傷んだお金 引き換えも可能 (3月29日 5時39分 NHK)
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東北関東大震災の被災地では、津波や火災などで傷んだ紙幣や硬貨が今後、大量に見つかることが予想されています。このため日銀は、紙幣の一部などが残っていれば新しいものに引き換えることができる可能性があるとして、金融機関などで調べてもらうよう呼びかけています。
今回の大震災では、被災地の復旧が進むにつれて、津波で水につかったり、火災で焼けたりして傷んだ紙幣や硬貨が大量に見つかることが予想されています。
このため日銀では、紙幣の一部などが残っていれば新しいものに引き換えることができる可能性があるとして、日銀の本店や支店のほか、地元の金融機関などで調べてもらうよう呼びかけています。
具体的には、
紙幣の場合は、3分の2が残っていれば額面のままに、5分の2以上が残っていれば額面の半分に引き換えることができます。貨幣の場合は、火災で一部が溶けた場合でも模様が分かれば、基本的に額面のまま引き換えることができるとしています。
阪神・淡路大震災の際には、紙幣と硬貨合わせておよそ8億円が引き換えられたということで、日銀では「詳しいことは日銀の支店などに問い合わせてほしい」としています。
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そういえば、昔、親から「お札は灰になっても形を崩さないようにして日本銀行に持ち込めば、交換してくれるから、万一のときは、慎重に扱うように」と教えられたっけ。
また、お札は半分以上残っていたら交換してくれると教えられたが、子供心に「それなら正確に半分に切って時間差で交換したら2倍になる?」ってアホな疑問も浮かんだが(勿論、10円玉を曲げても警察に捕まると脅されていたし、お金は大切に扱うように教育されていたので)そんなことせーへんかったけど、ユリ・ゲラーの影響で念力ブームの時にクラスの男子のほとんどと同様に給食の裂き割れスプーンを曲げたことはある(あとで伸ばして戻した)。
昭和40年代当時の小学生で日本銀行がどこにあるかも知らんかったしw
さて、今更だが日本銀行HPで
損傷銀行券の引換え基準を見てみた。
*灰になった銀行券は、その灰が銀行券であることが確認できれば面積に含みます。
・面積が3分の2以上の場合は全額として引換え。
・面積が5分の2以上、3分の2未満の場合は半額として引換え。
・面積が5分の2未満の場合は銀行券としての価値は無く失効。
残存面積で 「無価値<40%≦半額、60%≦全額」 ってことね。
子供の頃の疑問 「上手く切ったら価値が増える?」は、成立しない。←当たり前
被災地での自衛隊の作業をTVで見て思った。
救出者の捜索、遺体・物品(手がかりになりそうなもの、写真、アルバム、証書、記念品等)の回収と一緒に金品も当然見つかるが、その扱いはどうなるのかな?と。
大阪府の河川清掃職員のようにネコババする?
ボランティアを装って、現地に入り込んでそれが目的の宝探し感覚の人種(他所の国の人?)は、横に置いておいて、自衛官や救助隊の人は、どうするのだろう?
この場合の金品は、落し物であり、遺品でもある。
タンス預金もあるだろう。
金庫の中に通帳、印鑑、保険証書、現金のほかに金の延べ棒だってあるかもしれない。
死体取扱規則によると(警察官の場合)
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(死体に対する礼儀)
第5条 死体の取扱に当つては、死者に対する礼が失われることのないように注意しなければならない
(撮影、記録、指紋の採取等)
第6条 死体の見分を行うに当つては、特に人相及び全身の形状並びに歯がの形状、傷こん、いれずみ等特徴のある身体の部位、着位、所持品等の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行い、その後の身元調査等に支障をきたさないようにしなければならない。
2 死体の見分を行うに当つて必要があるときは、医師の立会を求めなければならない。
(身元照会)
第7条 死体について、身元が明らかでない場合その他必要と認められる場合においては、直ちに死者身元照会書(別記様式第2号)等により指紋等取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第13号)に規定する警察庁鑑識課又は府県鑑識課に身元照会を行わなければならない。ただし、同規則第11条第1項の規定による依頼を行う場合はこの限りでない。
2 前項の身元照会を受けた警察庁鑑識課又は府県鑑識課は、直ちにその保管する指紋等取扱規則第2条第1項第1号に規定する指紋記録等について調査し、その結果を回答しなければならない。
(死体の遺族等への引渡)
第8条 死体について、身元が明らかになつたときは、着衣、所持金品等とともに死体をすみやかに遺族等に引き渡さなければならない。ただし、
遺族等への引渡ができないときは死亡地の市区町村長に引き渡すものとする。
2 前項の引渡を行つた場合においては、死体及び所持金品引取書(別記様式第3号)又は死産児及び付属金品引取書(別記様式第4号)を徴しておかなければならない。
(多数死体の取扱)
第11条 災害等による多数死体については、第4条の規定による死体見分調書に代え、多数死体見分調書(別記様式第8号)を作成することができる。
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市町村長に引渡しということは、市町村の金庫に入るのだろうか?
どのみち、復興にお金はかかるのだから、国の金庫でも地域の金庫でも復興への寄付みたいなものか。
現地で命がけで作業している人達は、志が高いからネコババ(ネコはババに砂を掛けて隠すのが由来らしい・ババ=関西弁でUNK、FUNのこと)は、しないと思う。
私だって、仕事で扱うときは、億単位のお金でも貴金属でも、タダの物扱いで感情は入らない。
まして、一人でこそこそ作業しているわけではないのだからそんなよこしまな感情の入る余地は無いだろう。
風向き次第では放射能被曝のリスクもあり、作業自体、気を抜いたら事故の危険もある、極限状態なのだから。
素人考えでも工場などから流出したガスボンベとか重機の作業で当たって、破裂したらと思うと怖い。