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2008年12月21日 イイね!

絶縁状

三親等以内の身内から絶縁状(?)が届いた。

なぜ”三親等”と書いたかというと採用時の身辺調査の範囲だから。

子供の就職に際して、身内に破産者がいると採用されないというのが絶縁の理由。(まだ破産の申し立て前だけど^^;)
本人の思想に影響を与える位置にもいない(4年以上、顔も見てない、話もしてない)疎遠なオジサンのワタシ。

それに他の身内に数年前に破産、免責を受けた者もいる(周知の事実)のに手遅れ(?)だとまでは考えが及ばないらしい。

もっと遡れば、○年前に本人の父親が亡くなった際に、仕事上の連帯保障で背負った借金をその家族と身内(私と違う血筋)全員が相続放棄(3月以内に申し立てないと単純承認で、全部相続になる)していることはどうなんだろう?

破産がダメだというなら、相続放棄も債権者から見れば、回収不能になるのは同じじゃないのかな?
社会、債権者に迷惑をかけるという意味では、同じ。

他にも当人達が抱える、より確実な不安材料があるが、不安にさせるのはかわいそうなので、気がついていないなら、今は伝えまい。(不採用なら伝える)

その身内はどうやら”常識”というものに囚われている様子。
いくら、親戚の破産が本人の採用に影響しないと言ってもそれは「”非常識”で世間知らず」だと返ってくる。

ワタシは”常識”は”多数意見”ではあっても、真実とは限らないと思っているからその意味では”非常識”かな(爆)


まぁ、聞く耳を持たない以上、仕方がないので、年内は返事せず放置することに決定。
年内には採否の通知が来るらしいから、採用されたら関係なかったことが証明される。(裁判所への申し立ては、3月頃になるからもともと年内には関係ない話)

それに向こうから絶縁状を送ってきたのだから、すぐに返信しなくても文句はないだろう。

参考までに調べてみた↓

・警察官採用試験の際の身辺調査で行なうのは本人の前科前歴、および三親等以内の肉親の前科前歴。

↑私に前科はない。
 そして来年する破産申し立ては犯罪ではない。

・金融機関調査は現職で、かつ素行が極度に疑われる場合にのみ人事課が行なうもの。

↑つまり、採用前の本人、三親等以内の肉親の金融機関調査は、対象外。
 故に私が破産申し立てを開始しても本人の採否には関係ない話。
 もし本人が多重債務に陥っていたら分からないが、そういう性格でも環境でもないからそれはないと思う。

 まぁ、物事には表と裏があるから、絶対に関係がない、とは言わないけど…。
Posted at 2008/12/22 19:00:58 | コメント(0) | トラックバック(0) | 資産整理 | 日記

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