
先月のブログでも書いた、
ウチのトゥーランの事故の件、ドラレコ様様からの続報と結論です。
結論を言えば・・・
95対0
と相成りました。
正確には
ウチの車の修理代トータルに対して、先方が95%持ち、ウチが5%負担
相手の車の修理代トータルに対して、先方が95%持ち、ウチがゼロ負担
となると私としては自分の保険は使わない=5%分の負担はワタシとしては実費支払いにする。保険等級ダウンなどなし。
相手は格下げへ。
全くすっきりした結論かという点に関してはそうではないですが、少なくともワタシの過失割合はゼロなので今回は良しとします。
ただ改めて言いますが、今回の事故に関しての過失割合を話すにあたり、ドライブレコーダーの画像があったからこそです。
だから・・・
ドライブレコーダーは有効です。絶対有って損は無し!!!すぺおにも付けちゃう。
長文になりそうだから以上が長文苦手な人向けです。
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で、ここからが背景デス。
まず、先月のブログでコピペしたワタシからの見解書に対して、先方の保険会社からも見解書がきました。概要は下記の通り。
1.ウチの車のドライブレコーダーからウチの車の落ち度を分析した。
2.結果、ぶつかってきた相手(加害者)はウィンカーを動き出しの1.7秒前(約ウィンカー三回点滅)には出していた。ウチの車は約15mその間に動いている。
3.加害者の車がウィンカー三回点滅して実際動き始めたとき、ウチの車は被害者の車のすぐ右後方(追いついた辺り)を走行しているので、ここだけを捕らえると回避は難しいが、
加害者の車は道路交通法に基づかないウィンカーの出し方であっても、進路変更する前の段階からウィンカーを出していたのであるため、ウチの車にもこの間に対する動静不注意は考えられ若干の過失は認められる。
と主張してきました。
具体的な過失割合の主張では、お約束の進路変更に伴う事故にあたり参考とされる別冊判例タイムス38【153】から標準の過失割合7対3をベーススタートで決めたい。修正要素1として、ウチの車は走っていて、加害者は停止から発進のため速度差を加味してウチのを1割減算。また、修正要素2として、加害者は進路変更する直前ウィンカーを出したため、合図遅れで向こうに1割加算する。
結果として、向こう9割、うち1割の過失割合を主張したいとな。
はぁ???ロジカルじゃないねぇ
すぐに反論を準備。具体的には作った書類をそのまま、個人情報が分からない程度に変更して貼り付けると・・・
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2016年11月15日付にて、XXXXXX(相手の保険会社)より、事故の見解書がウチに送付され、再度送付された見解書の内容を確認、検討した。なお、公正をきたすため、送付されてきた見解書に記載されている文言及び、添付された、解析画像の先方によるWindowsムービーメーカの経過時間を使用して、ウチ、相手双方同一の資料を基に検討した。
検討ポイント
いつ・どこで・どのように危険を察知し、どのように回避したか、ウチの落ち度について書かれた見解書の内容と見解書に対する返答の前置き
1.優先道路側を規則通り運転している者にとって、その優先道路側に入ってくる車両のウィンカーを認識することと、実際の危険を察知し、回避行動をとるということについては本来段階的に分かれているが、見解書においてはその点に触れておらず違和感を覚える。
2.今回の加害者における車線変更は、今回の事故は警察への説明、画像による分析から加害者が不用意に右車線に進路を変更しようとする中で、道路交通法に合致しない方法及び右車線側の状況確認及び後方確認がされていないことが元々の原因であるため、本来相手に車線変更をする意図を伝えるためのルールが守られていない、ウチの車が危険と判断できる加害者の動き出しタイミングが既に接触回避不可時、更に合流していく側の加害者は目視での後方確認もしていない中、車体後方側面に対して向かってくウチの車は回避を行うことはできない。
3.とはいえ、公正を期すため、見解書にあるとおりウチの動静不注意(前方不注視)があるとしたら、いつのタイミングがそうなのか、さらにこのタイミングが「危険を察知し回避すべき」に該当するかを確認する。具体的には見解書における記述には最初のウィンカーの点滅から3回点滅まで1.7秒、その間における移動距離は約15メートルとあるがその検証をし、どの距離までが事故を回避できる長さなのかを再度検証した。また、その距離にて停止がウチの車に可能であれば、ウチの車にも過失は若干ながらも認められるが、不可能な場合は事故回避注意義務違反行為の存在がないため、ウチの車にはない。
