非常に感銘を受けました。

特に印象に残った台詞が、息子を事故で亡くした母(主人公)が、息子を撥ねて死亡させ刑期を終えて出所してきた男の、涙を流しながらの謝罪を受けてすら、「どんな謝罪の言葉をもらっても、私はあなたを生涯許すことはありません。謝罪によってあなた自身は救われるだろうけど、どんなに謝罪されても息子は戻ってきませんから。」(うろ覚えなので正確ではありませんが。)

その台詞を聴き、それまではどんな罪人でも法に定められた刑期を終えれば、償いを果たした真っ当な人物として接すべき。と考えていた自分なりの価値観(所詮、被害の当事者になったことのない人間のきれいごと)が音を立てて崩れていく気がしました。

「被害者とその家族の思いは、実際に被害に遭った当事者にしか絶対に解り得ない。」という非常に重いテーマが描かれていて、大きなショックを受けました。

そういった素地もあり、冒頭のニュースは私に大きな衝撃をもたらしました。

そして毎日通勤にクルマを使う身の私も、より一層安全運転に臨まなくてはならないと、(酒を飲みながら)思う秋の夜でした。

(酩酊による乱筆、乱文ご容赦ください…)

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Posted at 2012/10/30 21:12:18

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この記事へのコメント

2012年10月30日 22:46
コメントさせて頂きます。

私も車やバイクの安全運転に関しブログを書かせて頂いております。

本当に仰る通りだと思います。

車、バイクはそれ自体は人を傷付ける事の無い物です。

しかし人間がハンドルを握り運転を始めた時点で、拳銃より殺傷能力の有る凶器に変わります。

普通に運転をしていればその牙を隠して使用する事が出来ますが、間違った使用をすると即座に牙を剥き出しにして襲いかかります。

その凶器で有る物を、脱法ハーブを吸引し運転をする事自体無差別殺人と同等だと思います。

通常の過失による事故で有っても、被害者家族にすれば加害者は大切な命を奪った殺人者です。

いくら懲役期間を全うして出所して来たとしても、奪った被害者は戻っては来ません。

償っても償い切れる物では有りません。

日本の法律は亡くなった方よりも、例え加害者でも、生きている人間の命を擁護する法律や、人権擁護団体と称する人達により守られる様な気がします。

本当の過失による物で有れば、状況により情状酌量は考えなければいけないとは思いますが、

飲酒や脱法ハーブ吸引、暴走行為等で人の命を奪った場合、同等の罪を科すべきでは無いのかと思います。

生涯を掛けて塀の中で被害者遺族に対しての損害賠償金を服役中の労役で返済(国、保険会社に代理弁済してもらい)させて、それが完済出来た時点で釈放が認めると言う様に…
通常では出れないので、死ぬまで塀の中だと思いますので。

長々と乱筆乱文にてコメント致しました事お許しください。
コメントへの返答
2012年10月31日 15:58
Hybrid-Insectorさんこんにちは。

いつもブログ、興味深く読ませて頂いています。
なかなかコメントできずにすみません。

先週、本文にもある『0からの風』という映画を観て、改めて死亡事故の悲惨さを痛感した次第です。

特に残された被害者の家族の気持ちが、私が普段漠然と考えていたものよりも実際はとても深刻だということが、丁寧に描かれていて感銘を受けました。

加害者と被害者(とその家族)の人権に関してもご指摘の通りだと思います。

クルマを運転する限り、事故は避けられないものなのでしょうが、少なくても死亡事故はなんとしても避けたいし、避けられるよう最大の努力を運転中はすべきだと、当たり前ながら思いました。

丁寧なコメントありがとうございます。
2012年11月3日 0:51
こんばんは。(^^)

合法であれ、違法であれ、普段と違う精神状態・身体状態になる可能性のあるものは、運転前に摂取すべきでないと思います。

30歳という年齢で理解できない事ではないですし、仕事や生活が思うように上手くいかず一時的に薬に頼ってしまったとしても、情状酌量の余地はほとんどないでしょう。

気をつけて真面目に運転していても避けられない事故はありますが、凶器になり得るものを使用しているのだという自覚を胸に、安全運転に努めていきたいと改めて思いました。
コメントへの返答
2012年11月3日 12:43
こんにちは。

仰る通りですね。
先週風邪をひきましたが、少々過敏になり過ぎて風邪薬も朝、出勤後(運転後)に飲んでいました。

私も一層注意して運転しようと思います。

コメントありがとうございました!


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