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ムインのブログ一覧

2008年03月11日 イイね!

納得いかないものシリーズ(二人乗り)

道路の右側にしか路肩、歩道がないところで右側を走っていて交差点で右折したら「右折禁止~」という小学校高学年と思しき子供達。

おまえらに言われたくないわい!

自転車で二人乗りして、道一杯に広がって、7台(10人前後)で並走するようなお前らにはな。

今度あったら、学校を確認しようと思う。

大体、昔から先生ってのは、気に食わないのだ。(親戚にもいるが、変!)

(最近は、登校拒否の先生も多いらしい><情けないわ!)

Posted at 2008/03/13 04:27:38 | コメント(0) | トラックバック(0) | 車、道路交通法 | 日記
2008年02月20日 イイね!

自転車の交通違反による罰則

愛車「チャーリーⅡ」は、そろそろ20年モノの自転車だ。
チェーンではなくてベルトタイプなので、切れる心配がないのが良い。
また「勝手に点灯虫」とかいうのが付いていて、地面からの反射光をセンサーで検知して、夜間やトンネル内など暗い時に勝手にライトが点灯するタイプだ。
ダイナモは、前輪の車軸に内蔵されているので、運転者からはon/off操作出来ない。(コードを外せば、常時offのまま)

だからというわけでもないのだが、自転車の夜間無灯火を見ると「危ないなぁ><」と毎度思っていた。
ペダルが重くなって、速度が出ないのは嫌なのだろう。
でも、歩行者の安全と自分の安全と多少の速度低下は比べるまでも無いのだ。

自転車通学してた頃の朝は、確かに信号一つでも先に通過したいと思っていたのだが、それも夜間は関係ない話だ。

それに自転車の前照灯は、あくまでも他者への識別灯だから点灯しないと「危険行為じゃないのか?」とも思っていた。

というわけで、未読メールの中に「自転車の交通違反による罰則」があったので、テケトーにコピペしてみた。(大抵罰金3万円だと思っていたけどイロイロあったのね^^;)

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自転車は、道路交通法により軽車両として、車両の一種であることが定められています。(道路交通法第2条第1項第8号、同項第11号)

◎一時停止違反
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金・過失罰あり

◎歩行者通行妨害 (←これは並走もあるんだろうな。狭い道を並んで走るな!)
2万円以下の罰金又は科料 (←あ。それと歩行者の列に突っ込む○△チャンも多いな。)

◎信号無視 (←青信号で渡りだした歩行者の群れに突っ込むお○×も何度もみたなぁ><)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 

◎二人乗り
2万円以下の罰金又は科料
※携帯電話で話しながらの運転は、安全運転義務違反になる場合があります。
(↑夜間に携帯のメールを見ながら片手運転する×××な奴も若い奴に多い><)

◎夜間無灯火
5万円以下の罰金・過失罰あり

◎酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※自転車の運転により交通事故を起こした場合は、民事責任を問われることになります。
(↑それに飲酒で事故して怪我しても保険がおりないと困るわな><)
(細かい文字の免責事項は読んでないけど、あったら怖い話だ)

~自転車で道路交通法違反高校1年の少女(15)検挙~
警報機が鳴っている踏切を自転車で渡ったとして県警第2交通機動隊は、高校1年の少女(15)を道路交通法違反(遮断踏切立ち入り)の疑いで検挙。

自転車といえども、道交法では警報機が鳴っている踏切に入った場合、3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金を定めている。

そもそも自動車に比べて自転車の違反が見逃されてきたのは、自動車に比べて周囲の安全に及ぼす度合いが小さいことなどもあるが、現実には制度上の不備から、警察が実効性のある「赤切符」による検挙に消極的だったからだと言われる。

自動車には軽微の違反に対して、反則金を支払うことで行政処分に付し、刑事責任が問われない交通反則通告制度(青切符)が存在する。

しかし、交通反則通告制度は、自転車は対象外であり、自転車での違反で検挙された場合はすべて「赤切符」となる。
自転車の運転により赤切符の交付を受けると、起訴後に裁判所へ出頭し刑罰を言い渡され、前科として記録されることになる。
罰金は、自動車の運転による交通反則金よりも高額であり、懲役が科される可能性もある。
こう見ると、自転車の交通違反は、自動車の違反に比べ検挙によるペナルティが大きい。

ここで、読者の皆さんは疑問に思うだろう・・・
切符を切られるということは、運転免許の点数に影響があるのではないかと?

まず答えから。
「運転免許の累積点数には影響はありません」

免許の効力の停止や取消しといった行政処分の根拠は道路交通法で定める、自動車及び原動機付自転車が対象であるため自転車の運転による違反行為で行政処分の
対象(累積点数)になることはありません。

しかし・・・
警視庁は、自転車の交通違反に対する街頭での指導や警告と強化し、警告を無視した場合や、歩行者や他の車両に危険を与えた場合、明らかな酒酔い運転には積極的に「赤切符」(交通切符)で摘発するとのこと。
また、実効性を高めるために検察庁や家庭裁判所にも連携を求め、不起訴処分にならないようにする方針を明らかにしている。
>>>>>>>>>>

なるほど、青キップはない、赤キップになるのか。
でも免許の点数には関係が無いのね。
でも前科が付くのか。(執行猶予中の人は、要注意ですな)

もう、あれですな。
自転車の「売り買い乗る」の全てに、道路交通法を徹底させるように学校だけでなく、親(未成年なら保護者の責任・教えるのも法を守らせるのも)と自転車業界も巻き込んで、免許制にすればいいと思う。
Posted at 2008/02/20 05:21:59 | コメント(1) | トラックバック(0) | 車、道路交通法 | 日記

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