検証:
・加害者の車が進路変更をする前に合図をした件、最初のウィンカーの点滅から3回点滅して動いたが、その間1.7秒の記述については、添付された、解析画像の先方によるWindowsムービーメーカの経過時間を参照すると正しい。
ウチ車の当時の速度25km/h(ドライブレコーダーに記録されている速度)で1.7秒経過すると = 移動距離は25000÷3600×1.7で11.8メートルとなり、見解書にある約15メートルではない。3回点滅まで1.7秒経過後のウチの車の走行場所は見解書同様、加害者の車の右後方(追いついたあたり))となる。とすると、ウチの車は距離12メートル以内のうちに停止をすれば接触の回避がとれたはずである。(12メートル以上であれば、今回危険不注意で認識しておらず、回避行動等をまったく取っていない状況の加害者の車は、動き出しし、ウチの車のフロントバンパー左側に接触することとなる)
・加害者の車の前は渋滞しており、すぐ目の前に赤プリウスが停止中のため、加害者の車が右車線に車線変更した際、見解書にも写真が残っているが、
1.右ウィンカーを出す(ウィンカーが出た瞬間)
2.停止中にハンドルを切る
3.タイヤが右側に向きはじめる(ウィンカー2回目点滅時)
4.右車線に向けて発進し、ウチの車に衝突する
という行動をとっている。これは、走行中の車両の車線変更の動きとは異なり右ウィンカーを出した瞬間にすぐに右車線に入ることは不可能なためである。そのため、今回のケースであれば、ウチの車のドライバーは最初のウィンカー点滅時に気づきはあったとしても、ウチの車のドライバーが危険と感じ、回避行動を必要と判断を始めるのはタイヤの動きを認識した、3.の段階からが考えうる最短だと理解する。言い換えれば、今回の状況ではその点見られないが、既に加害者の車のタイヤが既に右側に向いていた状況で最初のウィンカーがでれば、ウチの車のドライバーは最初ウィンカーの気づきとほぼ同時に回避行動をとることを始めることも考えられるということでもある。
速度に応じた車の停止距離(空走距離+制動距離)に関しては、弁護士河原崎法律事務所が公開しているホームページ内にある、車の停止/制動距離計算機を使用して検討した。(下記内容)
運転者が危険を感じ急ブレーキが必要と判断した時点からブレーキペダルを踏み込んでブレーキが利き始める時点での反応時間(空走時間)は、個人差はあるが過去の判例に現れた空走時間(下記参照)から、通常人の平均的な反応時間を0.75秒とする。
松山地方裁判所 平成16年9月28日判決:0.8秒
神戸地方裁判所 平成15年1月29日判決:0.7~1秒
仙台高等裁判所 平成14年11月14日判決:0.8~1秒
事故当日は雨であり、通常の晴天時とは違いタイヤと路面との摩擦係数は低くなる。摩擦係数については、江守一郎著「自動車事故工学」の45ページを参照する。(濡れたアスファルトは0.45~0.6であるため0.5とする)
計算式:停止距離=空走距離+制動距離
・空走距離=速度(25)km÷3600×0.75
・制動距離=速度(25)2乗÷(2×9.8×摩擦係数(0.5))
・速度25キロで走行中急ブレーキをかけて停止する場合、道路状況が雨の濡れたアスファルトでは空走距離+制動距離含め10メートルが停止距離となる。
結果:
XXXXXX(相手保険会社)の事故の見解書にあるとおりウチ車の前方不注視があるとしたら、いつのタイミングであれば回避できるのか、再度検討した結果、危険を察知し、事故回避行動を考えうる最速タイミング(時速25kmから急ブレーキ)をタイヤが右側に向きはじめる時(ウィンカー2回目点滅時)から始めた場合であっても接触回避可能距離まで7.7メートルであり、停止可能距離の10メートルより短いため、ウチの車が加害者の車との事故回避を行うことは不可。完全停止している車両が事故回避を行うことができず責任を科されないことと同様であり、ウチの車に動静不注意を科すことに違和感がある。
・距離7.7メートルの根拠は、解析画像の先方によるWindowsムービーメーカの経過時間から、1回目のウィンカー点滅から2回目まで0.62秒であり、時速25kmでは4.3m進んでおり、12mから4.3mを引いた残りが接触回避可能距離としている。
結論:
