今朝の通勤時のことです。
いつも通る県道沿い(片側一車線、追越し禁止、40km制限)の進行方向左側にあるコンビニに入ろうと、ウインカーを出して駐車場に進入しかけたところ、満車状態の駐車場から1台の軽自動車がちょうど買い物を終え、バックで車を出すところでした。(バックランプが点灯して車が動く直前の状態。)
先に私が侵入してしまうと、軽自動車が出にくくなると判断し、その軽自動車が駐車場を出るまでウインカーを出した状態で路上で停止していたところ、
「プップー!!」
後から来たエスティマにクラクションを鳴らされました。
普段温厚(ウソつけw)な私ですが、ムカッとして停止状態で窓から顔を出しその運転手をおもいっきり睨み付けたら、黄色中央線を跨いで走り去りました...。(運転手は60代くらいの男性)
-------------------------------------------------------------------
道路交通法 第十節 灯火及び合図
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により
警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
--------------------------------------------------------------------
クラクション(警音器って言うんですね)って、鳴らす人は結構頻繁に鳴らしているように感じます。
今朝のケースは、恐らくエスティマの運転手がコンビニ駐車場内の軽自動車の動きを見ていなかったため、私がもたもたしていると感じ「早く行けよ!」という意思表示だったのだと想像します。(蛇足ですがエスティマからも駐車場内は死角にはなっていないので、状況確認は出来たはずですが。)
法律が全てではありませんが、現行の道交法はよほど「危険を防止するためやむを得ないとき」以外は「警音器を鳴らしてはならない。」と規定しています。
例えば、マナー違反な運転への合図にクラクションで周知してはどうかという意見があります。
私も一理あるとは思いますが、現行法では「道交法違反」(2万円以下の反則金)なのが現実です。
まして本人にマナー違反の自覚が無ければ、非がない(と思う)のにクラクションを鳴らされたと思い、今朝の私のようにムカつく筈。
また、当然ですが「危険を防止するためやむを得ないとき」がどういうときなのかは個人によって判断が分かれるところでしょう。
例えば、住宅街の信号の無い交差点を通過するのに「安全のため」にクラクションを鳴らす。と言う行為は一見安全そうな気がしますが、しかしこれは運転者のエゴでしかないと考えます。
同様に、マナー違反な運転への合図にクラクションを鳴らすのも、ひょっとしたら運転者のエゴでしかないのではないか、とも思えてくるのです。
ただでさえ非運転者にとっては迷惑なクルマが、頻繁にクラクションを鳴らせば余計迷惑です。
道交法で規定している理由は、おそらくその部分を以ってなのでしょう。
私自身当然クルマ好きなので、ともすればクルマ中心の考え方に陥りがちです。
いつぞやも信号の無い交差点で安全確認をしないで飛び出してきたクルマに、ついクラクションを鳴らしてしまいました。
飛び出した後なので勿論「危険防止でやむをえない」状況ではありませんでした。
今朝の出来事は「反面教師」として心に刻むとともに、私自身「クラクションのあり方」も再考する余地があるように感じ、このようなブログとなりました。
だがな、あのエスティマのオヤジ、今度会ったらただじゃすまさねえぞ...
(と言うのは冗談ですよ、ほんと 笑)
Posted at 2012/05/29 16:51:49 | |
トラックバック(0) |
コラム | 日記