TVのニュースでも放送されていた、春日井市での脱法ハーブ吸引による死亡事故のニュース。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121030-00000919-yom-soci
「脱法ハーブ吸引による交通死亡事故に“危険運転致死罪”が適用されれば初のケースとなる」とあります。
もし運転手の脱法ハーブ吸引が事実であれば、適用されて当然だろうと考えます。
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酩酊運転致死傷罪
アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(刑法第208条の2第1項前段)
本条文における「薬物」とは、麻薬・覚せい剤などの違法な薬物だけでなく、精神安定剤や向精神薬、解熱剤などの市販されている一般用医薬品および処方せん医薬品(薬事法第49条)などが含まれる[1]。
道路交通法の酒酔い運転罪の規定(同法117条の2第1号)にいう、「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態であることを指す。(斜体部分Wikipediaより抜粋)
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私自身、脱法ハーブを試したことが無いのでどの程度酩酊状態になるのか解りませんが、「脱法」と謳うほどなので、少なくとも「合法」である酒類と同程度か、それ以上と考えてもあながち外れているとも思えません。
酒酔い運転による死亡事故=危険運転致死罪であれば、脱法ハーブもまた然り。
もっと言えば「危険運転致死傷罪」などと、なんとなく「過失」のニュアンスの残る罪名自体も罪なのではないかと思います。
飲酒などの酩酊状態の上で、それを自覚しつつ「鉄の塊」を高速で走らせる行為は決して「過失」ではあり得ません。
クルマの運転に関して言えば、普段から交通ルールを熟知、遵守して運転をしながらも、何らかの避けられない要因によって起きてしまった事故が「過失」によるものであり、特定の誰かを意思を持って撥ね殺すのが「故意」。
「危険運転致死傷罪」はおそらくその狭間にあって、罪状で言えば「過失」よりも「故意」に近い筈であり、「危険運転殺人罪」の様な、よりインパクトのある罪名でもいいのではないかと考えます。そして当然、罰則ももっと厳しくて構わないと個人的には思います。
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先週末、TVで『0(ゼロ)からの風』(タイトル写真)という、危険運転致死傷罪の新設(一般市民による初めての法改正)に尽力した女性遺族の実話を題材に描かれた映画を観ました。
昨年亡くなった田中好子さんが主演されていて、非常に感銘を受けました。
特に印象に残った台詞が、息子を事故で亡くした母(主人公)が、息子を撥ねて死亡させ刑期を終えて出所してきた男の、涙を流しながらの謝罪を受けてすら、
「どんな謝罪の言葉をもらっても、私はあなたを生涯許すことはありません。謝罪によってあなた自身は救われるだろうけど、どんなに謝罪されても息子は戻ってきませんから。」(うろ覚えなので正確ではありませんが。)
その台詞を聴き、それまではどんな罪人でも法に定められた刑期を終えれば、償いを果たした真っ当な人物として接すべき。と考えていた自分なりの価値観(所詮、被害の当事者になったことのない人間のきれいごと)が音を立てて崩れていく気がしました。
「被害者とその家族の思いは、実際に被害に遭った当事者にしか絶対に解り得ない。」という非常に重いテーマが描かれていて、大きなショックを受けました。
そういった素地もあり、冒頭のニュースは私に大きな衝撃をもたらしました。
そして毎日通勤にクルマを使う身の私も、より一層安全運転に臨まなくてはならないと、(酒を飲みながら)思う秋の夜でした。
(酩酊による乱筆、乱文ご容赦ください…)
Posted at 2012/10/30 21:12:18 | |
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