・当初の主張通り、ウチの車が危険と認識し回避行為を行えるタイミングにて右側の車線に向かって既に動いていたり、加害者の車のバンパーがセンターラインを超えている状況は画像においても状況を確認できていない中、さらに道路交通法に準拠し走行していたウチの車に当該事故の過失責任はなしという点は変わらない。
・見解書にある進路変更する前の段階から加害者の車はウィンカーを点滅していたため、ウチの車に前方不注視があり過失が存在するという点を疑って考えうる限りその点検証するも、検証結果から合図タイミング時にはウチの車に危険認知からや事故を回避する行動を取るのはすでに物理的に難しいのではなく、不可能な状況であり、接触を防ぐことはできない。かつ、このことからも事故回避措置をとるべき義務もやはり加害者の車に対しては認められるもウチの車に対しては不可能な為否定される。すなわちウチの車には事故回避注意義務違反行為の存在がないため、ウチの車に対する過失責任はなしとなるはずであり、今回の事故に対する全責任を加害者の車側に全責任を認めていただきたい。
・さらに現在被害者(ウチ)側へ加害者側(営業車)の企業からの謝罪がウチの車ドライバーないし同乗していた他2名に対して未だに行われていない点にも違和感がある。過失割合を議論していても、事故状況上で言えば既に被害者と加害者の関係は明らかである。道路交通法を準拠していない走行により事故を起こしている点も含めXXX(加害者の勤務する企業)の企業としての姿勢に大きな疑問があり大変遺憾である。
認定過失割合について:
XXX(相手の保険会社)の事故の見解書に付随している認定過失割合についてであるが別冊判例タイムス38【153】を参考に提案いただいた。
しかしながら、この過失割合については
・進路変更の合図遅れ
のみ加算要項となっているが、加害者の車における後方の振り返りによる目視確認の欠如を発端とし、進路変更を行った結果進路変更に関する規定抵触 - 後続車両の進行妨害禁止事項への違反という重過失が考慮されていない。実際後方目視をしていないため、ウチの車の左側後方に衝突している。この合図遅れ及び目視確認欠如の加算要項を加害者側の車側に科すべきであり、公正を期すためXXX(相手の保険会社)の事故の見解書同様、別冊判例タイムス38【153】を参考に下記での最終過失割合を主張する。
7対3の標準過失割合から
・停止から発進した
・進路変更の合図遅れ
・後方目視確認欠如
上記3つの重過失が加害者側にはあり、それぞれ10%加算修正するとやはり過失割合として加害者側100%、ウチ0%
更に、ドライブレコーダ画像及びXXX(相手保険会社)より送付されてきた見解書に記載されている文言及び、添付された、解析画像の先方によるWindowsムービーメーカの経過時間を使用して検証を行った、
・双方における事故回避注意義務の有無:2回検証(通常考えられる加害者の車動き出し時・公正を期す危険を察知し事故回避行動を考えうる最短でのタイミング時)
においても事故回避措置をとるべき義務は加害者の車に対しては認められるもウチの車に対しては否定されるため、上記の判例タイムス参考の過失割合の考えに追加考慮すべきであり、重ねてウチの車に対する過失責任はなしを主張する。
以上
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と準備して再度先方の保険会社に送付。
すると・・・相手の保険会社も理解を示し、加害者側に100対0にもなりえる事故だというのを説明しようとしましたが、結論から言うと、加害者側の勤務する社長ががゴネるだけゴネて自分の保険会社に
「お前らに示談交渉は任す。但し100%の過失はみとめない。解決するまで俺に電話してくるんじゃねぇ!!」
という一点張りとなったらしく、かといって、ウチに大幅な過失が反論ができないためこちらにどうすればウチとして示談可能なのかを聞いてきました。
そこで
・100対0の主張をしているが長引くのはいやなので、95対0だったら考える。それでも飲まないのであればこちらは弁護士に投げる。
・絶対に向こうの被害は支払わない
と回答したところ、一週間たった今日、相手の保険会社がその条件で飲んだということです。
今回一連の件はこれで収めますが、やはり・・・
ドライブレコーダーは有効です。絶対有って損は無し!!!すぺおにも付けちゃう。
週末には修理から帰ってくるみたいです。うちのトゥーランちゃーん
内容として
- 左リアドア交換塗装
- 左リアドアモール交換塗装
- 左リアフェンダー板金塗装
- 左サイドシル板金塗装
- 左リアホイール交換
- 左リアタイヤ新品交換